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趣味で農作したく考えてますが、法律等規制は?

以前より趣味で 自宅のベランダにて野菜を作っているのですが 最近、ベランダの小さなスペースだけでは物足りなくなってきたので 自宅の近隣に 小さな土地を買って野菜を育ててみようと考えています その際に どの様な手続きが必要でしょうか?(役所に申請などしないといけないでしょうか?) 土地を買うだけでいいのでしょうか? 仮に採集した野菜を第三者に販売などすると問題ありますか? 質問ばかりですが 回答おまちしてます

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

基本的にはNO2の方のとおりです。 ただ、注釈するに、土地は「宅地」と、「耕作用地」と種別があり、固定資産税がぜんぜん違います。 購入するなら、耕作用地の俗に言う「耕作放棄地・休耕地」にしましょう。 もちろん役所の耕地関係や税務関係等とお話しないといけないですよ。 また、うかつに宅地に農地を作ると、お隣さんなどから虫や肥料のにおい等の苦情が出て対処に苦慮するケースもあります。 休耕地を購入したのなら、農地ですので、まあ、ある程度は強く出れる(役所に対応を任せる方法など)と言う面もあります。 ただ、質問者様のケースですと、購入するよりも「レンタル農地」を活用したほうが良いように思います。 ベランダクラスと言うことですので、恐らく1~3坪くらいの面積ですよね? 一般的に、普通に土地を購入しそれから耕作開始となると、非常に重労働です。土は固くてとても簡単に耕せるものではないですし、土質がそもそも耕作に向かない場合も多いです。 開墾、土壌改良に非常に時間、労力、コストがかかります。 まあ、休耕地ならレンタルで小型耕運機を借りる程度で済むかも知れませんが。。。 これらの問題をクリアし、かつ採れた作物の処理方法も一任できるのがレンタルです。 普通に植物を植えれば良いレベルまでの下準備はできていますし、新しく作ってみたい作物などはアドバイスももらえます。万が一しばらく手をつけられない時期があっても、オーナーが面倒を見てくれます。 税金の心配もいりません。取れすぎた作物は引き取ってもらえる場合がほとんどです。お金にはならない場合のほうが多いようですが。。。 農地にノルマがある訳ではありません(家庭菜園レベルの農業も可能)が、そんなに簡単にスタートできる訳ではないですよ。 実際私の父は自分の土地で、休耕地だったものを退職後に作物を植えるために耕作を始めたのですが、結局小型のトラクターと耕運機を中古で購入し(人力では土が固くて耕せなかった)、有機栽培にするために様々な工夫を土に施し、満足できる作物ができたのは確か3年目くらいだったように記憶しています。 面積的には普通の家一件分位で決して広いわけではありません。ですがそれでも大変だと言うことです。 以上を踏まえ、今の段階では、レンタル農地で農業体験を積んでそれから実際にどうするかを改めて考えたほうが良いと私は思います。 変な回答になってしまいましたが、参考になれば幸いです。

その他の回答 (2)

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.2

耕作を行うことについての法規制はないですし、販売についても、収入をきちんと確定申告をすれば問題ないでしょう。 ただし、既存農地の売買には農地法の許可が必要で、許可を得ないと、売買の効力が発生しませんが、趣味の菜園とするための売買は許可されないので、購入するのであれば、既存農地以外の土地でなければ無理です。 貴重な既存農地については、効率的に農業生産に利用されるように誘導するため、既存農家の中でも一定規模以上の経営規模を持つ者や、十分な農業研修を積み、一定以上の規模で新たに職業として農業を始めようとする者に限って、取得が認められます。 家庭菜園のような規模での細切れの農地取得を認めてしまうと、意欲的な職業農家の経営規模拡大の妨げになりますし、農地以外の用途に転用される可能性も高くなってしまうからです。

  • adkori
  • ベストアンサー率31% (221/705)
回答No.1

お買いになる土地が「農地」ではなく、かつ、家庭菜園の延長であれば 得に何も手続きは必要ありません。 野菜の販売に付いても、買う人がいるかどうかは別にして、 得に問題はありません。

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