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育児休暇中のアルバイト

2月に出産して現在育児休暇中の女性社員がいます。 当初の予定では実母に子供を預けて5月には職場復帰する予定でしたが、お母さんが事故で亡くなられてしまいました。 それで育児休暇を延長することになったのですが、週に一度、旦那様が子供を預かってくれるとのことで職場業務をアルバイトでできないだろうかと連絡がありました。 中堅の役職で1年間休んだときの職場復帰を本人が心配しているようですし、当社としてもそのような前向きな提案は受け入れたいと思っています。 ただ心配しているのが育児休業助成金です。 働いて収入を得た分を引かれるのでしょうか。 まさか無しになることは? と本人が心配しています。どのようになっているのかご存じの方。教えてもらえないでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

有給休暇と勤務日数に基づく欠勤扱いはないのでしょうか? 有給休暇は労働基準法に元ずく20日間 欠勤扱いは勤務日数によって加算する。 有給休暇を消化してしまったら,欠勤休暇を消化する。例えば3年未満勤務の者は30日間。5年未満勤務の者は90日間このような決まりが御社にはあるのですか?この場合基準賃金の90%支給 育児助成という言葉を始めて聞きましたが,一般的に助成金は育児休暇に使わないと思います。 つまり,育児休業助成金を出した場合。働いた給与から引く形になるのですね?もしこれなら意味がないように思います。 助成金は,一般的には事業や研究などを助けて成就させること。力を添えて成功させる意味だと思います。 参考にしてください。

kakesoba001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 名前を間違えていました。助成金ではなく育児休業基本給付金です。 確か育児休暇以前の給与の30%をもらえる分です。 基準賃金の90%をもらえるような給付金があるのでしょうか。 欠勤休暇についてもよく分かりません。 まだ、勉強不足ですね。

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