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対世効と絶対効はどう使い分けますか

対世効は、判決の効力が当事者のみならず、第三者に対しても及ぶ効果と理解しています(会社法838条)。 これは、既判力は訴訟の当事者間においてのみ生ずるという相対効の原則(115条1項1号)の例外だと思うのですが、民訴の相対効の例外なら、「絶対効」と呼ぶほうが腑に落ちます。 対世効を絶対効と呼ばないことには意味があるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • 2009wa
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回答No.1

相対効の相対は、相対(そうたい)と対になる絶対の意味に使用されていないと思います。 たとえば相対(あいたい)売買は、当事者の売方と買方が各々1人で価格や数量を決定する売買です(『広辞苑』参照)。そこから当事者にしか効力がないことを相対効といい、この相対効と対になる言葉として、当事者以外の第三者にも効力を生じる対世効があると思われます。 会社法は民法の特別法に当たりますから、第三者も取引等に関わる第三者ということでしょうから、その意味でも判決の効力の及ぶ人の範囲に限定がない絶対効という表現は相当でないと思います。 また、民事訴訟法115条は、判決の効力が不当に拡張されると第三者の権利を侵害するので、判決の効力が及ぶ人の範囲を限定しています。それが原則であり、それと対になる何か絶対的な絶対効が存在するわけではありません。原則に対しては例外の規定があるということになります。

mortgage369
質問者

お礼

回答くださりありがとうございます。 とてもよく分かりました。 対世効と絶対効では、対世効の方が「取引等に関わる第三者」と、絶対効よりも第三者への効力が限定されているわけですね。 講学上、838条を絶対効と呼ばずに対世効と呼ぶ意味が、合理的に思え納得できます。 私はどうも、連帯債務あたりの相対効・絶対効のイメージを引きずり、判決の相対効を誤解していたようです。 115条の補足もありがとうございます。115条の1項3号なども、相対効の例外として相対効を拡張しているに過ぎず、例外としての絶対効なんてないという意味でしょうか。勉強になりました。 重ね重ねありがとうございます。

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