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震災による派遣社員の給与保証
- 震災により派遣社員の給与保証について問題があります。
- 派遣会社は過去3ヵ月の給与の日当の平均を基準に6割の保証を行っていますが、実際には保証額が少ない場合があります。
- また、残業や交通費の計算方法に不明な点があり、法的な問題となる可能性があります。
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派遣社員ということは時間給ですよね?もしかしたら会社が月給制の計算方法と勘違いしているのか、とぼけてそっちを採用しているのかもしれません。 月給制の場合・・・ 月給3か月分を90日で割るんですね 日当1万円の場合(月給制で日当というのもおかしいですけど)、最大22日働いたとして月22万円ですよね? 3ヶ月で66万円。これを90日で割ります。そうすると7300円ほどですか。 で、これの6割ということで4400円ぐらいになるはずです。 なんで90日?と疑問に思うかもしれませんけど、なんでも月給制の場合は土日祝日分の日数も含めて割るものなんだそうです。 だから単純に日当1万円だから6000円もらえるというわけではないんですね。 まあ、そもそも月給制なら「日当1万円」という言葉もないはずなんですけど(^_^; No.1さんの下の方に書かれてある 「○日給制、時間給制、出来高払制、請負制の場合の計算方法 」が適用される場合だけ、実際の勤務日数で割ることができます。 つまり時間給制の派遣社員の場合は、実際の勤務日数で割らないといけないということです。 派遣会社に問い合わせた方が良いですね。
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- saltmax
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>ありがとうございます。しかしさっぱりわかりません。簡単に言うとどうなんでしょう? 経営者の責任で従業員が休業しなければならないときは 休業手当を支給しなければならないが 地震などの天災は経営者の責任ではないので 工場が壊れて操業できなくなって従業員が休業をしなければならない状態でも 休業手当を支給する義務がないということです。 会社の都合でなく勤務できない状態では給料を支払う必要がないので 今、この震災で事業所が被災して操業できなくなった事業所が 従業員を解雇して 国は特例措置の失業手当を支給しています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf 経営者の責任で休業しなければならない場合には 休業手当の基準があって 日当制の日給月給などの人は ○日給制、時間給制、出来高払制、請負制の場合の計算方法 最低保障額 = 算定期間中の賃金の総額 /算定期間中に実際に労働した日数×60/100 で 算定事由発生日から遡って3ヶ月間の賃金の総額を働いた日数で割った額の六割を 一日支給額の最低金額とするという意味です。 交代勤務などで日をはさむ労働がある場合は異なりますが。 貴方の事業所が被災して操業できないのはわかりますが 派遣元に休業手当を支給する義務が発生しているかが 不明なのでその金額が妥当かどうかは不明ですね。 支給義務がない場合の 手当の金額は会社の就業規則や労働協約によると思いますが 派遣先から労働者を押さえておくための補償の日当がでているということは 派遣元の責任がないとは言えないと思います。 事例を明らかにして 労働基準監督署に電話して監督官に内容を話して 適法かどうか確認すればいいと思います。 派遣先から支払われている日当をピンはねして支給しなければならないということなので 派遣元の会社が相当経営的に追い込まれているだろうということは想像できます。 派遣社員が派遣先で稼がないことには派遣元には金が入らないので当然ですが。 会社の一般管理費をその日当のピンはねで賄いきれなくなれば会社もつぶれるでしょう。
お礼
分かり易い回答ありがとうございます。 派遣会社との契約は休業保証有りの契約みたいです。 やはり日当1万の6割は最低金額ですよね。 5割少ししかありません。 派遣会社は派遣先会社より休業保証で1人日当9割の18000円出てるんです。 休業でも13000円近くピン跳ねです。 通常勤務よりたくさんピン跳ねしてるのが納得いきませんね!!
- neKo_deux
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平均賃金の算出の規定があります。 労働基準法 | 第12条 | この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 | 1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 | 2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 > 派遣社員って日当だから 労働契約を確認したほうが良いですが、その場合は1項の計算を下回れないので、質問者さんの計算でOKなハズです。 > 総日数で割るなら土日も含む手当ても貰えるはずでは? 逆に、過去2年間遡って、こちらを請求するのも手ですが…。 1日1万円のはずですが、過去の支払い記録を見ると、土日の分が支払われてませんでしたとか。 -- > どちらの期間に問い合わせればいいでしょうか? 段取りとしては、 ・通常の相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 派遣ユニオン など。 ・賃金の計算根拠を添えて、支払いを請求。 ・内容証明郵便で支払い請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得。 それらを根拠に、賃金が支払われない、支払いの意思が無いって事をしっかり主張できるようになりますので、 ・会社を管轄している労働基準監督署に持込みし、行政指導を依頼。 ・平行して、支払い督促、少額訴訟。 など。
お礼
ありがとうございます。日当を下回る事はないのですよね。 一度相談してみたいと思います。
- saltmax
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労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされていますが 天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0026jou.html 派遣の場合は派遣元の事由によって判断されるので 派遣先が震災で被災し操業ができなくなっても他の派遣先を確保できれば いいわけですがそうもいかないということなんでしょう。 通達 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf 平均賃金の計算方法 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/heikinchi.htm http://web.thn.jp/roukann/roukihou0012jou.html 引用 「賃金の総額とは 算定期間中に支払われる、賃金のすべてが含まれます。通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、 通勤定期券代及び昼食料補助等も含まれ、また、現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れ ているような場合は、未払い賃金も含めて計算されます。」 (3)平均賃金の最低保障 a. 賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 ○日給制、時間給制、出来高払制、請負制の場合の計算方法 最低保障額 = 算定期間中の賃金の総額 /算定期間中に実際に労働した日数×60/100
お礼
ありがとうございます。しかしさっぱりわかりません。簡単に言うとどうなんでしょう?
お礼
ありがとうございます。時間給です。 やはり勤務日数で割るんですよね! もう一度かけ合ってみます。 しらを切られたり、計算方法を教えて貰えない場合は労働基準監督所に言えば解決していただけるのでしょうか?