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公正証書がある場合の遺産分割協議について

akak71の回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

法律は連絡不要です。 実際連絡しないことが多い。 遺産分割協議は不要です。 法務局は、遺言書ある場合は、遺産分割協議できないとされています。 ただし、判決は、遺言書あることを知った後に、遺産分割協議したものは有効とされています。

Hachi93
質問者

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