bojobojoのプロフィール

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  • 登録日2011/03/07
  • 相続税軽減のための名前変更と軽減方法について

    はじめまして、こんにちは。 相続税について悩んでおりますので、お聞き下さい。 私は25歳男であり、家族構成は、母、父、姉となっています。 今回、ご相談したいのが、私の母の両親(祖父(祖母は去年亡くなりました。))の相続であり、 祖父が亡くなると、膨大な相続税が取られると母から聞きました。 そこで、母が税理士と相談した結果、すこしでも相続税を減らすためには、 私が祖父の養子となり、名前を変えれば良いと言われました。 正直、名前を変えるのは嫌ですが、その額が何千万円の世界です。 一生働いても、稼げない金額です。 名前を変更すべきなのか、止めるべきか、どうなんでしょうか? 名前なんて、1年もすれば気にならなくなるのでしょうか? 一生気にして生きることは避けたいなと思います。 また、この他に相続税自体を抑える方法などがありましたら、ご伝授いただきたいと思います。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 相続税と贈与税。

    例えば、母が他界した際、他界する前1年以内に私が贈与を受けていて、贈与税をまだ支払っていないとします。 贈与を受けた額と、相続する額の合計が、6000万円以下の場合(相続人は私ひとり)、1年前の贈与に対する税金はかからないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 遺産分割 現金の受け渡し

    初めまして。 遺産分割協議が終わり、協議書に各々が実印を押して締結しました。 が、1点問題があり困っております。 相続しては自分の父が先に亡くなっておりますので代襲相続です。 祖父の遺産に現金がありまして、孫である自分がその現金と預金を分割協議で受け取ることとなりました。 が、祖父が痴呆症を患っていたということで数年前から叔父が成年後見人をつけて後見人が資産の管理をしておりました。 祖父の死後、成年後見人が所持管理していた現金、及び預金通帳を成年後見人が叔父に全て渡してしまいました。(叔父が後見人を要請したので) しかしながら後見人が作成した遺産目録などで現金が幾らあるか銀行に幾ら預金してあるかなど分かりましたので自分では揉めるところは無いので納得して判子を押したのです。 が、協議書締結から3ヶ月が経ちましたが叔父が一向に現金を渡そうとしません。 催促をしても返事はするのですがこちらに渡そうという気配が感じられません。 質問としては ・この場合、叔父を窃盗または横領として裁判所に訴えることは可能でしょうか? ・訴えるとしたらやはり窃盗か横領になるんでしょうか? の2点です。何卒ご回答をお願い致します。

  • 夫婦間での名義貸し預金について 相続税

    簡単には、父の母への贈与(いわゆる夫婦間での 名義貸し預金が税務署の指摘で問題になるかということが知りたいのです。 ●状況 父(15年前に死亡)母 私 姉 1.父の死亡時は相続税控除内(8000万以内)の為 相続税の支払いはしておりません。 2.父の死後、母が父名義の預金を母名義の預金に全額変更 (遺産分割協議書は作成しておりません) 3.もし母が死亡した場合は、私は相続税を支払う状況になると 思う(相続税の控除内に収まらないため) 4.父名義の家のみ、5年前に遺産分割協議書を作成して 私へ名義変更(相続)。家の価値は800万程度? 5.母も父が働いていた期間と同じぐらいパートで働いていた。 給与手渡しの為、明細などの収入を証明するものはなし。 6.死亡時の資産は預金と私が相続した家のみです。 そこで、質問させて頂きたいのは、もし母が死亡したとき 私と姉が相続しますが、その時父の母への贈与が問題に なることはありますでしょうか? 通帳、その他は処分してしまったため、父が死亡時の父と母の名義の預金の 比率がはっきりしないのですが、父2:母1か父5:母3程度かと思っております。 現在頭がパニックっておりましてどうぞ、アドバイスよろしくお願いします。

  • 相続税が確定する前の預金引き出しについて

    父が亡くなり唯一の法定相続人になりました。現在、預貯金の相続手続き、不動産の相続手続きを進めている段階です。預貯金の調査をしている段階で農協に口座があり相続手続きをし、名義変更をしました。相続税が確定するかどうかは、残りの金融機関からの回答と、不動産の評価価格の回答と今回名義変更した農協の合計金額だと思うのですが・・・。 相続税が発生するかしないかの確定がされる前に、名義変更した農協から預金を引き出す事は違法になるのでしょうか?脱税(?)などするつもりはもちろんありませんし、現段階(引き出す前、父が亡くなった時現在)の残高証明書を取っています。が、その証明書と、いざ相続税が必要になり納めるって話になった時の残高(私が引き出したと仮定して・・・)に相違があった場合は問題が起きますでしょうか??父のお墓を建てるのに現金が必要なのですが、自分の財産からは難しいので、残してくれた預金で建てたいと思っています。違法になるのであれば一時的に誰かに借りますし、亡くなった時点の残高証明書があれば、引き出しても問題ないのであれば、それを引き出して使いたいと思っています。 わかりにくい文章になって申し訳ありませんが、どなたか回答お願いします。