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医療保険の告知義務違反
自分は2年前にうつ病で通院していたのですが、医療保険の契約時の告知書で告知内容を良く見ておらず契約し、1ヵ月後、過去5年以内に通院していたので告知義務違反であることがわかりました。そこで、医療保険の契約書に書いてある「現在の医療水準では治癒が困難な疾患や、死亡危険の極めて高い疾患の既往症、現症などについて故意に告知をしなかった場合など告知義務違反の重大な場合、責任開始日から2年経過した後でもご契約が取り消しとなることがあります」と書いてありますが自分はそれに該当するのでしょうか?
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- rokutaro36
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>自分はそれに該当するのでしょうか? (A)該当するかどうかを決めるのは、保険会社です。 従って、第三者が口を挟めるものではありません。 保険法は次のようになっています。 (告知義務違反による解除) 第八十四条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、傷害疾病定額保険契約を解除することができる。 2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、傷害疾病定額保険契約を解除することができない。 一 傷害疾病定額保険契約の締結の時において、保険者が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。 二 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。 三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。 3 前項第二号及び第三号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者又は被保険者が第一項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。 4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。傷害疾病定額保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。 保険法は、昨年の4月に施行されたので、それ以降の契約に有効ですが、 第4項に書かれているように、一般的には、5年を経過すれば、 告知義務違反には問われないと言うことになります。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。