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告知義務違反(保険料を少しでも取り返したい)

先天性心疾患を持つものです。 平成4年に会社の先輩の姉にあたる人が第一生命の外交をされていて、自分が先天性心疾患を告げたにもかかわらず、「3年間ばれなければ大丈夫。保険金はでるから」と言われ加入しました。 その後、別の外交からも学資保険を勧められました。そこでも、「3年間ばれなければ大丈夫。保険金はでるから」でした。 次の子供のときは何故か妻名義で学資保険を勧められました。 最近、告知義務違反での支払い拒否が話題となり、告知義務違反は永遠であることを知りました。 しかし、告知義務違反を勧められた証拠はなく、自分が告知義務違反を犯した証拠だけがあるのが実情です。 生保に加入の際の外交とのやり取りを説明し、保険金がでるか質問しましたが回答はまだもらえません。(1週間以上経過しています) 払う気のない保険に加入させられた気分です。解約しようと思っていますが、払った保険料は230万程度 です。解約したら50万弱しか帰ってきません。 何かよい手段はないものでしょうか。 自己責任であきらめるしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.7

ご心中察するに余りあります。少しでも役に立てますよう述べます。(法律家ではなく告反撲滅派の保険屋としての意見ですのでご了承) (要旨) 「告知義務違反じゃないから解除許さん!」ではなく要素の錯誤により契約無効で交渉するのが良いのではないかと思います。 (本論) kkkh22913さんのためにまず情報の整理から。「死亡保障は2年経過契約には告知義務違反解除の解除権行使は出来ません。また、支払拒絶全体でも商法により5年以上経過契約に対しては契約者に対しては拒否できません」との情報には見解を異にします。死亡保険と第三分野商品ともに普通保険約款が異なることはなく、どちらの約款にも同じ「告知義務違反」条項は存在します。ですから「第三分野は永遠だけど死亡保障は2年」とはいかがなと思います。 また「保険事故が発生していないから詐欺無効や告知義務違反は問えないので解除はできない」というのも小職は不明です。告知義務違反による解除権の行使については「保険者は保険事故発生の前後を問わず保険契約を解除することができ」(※生命保険協会刊 生命保険講座「約款と法律」)とされているからです。 また「商法、5年以上経過後」という不可争期間は確かに正しいのですが、この後の期間に対しては約款では「詐欺無効」「重大事由解除」の条文が控えています。つまり二重三重の防御体制が敷かれているわけです。事実、告知義務違反による詐欺無効をめぐる判例は枚挙に暇がありません。次のような専門家の見解があります。 「従前は(略)既往症・現症の不告知・不実告知に関する事案にういては告知されるべき被保険者の疾病が生命の危険に関わる重大な疾病であっても詐欺の成立は簡単には認められなかった(略)しかしながら近時、既往症(略)に関する事案については詐欺の成立を認める判決が出ている」 ※財団法人生命保険文化センター刊 保険事例研究会レポート第187号 弁護士 江坂春彦氏 論説より 以上のとおり整理したうえで述べます。kkkh22913さんの契約は確実に「告知義務違反」「詐欺・詐罔」と看做されると推察します。ということは今後kkkh22913さんが善意の申し出をしても保険会社に「不告知を勧められたせいだ」と言うのはリスクが大きいと考えます。また証明も困難です。(本年2月、7月に発覚した旧財閥系の不祥事の影響で今なら告知義務違反でも穏便に解決してもらえるらしい!という流言を最近耳にしますが組しない方が良いです) ではどう臨むか。 告知義務違反による解除(返還は解約返戻金のみ)と詐欺無効(返還金はゼロ)を保険会社にやられないようにするという方針になると思います。じゃそれって? 約款のベースになっている民法を良く勉強すると「要素の錯誤」という用語が出てきます。すると「生命保険契約も契約の一種ですから、保険会社または契約者に契約の要素に錯誤がある場合は民法九五条により無効とされます。この場合は支払われた保険料は契約者に返還する一方(以下略)」※青林書院刊 生命保険の法律相談(改訂版) 大高満範編 弁護士 山近道宣氏論説より kkkh22913さんの事情を鑑みると十分いけるのではないかと推察しますので是非ご検討を。ただし一人では難しいでしょうからやはり弁護士を頼む方が確実かと。そうなると保険料全額が返ってきても弁護士費用で減っちゃいますが、それでも解約返戻金よりは多く取り戻せるのでは無いかと推察します。どうか頑張って下さい。 最後に。先天性心疾患とのことで今後も生保加入は難しいでしょう。しかし最新の医学では従来不可能だった疾病も良くことが多くなっているようです。しかし例えば治癒率90%というような画期的な治療法が開発されたとしても、過去の統計に依存する生命保険医学ではあくまで「心臓疾患」としか扱えず引受不可とならざるを得ません。 どうか保険に費やそうと思っていた資金とエネルギーを自分で自分を守る方向に向けて下さい。「保険に入ったは良いけど年一回の定期健診すら億劫がる」というよりも「保険には入っていないけど毎年人間ドックしているよ」という方がはるかに実効性が高いと思います。 長文ご容赦。

kkkh22913
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございます。回答を待って判断したいと思います。回答内容次第では、金融庁への相談、弁護士への相談をしたいと思います。 交渉の過程で困った時には、この掲示板に再度相談いたしますのでよろしくお願いします。

その他の回答 (6)

回答No.6

はじめまして、独立系のFPを営んでおります。 ご相談の件ですが、何度かこのサイトで回答させていただき上手く解決された方もおられますので少しのアドバイスをさせて頂きます。詳しくは私の過去の回答をご覧下さい。  皆さん回答をよせておられますが、少し問題が有ります。下記URLをごらん頂きたいのですが、この問題には必ず法律の時系列を考慮しなくてはなりません。H4の加入ですと生命保険法が改正された1年後となります。この改正は各社保険金支払の規定がバラバラであったため加入者保護の観点から改正されました。ご質問は完全に告知義務違反教唆なのですが当時の生命保険法ではこの件は詳しく謳っておりません。  次に >告知義務違反での支払い拒否が話題となり、告知義務違反は永遠であることを知りました  と有りますが、全てに永遠なのでは有りません。保険には死亡保障と生存中の保障(医療・傷害)が有り、生存中の保障について告知義務違反は永遠に続くのです。死亡保障は2年経過契約には告知義務違反解除の解除権行使は出来ません。また、支払拒絶全体でも商法により5年以上経過契約に対しては契約者に対しては拒否できません。横にそれますが、告知義務違反教唆と判断すれば保険金を契約関係者に支払、損害賠償金をその当時の担当者に求めることになります。よって、保険会社は現契約において死亡保障に対しては支払拒絶は出来ないが回答となります。  しかし、保険事故が発生していないにもかかわらず保険会社に申し立てたと言う事なので 今後の対処を考える必要がありますね。その当時の保険法では保険事故(入院請求など)発生により告知義務違反が判明した事を想定されており保険契約者から10数年経過後に申し立てられた場合は想定範囲外であると思われます。この事から取扱の判断がなかなか下せないものと考えられます。  どのような回答が来るか解りませんが、保険事故が発生しておりませんので詐欺無効や告知義務違反は問えないので解除はできないと考えられますので『契約無効=掛金全額払戻』が一番可能性としては高いでしょう。ほとんど可能性は有りませんが『契約有効』となった場合は既往症に対しても有効である旨を一筆取る努力をして下さい。  万が一、告知義務違反解除を言われた時は弁護士さんに約款を見せて保険事故発生が無くても解除できるかを判断してもらい出来ないと解釈される弁護士を見つけ保険会社と戦う事になります(その当時の約款では保険事故発生していない且つ10数年経過契約を解除できないはず)。  追伸ですが、その当時は約款は契約時手渡しは義務付けられておらず後日郵送であっても法律違反では有りませんでした(渡す事は義務付けられております)。以上、参考にして下さい。また、何か解らない事があれば私でよければ何でもご質問下さい。

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1537859,http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1328412
kkkh22913
質問者

お礼

数本の光が見えてきました。ほんとうにありがとうございます。いまだに、生保からの回答はありません。 まず、明日にでも契約が有効であるかどうか回答を催促してみます。 知り合いの生保の社員(今は退社しています)も言っていました。当時は何でもありだったと。糖尿病の患者を保険に加入してもらうために自分の尿を使ったこともあると。また、2年で告知義務違反は解消するとも言っていました。当時はそういう認識不足が当たり前だったのでしょうか。 結論がでるまで経過を報告させていただきます。 よろしくお願いします。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.5

>会社の先輩の姉にあたる人が第一生命の外交をされていて 生保職員の不告知教唆、良くあることです。 生保に加入の際の外交とのやり取りを先輩に相談して先輩の姉に証言させるのが解決の早道です。 それができないのであれば、自己責任であきらめるしかありません。

kkkh22913
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 自己責任というのは自分でも実感しております。半分はあきらめています。でも、なんか納得しがたいものがあり相談させていただいてます。 最初は、先輩の姉にあたる人に契約交渉の時点で私の心疾患を知っていたこと。そして、嘘をつくように勧めたことを文書にていただこうと思いました。 同じ職場です。人間関係を考えるとなかなか踏み切れません。するべきかどうか迷っています。 お金をとるか、人間関係をとるか。難しいですね。 もし、いただいたとしてその後はどのように生保とやり取りすればよろしいのでしょうか? 先輩の姉に当たる人に迷惑がかからないのでしょうか? その結果はどうのようなことが想定されるのでしょうか? アドバイスいただければ幸いです。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.4

#2です。 >数年前、保険の切り替えを進められました。(担当者は変わっていました)事情を話すと逃げるように去っていきました。 事情を聞いて、逃げるように去ったのでしたら、まだその担当者は良心的です。悪どい担当者なら、こんどは、4年経ったら大丈夫!とか言ってくるかも知れません。(悪徳商法の資格商法みたいなもんですわ) なぜ逃げたかと言うと、それは”爆弾契約”だからです。 さわると破裂する(転換とか、さわると新しい担当者が告知義務違反の責任を取る、運がよければ、不発弾で終わるが、保険金請求時に破裂したら、お客さんは多大な金銭的苦痛を受けることになる)から、逃げたのです。 >約款は契約成立後に送られてきました。 はい、保険業法違反です。約款は契約前に渡す義務があります。 こりゃ、その担当者は、業法違反の総合商社ですね。。。。 とりあえず、生命保険協会に相談なさっては? http://www.seiho.or.jp/ そして、金融庁にも http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html ひょっとしたら、このあいだ大騒ぎになった、MY生命みたいに、苦情が多ければ、将来保険金を受け取れるかもしれません。 >総務より証券番号、氏名は生保側は知っています。 いやいや、問い合わせたときに、保険会社側がどの契約か知ったかどうかです。 相手方が知らなければ、死亡保障を相当減額して、医療保障系だけ残すのも場合により手ですが。(保険金請求時の診断書の既往症欄に、書かれる可能性があり、それが先天性の疾病だとしたら、契約時の告知義務違反確定ですが、約款に詐欺無効が書かれてなければ、先天性心疾患を起因とする疾病以外は、保険金は出るでしょう。5年以上有効に継続してるので、保険会社に解除権はありません。) なお、先天性心疾患を正しく告知していたら、がん保険以外でしたら、まず契約引き受け不可になったものと思われます。

kkkh22913
質問者

お礼

ありがとうございます。 金融庁に相談してみます。 それから、保険会社に問い合わせをした際、担当者にきてもらいました。 契約書の証券番号を控えていったので不思議に思ったのですが、そういうことだったのですね。

noname#12813
noname#12813
回答No.3

私は保険の専門家ではありませんが・・・ 保険会社に勤める友人らの話では、やはりその場合は、嘘を言って加入を勧めた外交員を処分する事ができたとしても、質問者さまご本人が違反をしたことには変わりないのでどうしようもないです。 保険金も降りないし、損害賠償を請求する筋合いもないということです。 保険に加入する時には実印を押されたと思いますが、やはり自己責任なんですよね。 「3年経てば」云々という誘導があったにせよ、質問者さまもそれに乗ったということは、告知義務違反を意図的にしたということなのですから。 外交員の処分ですが、これもやはり異動が激しい職ですから、処分に至る事は滅多にないということです。 その外交員もそれを認識した上で不正を行ったのでしょうね。 no.1の方のご回答にもありますが、もともとそういう保険だったということで、心の整理になりませんかね。 10年以上安心を買っていたのですから、結果的に死亡しなかったということは、事実上、10年以上保険が効いていたという解釈もできます。早く気づいて良かったですね。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.2

まいどまいどの質問ですねえ、こんどは、3年経ったら大丈夫ですか。。。。 でも、平成4年加入で、もう13年加入しているのですね。 >生保に加入の際の外交とのやり取りを説明し、保険金がでるか質問しましたが回答はまだもらえません。 これは、匿名で質問しましたか?もし、実名とか証券番号を告げてしまっていたら、おそらく先方も記録を残しているので、絶望的でしょう。 そうなったら、個人的に、その外務員を裁判するなり絞り上げて、金銭的補償を要求するしかないです。でも、証拠がないので、会社の先輩の姉くらいでしたら、あなた様に何の義理もないので、知らぬ存ぜぬで逃げてしまうでしょう。 なお、もし匿名で問い合わせしていて、途中で転換(契約の切り替え)をしていないなら、大きな死亡保障だけ減額なり解約なりして、医療保障系だけ置いておくのも手です。  でも、それをする場合、手元約款を確認してください。(告知義務違反すすめる人ですから、約款渡してないかもしれませんが) おそらく、平成4年くらいでしたら、詐欺無効(期限なし)は書いてなくて、告知義務違反も、2年過ぎた契約は会社は解除できない・・・・とかではなく、規制となるのは、商法規定の、5年経過したら会社側は解除できない、となっていると思います。 何千万の大きな保障は、会社側は調べる可能性ありますが、入院?万円くらいとか、手術?万円くらいの給付請求で、13年有効に継続している契約を調査かけるとは、とても思えませんが・・・・(もし、そうするなら自己責任で・・・・) ・でも、途中で転換してたり、会社に実名とか証券番号を告げているなら、ダメでしょう。

kkkh22913
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 加入は、会社が準団体扱いの加入になっており、総務より証券番号、氏名は生保側は知っています。数年前、保険の切り替えを進められました。(担当者は変わっていました)事情を話すと逃げるように去っていきました。そして、子供の学資保険まで加入させられたのです。2子の時が、妻名義での加入を勧められたのも理解できます。 残念です。 ちなみに約款は契約成立後に送られてきました。告知の写しは届いていません。

回答No.1

>告知義務違反を勧められた証拠はなく、自分が告知義務違反を犯した証拠だけがあるのが実情です。 →仕方ありません。告知書の中には外交員の署名をするところは無く、あくまで本人告知による、というのが大前提です。外交員が告知義務違反を誘導したことを証明しても、実際に告知義務違反をしたのは本人です。救済されません。外交員に制裁を加えることが出来るくらいなものです。 >払った保険料は230万程度 です。解約したら50万弱しか帰ってきません。 →元々そのような内容の保険だったのでしょう、遡及しての保険料返戻は無理です。 また、保険料払い込み満了まで契約していたらもっと損の出る契約でしょう、「早めに気づいて良かった」と思って諦めるほかありません。 良い方法・・・はっきり言ってありません。

kkkh22913
質問者

お礼

ありがとうございました。

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