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養老保険の告知義務違反

学生の時(平成3~4年)にリンパ腫を患い、完治後2年経った平成7年に、親がその告知をせずに、郵便局の養老保険に加入しました。 特に何も気にせず平成11年からは、引き続き自分で保険料を納めてきたのですが、加入から10年経った今、同じ病気になってしまい、入院保険を使おう!と思ったのですが、最近「告知義務違反」というものを知って、心配になってきました。 もし、違反で入院保険がおりないとして、その時は保険そのものが強制的に解約されてしまうのでしょうか? せっかく貯蓄型のものを10年間も支払ってきたのに、無駄になってしまうのでしょうか?

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  • ベストアンサー
回答No.2

早速の補足回答ありがとうございます。お父様やご家族がpantasanta様のお守りになるようにと考えご加入になったのでしょう。また、住友の件についても心情お察しいたします。少しでもお力に成れればいいのですが・・・。色々保険業界には泣かされているお客様が多く、その人たちの味方になることを我が社のモットーにしておりますので頑張りますね。 平成3年に生命保険法が改正され「告知義務違反」に対する2年条項が整備されました。詳しくは私の過去回答を参照して下さい。簡単に説明すると、一般的な2年条項は簡保の疾病特約には当てはまらないのです。よって、ご質問の内容から単純に回答すると 告知義務違反、特約解除となる可能性が非常に高いです。おそらく保険金も支払われずに特約解除となるでしょう(あくまで私見です)。  しかし、告知義務違反の経緯が問題です。加入時に一人暮らしをされていたのであれば引き受けた郵便局(郵便局員)は他局面接と言って離れて暮らしているpantasanta様に面接をする要求をしなければなりません、他局面接を要求すると加入を取りやめる危険があるので郵便局(郵便局員)はこの制度をほとんど利用しません。結果、今回のような事が起こってしまいます。仮に加入者側が他局面接を拒絶した場合は郵便局側は加入を拒絶しなければならないことに為っているのです。  方法は4つです。 (1)リンパ腫、それに関連する病気以外には告知義務違反解除は摘要されないのでこのまま掛け続け、満期を迎える。(私としては この方法はお勧めしません) (2)疾病傷害特約を傷害特約に切り替え掛け続ける。 (この方法もお勧めしません) (3)特約のみ解約して貯金のつもりで掛け続ける。(この方法もお勧めしません) (4)入院保険金を請求する。告知義務違反解除になる場合は請求から1ヶ月以内に通知が来ますので、すぐに不服申し立てを行う。担当者が事情を聞きに来ますので、加入時に郵便局が面接に来なかった旨、申込用紙に記名押印及び告知欄に記入は自分がしていない旨をはっきりと述べ、告知をする義務及び権利、面接を受ける義務及び権利を与えなかったのは郵便局であるとはっきり申し立て下さい。 これだけ頑張ってどうなるのかですが、解除権行使不能で保険金支払+保険有効か 保険金支払拒否+保険有効(部位負担保契約と同じですが死亡保険金は出ます)、解除権行使は不能ですが契約無効として掛金全額払戻のどれかになると思われます。 最後まで納得いく回答が郵便局から得られない時は 郵便局は郵政審議会に申し立てを行うように言って来ますが、この機関は郵政が独自に立ち上げていますので郵政に有利な判断しかしません。この場合は審議会ではなく民事訴訟を起こすしか有りません。郵政を訴えるのではなく、契約を受け付けた担当者を訴えると申し立ててください。 先ほど申し上げた、訴訟の一歩手前の苦情申告になりそうですね。 ただ、簡易保険事務センターの担当者が見落として保険金を支払ってくるかもわかりません(馬鹿みたいな話ですが結構あるそうです)。保険金を請求してみないと何が起こるかわかりませんね。 ところで、夜更かしをして身体の方は大丈夫ですか?体調にはくれぐれもお気をつけてくださいね。長文になりましたが 何かわからないことが有ればまたご質問下さい。

pantasanta
質問者

お礼

詳しい説明や、こちらの体調までお気ずかい頂き、本当にありがとうございます。 doctormoneyさんのところにもお礼投稿したように、既に手元にある診断書には、保険に加入前の病歴が記載されています。 請求した場合、保険事務センターの方が見落とす可能性は極めて低いと考えてよいですよね? その後、苦情申告・不服申し立てをすれば、悪くとも「契約無効・今までの掛け金払い戻し」までは、もっていけそうだ!という理解の仕方でよろしいでしょうか?

pantasanta
質問者

補足

何度も申し訳ございません。 初歩的な質問なのですが、 普通に自ら保険を解約すると、特約保険料は掛け捨てで、積み立てられた基本契約保険料だけは返金されると思っていましたが、それは間違っていませんか? 告知義務違反・解除となった場合は、いっさい払戻しは無しで、 契約無効となった場合の掛金全額払戻しは、基本契約部分だけでなく、特約部分も払い戻されるということでしょうか?

その他の回答 (6)

回答No.7

何度もごめんなさい。 要らぬおせっかいですが、私の経験談です。 過去に舌癌を患った方と乳がんを患った方の保険の加入申込を預かったことがあります。それぞれ、完治されてから5年と7年経過でした。ご本人はあきらめておられたのですが、一度申し込んでみるとのことで私が受理しました。調査等で約2ヶ月ほど成立に係りましたが一部不担保等の制約も無く成立した経験があります。 将来は何も決定しておりません。まずはご健康を一番に応援しております。失礼しました。

回答No.6

またまた登場です、皆さんごめんなさいね。 最悪全部解除になってもすることは同じですよ。そのへんはあまり難しく考えないで下さいね。 近々再入院との事、しっかり治療に専念して下さい。病気に打ち勝って健康になることが一番です。 入院請求は郵便局の場合1年以内の再入院は1入院と見做しますので、120日分(通算124日)入院後か退院時に一括請求をすれば良いと思います。今回の事情が事情ですのでその方がややこしくなくて良いと思います。 再度、まとめておきます。 1.退院後入院保険金支払請求を行う。   即時払いは無理なので通常払い扱いになる。 2.後日、支払通知書が届けば問題なし(結構ぼんくらが揃っていると聞きますので有り得なくも無いです)。   解除通知が届いた場合はすぐに不服申し立てを行う 3.自分の考えを決めておく。 4.訴訟に持ち込むなら契約受理時の郵便局名と担当者を確認しておく。私の一度目と2度目の回答を確認して下さい。 何よりもご健康を取り戻していただけますよう心から応援いたしております。

pantasanta
質問者

お礼

色々ご指導ありがとうございます。 平穏無事に保険も満期を迎えるものと思っていたのに、このような事態になり、うろたえているところを助けて頂き本当にありがとうございました。 おまとめ頂いた通り、対処していきたいと思っております。 また迷う事あれば、新しく質問の書き込みをするかもしれませんが、その時も何卒宜しくお願い致します。 一日も早く健康を取り戻し、今後もう二度と生命保険には入れませんので、その健康を維持できるよう努めたいと思っております。

回答No.5

何度もすみません。補足の回答を忘れてしまいました。 >普通に自ら保険を解約すると・・・。 ですが郵便局の場合、解約還付金については特約保険料と基本保険料に分けて計算され、特約保険料に関してはほぼ掛け捨てと考えられますが、少しだけ積立金が戻ります(無いと思ってるほうが良いぐらいですが)。基本保険料に関して積立金=支払準備金と言うものになりますので掛金より減額されるのが通常です。(契約期間と払込期間により還付率が変わります) >告知義務違反・解除となった場合は 解約還付金と同じです。全額払戻金無しは詐欺無効の場合です(悪質とみなされた時)。 >無効取消場合は 今まで保険金を受け取っていない場合は全額(特約も含め契約自体が成立していないとみなし)払い戻されます。 以上、追加回答でした。

回答No.4

再度回答させていただきます。 現在の法律と平成7年当時の法律とが異なるために 告知義務違反に対しては皆さん理解の程度が異なります。長文になりますが、少しその辺りの時系列を述べます。  平成3年に生命保険法が改正され、告知義務違反についての2年条項が整備されました。それまでは、各社(同一会社でも地域によって)取扱がまちまちでお客様に不利となる場合が多く見受けられました。2年条項が整備されてからは セールスマンが「2年経てば云々」の違則話法が蔓延することになりました(現在でも行われています)しかし、2年経過後の告知義務違反による解除権行使不能は簡単に言うと死亡に係る保険にのみ適用され、特約や医療に関しては保険会社が事実を知った日より有効との付則が付いているのです。ですから、今回の場合は告知義務違反と認定されてしまうと特約について解除権を行使できるのです。よって、pantasanta様は告知義務違反と認定させないことが大切になります。前回の回答の(4)により郵便局側の法令違反を申し立てることが必要です。  生命保険法改正により医師会は平成5年頃(?)に保険金請求における診断書の改竄禁止を通達しております。これ以前は実際のところ診断書を保険が出るように書いてくれるお医者様も多かったです。  ちなみに、消費者契約保護法が平成10年(?)に発令されましたが、初めは契約者(消費者)側が不利益を証明しなくてはいけないためにザル法と言われていました。平成12年か13年に改正され契約者(消費者)が不利益を申し立てた場合、会社側がその不実を証明しなくてはならなくなりました。また、平成13年(?)に保険業法が改正され、保険業界のモラルの徹底を義務化されましたが、平成15年に保険業法第300条によりより一層のモラルハザードの強化が図られました。長々と難しい話をしてしまいましたが、他の人の質問で回答されているFPを名乗っている方がこの辺をわかっていない人が大変多いためこの場をお借りしました。  pantasanta様の場合消費者保護法も保険業法300条も無い時代の契約ですので当てはまるのは当時の法律、生命保険法のみで考えなければなりません。 基本契約は告反解除不能なので、(A)保険金支払により特約解除、(B)保険金支払拒絶により特約解除のどちらかの可能性が高いと思われます。加入時に完治と判断されれば(A)、されなければ(B)と思います。でも、最近の簡保は(A)の事例でも支払拒絶が多いです。おそらく、対面販売での支払拒絶は統計を取れば〒がダントツTOPでしょう、話を戻します。  =死亡保障+満期の契約になる可能性が高いと思われますので通知が来た時にどうするかを決めておいた方が良いでしょう。同じ特約解除なら(A)を勝ち取るべきだとは思うのですが、最悪基本も含めて解除も郵便局ならありえます。(郵政の職員にプロは居ないから)  まとめますと、不利な通知が届いた時に不服申し立てを行うのですが、どういう形態を望むのかを決めておくことです。契約無効でお金を返してもらうのか、(A)を勝ち取るのか、(B)でも良いのかです。老婆心ながらpantasanta様の今後を考えると基本契約を残すのも良いかも解りません。申し訳ないですが、今後保険に加入することは難しいと思うからです。  おそらくは数ヶ月の戦いとなりますので、あせらずじっくり頑張ってください。まずは 何よりもお体にはくれぐれもご自愛下さい。  長々と申し訳ございません。ご理解いただけたでしょうか?ご不明な点があればご質問下さい。

pantasanta
質問者

お礼

分かり易く丁寧なご説明、心から感謝致します。 ●契約無効で返金 ●保険金支払い+特約解除を勝ち取る ●保険金支払い拒絶+特約解除で我慢 どこまで頑張るか決めておかなくてはならないという事ですね。 ただ、一つ引っ掛かったのは、 >「最悪、基本も解除が郵便局ならありえます」 というところです。 そうなったら、どうしたら良いんでしょう? まぁ、元々両親は、娘が死んで保険金を貰おうなんてこれっぽっちも考えずに加入しているでしょうから、特約が解除されてしまうくらいなら、10年間貯蓄してきたと思って、「契約無効で全額返金」を目指したほうがよいのかな?とも思っております。 ただ、今回1度目はたった14日間の入院でしたが、今後の病状の経過によっては、ごく近い将来にトータルで90日以上の入院治療が必要になるかもしれないと医師に言われているため、保険金が支払われる可能性が少しでもあるのなら、慌てて判断せずに請求もギリギリまで待った方がいいのだろうか?とも思います。それとも、郵便局の支払い拒絶を予想すれば、時間と労力の無駄・・と考えるべきか? 非常に難しい問題ですね・・・

回答No.3

初めまして、私も独立記FPです。 私もsag24-kouji三の意見に賛成です。 お奨めは、入院するようなことになった場合、13年前の医療機関とは別の病院に入院して診断書を発行してもらえば「発祥時期不明」という記載になる可能性があります。 (ただし、pantasantaさんが13年前に同じ病気にかかっていた事を知らずに、医師にその旨告げなかったら、です) これは、コンプライアンス(法令遵守)上、問題があるかもしれません。 やはり、入院した場合には、請求してみるのが1番と考えます。

pantasanta
質問者

お礼

doctormoneyさん、 ご回答ありがとうございます。 実はすでに、13年前と同じ病院で、14日間の入院をしました。主治医は違いますが、いただいた診断書に平成3年の事項も記載されております。 (主治医に、その部分だけ消して、書き直しを要求って出来ないですよね?駄目もとで言ってみる価値はあるでしょうか?) 保険のことなど何も気にせず、当時と同様の自覚症状があったことと、居住地が近かったことから、同じ病院にかかってしまったのです。 なんだか、圧倒的に不利・・・ですよね。 それでも、民事訴訟覚悟で、請求した方がよいでしょうか?

回答No.1

はじめまして。独立系のFPを営んでおります。 郵便局の簡保においての告知義務は加入時以前2年となっております。 よって大丈夫ですとお答えしたいのですが、ご質問の文面では情報が少なすぎて回答できません。 そこで、少々の質問をさせていただきます。 >完治後2年経った平成7年に、親がその告知をせずに・・・。 とありますが、完治後から加入までの間に定期的にも検査等で病院には行っておられないのでしょうか?加入時に関してですが、窓口での加入でしょうか外務員に加入でしょうか?および、その時に被保険者様に対しての面接・同意・記名押印は誰が行ったのでしょうか? おそらく被保険者に対して無面接・無同意・代書契約と思われるので、郵便局側は解除権行使不能のはずで、保険金支払を行わないといけない事例ですが、残念ながら保険金支払の上解除や保険金支払拒絶の上保険有効と言うようなお客様が素人である事を理由にひどい取扱を行われる場合も多々有ります。現に各郵便局では訴訟の一歩手前の様な苦情申告を抱えているようです。pantasanta 様がこのような事例にならなければ良いと思っているのですが・・・。

pantasanta
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 完治後(正確には最終治療後)、数ヶ月に一度ペースで定期検査に行っておりました。 当時私本人は、病名も知らされておらず、親元を離れ一人暮らしで、入退院をしていましたし、完治後の検査も、家族の言われるがままに通院しておりました。 その頃、私の知らないところで、今は亡き父が代書契約をしたものだと思われます。窓口か外務員加入かは定かではありません。 契約以前の病名を知ったのは、あれから13年経った今、同じ病気ということで、今回は医者から本人告知があったからです。 平成7年くらい(正確に覚えていません)までは、住友のこれも15年の貯蓄型のものに入っていたのですが、その時は初めての病気で間違いなく入院保険がおりるはずのところ、家族会議で、診断書を取らせると私に病名が分かってしまうかも?と懸念し、一度も使わず、結局満期まで払い込みをしていたようです。これでは、ただの貯金と同じですよね。

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