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告知義務違反?

妊娠中毒症での入院に関して保険金の請求を行おうと思っているのですが・・・ 保険加入時31歳 現在    32歳 約一年半前の加入時、過去三年以内の病気に関して告知をしなければなりませんでした。 こちらに関しては特に病院にかかっていないので告知をしておらず特に問題はありません。 しかし、六年前にうつ病で心療内科に通っていたことがあります。(通院の必要はすでにありません) また同じく六年前に中絶手術の経験もあります。 妊娠中に通っていた主治医の初診時にそのことを話していたので 保険金請求の書類に既往病として上記二つが記載してあるのですが 六年前というのが勘違いで七~八年前でした。 告知義務違反はないものの診断書に書かれている既往病のわずらった年齢が違う。 この場合も告知義務違反として保険金が支払われない+契約解除となってしまうのでしょうか。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

まず、ご質問の内容が理解できません。 >六年前にうつ病で心療内科に通っていたことがあります。 6年前とは、いつからの6年前なのですか? 今日から?  そうだとすると、1年半前の契約ならば、4年半前に 通院していたことになります。 それとも、告知をした日から? つまり、今日からだと、7年半前のことですか? >6年前というのが勘違いで7~8年前でした。 告知をした日から6年前ならば、 今日から見れば、7~8年前になります。 それとも、そもそも、告知をした日から7、8年前のこと だったのでしょうか? などなど、日付が不明確です。 告知をした日と、診断書の日にずれがある場合、 どのように判断するか、わかりません。 極端な話、それぞれ2回ずつ経験したとも解釈できます。 問題になるなら、保険会社から調査が入ります。 そのとき、質問者様にも聴き取り調査があるでしょうから、 事実を告げれば良いと思います。 その結果、どうなるのかは、保険会社の判断です。

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