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精神疾患の告知義務違反について
- 精神疾患を持つ人の保険加入の難しさや告知義務違反の問題について調べました。
- 精神疾患を持ちながら保険に加入する方法や自殺リスク、告知義務違反後の保険金の支払いについてお教えください。
- 精神疾患に関する事項を告知せずに保険に加入することは可能なのか、また告知義務違反後に起こった事故や病気に対して保険金が支払われるのか疑問に思っています。
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(Q1)現在心療内科に通院中ですが、告知せず保険に加入することは可能なのでしょうか?(保険会社が加入を認める前に、受信歴などの調査をするのでしょうか?) (A)可能か、不可能かという問題だけを見れば、可能です。 契約時には、調査をしません。(例外として、ピックアップ調査=抜き取り検査があります) 調査をするのは、支払時です。 その方が効率的だからです。 (Q2)自殺による死亡や、精神疾患に伴うものを不担保として保険加入することはできないのでしょうか? (A)そのような商品を見たことがありません。 (Q3)告知義務違反により保険加入し、2年以上経過の後、ガンなど精神疾患とは全く関係ない事項で入院や死亡といったことが起こった場合、保険金は支払われるのでしょうか? (A)2年以内でも、支払われますが、無関係であることを証明するのは、契約者です。 告知義務違反が明らかになれば、支払って、契約解除です。 なお、告知義務違反の時効は、何もなければ2年ですが、何もないというのは、請求の有無ではなくて、「その病気で治療を受けない」ことも条件になります。 つまり、質問者様の場合、2ヶ月に1度の通院をしているので、契約後も通院をすれば、この2年間の条項は適用外となります。 (Q4)私の場合、少なくとも2年間は保険金を受け取るような事項は発生しないと思うのですが、2年以上先のことを考えると、告知義務違反をしても今保険に加入しても大丈夫でしょうか?それとも当面は無保険でいるべきでしょうか?(個人的には保険のお世話になるのは10年以上先のことになると思うので、加入したいと思っています。2年以内に何かあった場合は、保険料を捨てることになってもしょうがないと思っています。) (A)(Q3)で回答したように、2年というのは、質問者様の誤解です。 告知義務違反をして大丈夫かと問われれば、「そんなことはないでしょう」としか、お答えのしようがありません。 ただし、殺人にも時効があるように、このような契約にも時効があります。 商法の不法契約の時効は5年ですが、民法の不法行為は20年です。 法律の専門家ではないので、どちらを取るのか、わかりません。 (Q5)精神疾患というだけで、重いうつ病も、軽い不眠症も、あがり症も、全部ひとくくりにして保険加入は難しくなってしまうのでしょうか? (A)保険会社によって基準が異なる上に、その基準は非公開なので、わかりません。 ただし、どのような病気についても言えることですが、通院中の審査結果は、厳しくなるのが普通です。 なぜなら、これから快方に向うのか、逆に重くなるのか、誰にもわからないからです。 従って、通院中は、契約不可とするのが基本なのです。 ご参考になれば、幸いです。