統合失調症の告知義務違反で返金

このQ&Aのポイント
  • 統合失調症の告知義務違反による保険返金について
  • 10年ぶりに会った前夫が亡くなり、生命保険の受取人が娘になっていたため手続きをしました。しかし、精神病院の通院を告知していなかったため、支払い不可とされました。
  • 統合失調症の持ち主の告知義務違反による保険返金について検討します。判断力に欠けていた場合でも、保険料の返金はないのか、また給付金の支払いや診断書取得費用の負担についても考察します。
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統合失調症の告知義務違反で返金

会う事も10年程ない前夫がなくなり、生命保険の受取が娘になっていたので、手続きをしました。 しかし精神課の病院に3年は通っていたのを告知してなかったようで、支払い対象外でした。 新医療保険の総合保障タイプで、亡くなる1年半前の加入でした。 死亡の10か月前には入院し統合失調症と診断せれており、自殺だったようです。 こういう精神的病気の持ち主が、告知義務違反といっても、判断力に欠けていたという事で、保険料だけでも返金にはならないのでしょうか? 仕事もできず一人暮らしで、誰にも相談しないで、書類を記入していると思います。 また給付金が全く支払われなかった場合、診断書取得費用の一部を負担するとあるのですが、告知義務違反は、当てはまらないのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • rokutaro36
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回答No.1

(Q)こういう精神的病気の持ち主が、告知義務違反といっても、判断力に欠けていたという事で、保険料だけでも返金にはならないのでしょうか? (A)それを証明できれば、返金を請求できます。 しかし、それを証明することは、極めて困難ですよ。 精神疾患があった=判断力の欠如 とはなりません。 (Q)また給付金が全く支払われなかった場合、診断書取得費用の一部を負担するとあるのですが、告知義務違反は、当てはまらないのでしょうか? (A)保険会社に問い合わせをしてください。 常識的には、対象外でしょう。 告知義務違反とは、契約違反行為です。 だから、契約を解除して、保険金も支払わないのです。 にもかかわらず、契約に基づいて、取得費用を支払う…… というのは、矛盾しています。 だから、常識的には、支払いの対象外です。 (Q)仕事もできず一人暮らしで、誰にも相談しないで、書類を記入していると思います。 (A)夫様がどのような病状だったのかわかりませんが、仕事もできないような状態の方に保険を勧めることは、異常と言える行為です。 なので、「不当な勧誘」ということで、保険を無効にする方法はあります。 当然、保険会社は、そんなことはないと言ってくるでしょう。 そこで、まずは、生命保険協会に仲介を頼むことです。 不当な勧誘であることが認められれば、支払った保険料は 全額戻ってきます。 http://www.seiho.or.jp/contact/

nagonago123
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 精神を休ませるため、薬で一日中睡眠させられてた時もあったようです。 勧誘で入ったか、通信で入ったか分からないので調べてみようと思います。 生命保険協会というのがあるのですね。相談してみようと思います。 有益な情報どうも有り難うございました。

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