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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:告知義務違反)

告知義務違反で保険金を請求できない理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 保険セールスマンに病歴を告知したところ、書かない方が良いと勧められ、病歴を偽って保険を契約したが、後に告知義務違反とされ、保険金を請求できない状況になった。
  • 保険会社はリスクなく保険料を得て、契約者は支払ったお金に見返りがない状態になった。
  • 担当のセールスマンが否定し、保険会社を辞めた後でも追求できない状況になり、保険金を諦めざるを得ない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.2

不本意でしょうが、契約行為にてウソを書いたのはあなた様、ウソを書いた契約で保険金を貰おうと期待したのもあなた様(←未必の故意につながります)です。 >おまけに保険会社を辞めて強く追求出来ない まあ、短期的にて辞めるのが本人分かってたのだから、あなた様にウソをすすめて、その詐欺師は逃げていったのでしょうから、同情の余地は充分ありますが・・・・ 少なくとも、保険金を請求する前だったら、手段はあることはあったのですが、今となってはムリです・・・・

bunn67
質問者

お礼

たしかに不本意営業のセールスマンに 口車に乗せられてしまいました 詐欺師にだまされたと 思って諦めます 有難うございます

その他の回答 (1)

noname#85614
noname#85614
回答No.1

営業マンが契約を取るために告知書を事実と違うことを書くよう促すことは、少なからずありますね。 ただ、あなた自身この契約は告知義務に反することを事前に知っておいたわけですよね。 そうすると、何か問題が発覚しても全て営業マンの責任と問えない部分も あると思います。 これは 未必の故意 ではないでしょうか? これは一つの勉強として、諦めたほうがいいと思います。  

bunn67
質問者

お礼

未必の故意ですか! 分かりました一つの勉強として、諦めます 有難うございました

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