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告知義務違反による弊害

告知義務違反になりそうなのですが、夫が保険会社に相談してみてダメなら解約しようと言っています。 約款を見ると悪質な告知義務違反でも、払戻金はあると書いてありますが、他の理由でもらえないことはあるのでしょうか? また、契約者である夫の保険まで影響は出るのでしょうか? 夫は、勘違いレベルの話で、そんなに大事ではないといいますが、そんなに甘い話なんでしょうか。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

生命保険専門のFPです。 (Q)約款を見ると悪質な告知義務違反でも、払戻金はあると書いてありますが、他の理由でもらえないことはあるのでしょうか? (A)告知義務違反で契約解除になった場合…… 解約払戻金のある保険は、解約払戻金が戻ってきます。 解約払戻金のない保険は、一円も戻ってきません。 つまり、告知義務違反ならば、いかなる場合であろうと、 支払った保険料の全額が戻ってくるということはありません。 解約払戻金の有無は、保険によって異なります。 いわゆる終身の死亡保険は、解約払戻金があるのが普通です。 最近、流行の単品の医療保険やがん保険は、 解約払戻金のないのが主流です。 解約払戻金のない保険でも約款には、 解約払戻金が「ある場合」にはそれを払うと書いてありますが、 そもそも解約払戻金が「ない」ので、有名無実の条文です。 (Q)契約者である夫の保険まで影響は出るのでしょうか? (A)わかりません。 保険会社の考え方でしょう。 少なくとも、告知義務違反で契約解除になれば、質問者様には、 今後の契約が認められないなどの影響はあるでしょう。 (Q)夫が保険会社に相談してみてダメなら解約しようと言っています。 (A)保険会社のコールセンターに問い合わせても、 一般論でしか、答えません。 具体的な質問に答えるには、書面でなければなりません。 書面で提出して、告知義務違反となれば、直ちに契約解除になります。 自主的な解約にすることはできません。 担当者の場合には、担当者の質によるでしょう。 (Q)勘違いレベルの話で、そんなに大事ではない (A)契約して2年以内ならば、「勘違いをしていたので、 再告知をしたい」と申し出れば良いです。 再告知をして、再審査となり、契約不可となれば、 今までに支払った保険料は全額戻ってきます。 これは、告知義務違反とはなりません。 最初の告知(再告知で修正された告知)で契約不可となるので、 契約そのものがないことになるので、保険料は全額戻るのです。 契約して2年以上が経過していれば、 余程、悪質な告知義務違反でなければ、時効となります。 つまり、 契約後2年が経過しているかどうかがポイントです。 2年以内ならば、再告知を申し出る。 2年以上ならば、時効なので、何もせずに、放置しておく。 保険給付金の請求があるのならば、 再告知が終わってからすれば良いです。

kumacyan2
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 解約払戻金は、金額が明記されているのであるみたいです。 契約後三年近く経過しています。 なので、時効になるかはわかりませんが、もう少し検討して申請するか決めようと思います。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

告知義務違反で保険を解約した場合、保険契約が無効な状態になっていれば 今までかけてきた保険金全額が還ってきます。 保険契約が有効な状態での解約になった場合は、解約返戻金が戻ってきます。

kumacyan2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 無効とは具体的にどういうことなのでしょうか? よろしければ教えてください。

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7987/21354)
回答No.1

第一に「告知義務違反」で行われるのは「保険契約の解除」で あって、「保険契約の没収」ではない、というコトを了解して下さい。 ですので、「告知義務違反」で「保険金」は確かに出なくなりますが、 その時点までに積み立てた「責任準備金」は帰ってきます。要は、 「義務違反」が判った時点で解約、って話ですね。 更に言えば「告知義務違反」に問われるのは、「保険金支払に 関係する事象」で、かつ「悪質なもの」な場合です。例えば、 「ガン」であることを隠して「ガン」で死亡した場合、などです。 これが「健康診断で"糖尿病の疑い"と指摘されたことがある ことをうっかり忘れた」程度の違反で、「交通事故で死亡」など の場合は、死因に直接の関係が無いので、告知義務違反に 問われない可能性、または保険金の減額だけで済む可能性が あります。 また、保険は「保険契約ごとに独立」して考えます。同じ被保険者 で保険契約者の保険であっても、片方が告知義務違反で片方が 告知あり、の場合で、告知義務違反の方が強制解約になっても、 正しく告知した方は、ちゃんと保険金が支払われます。

kumacyan2
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても詳しく教えていただき助かりました。 うっかりの範囲内だと思いますので、まずは相談してみようと思います。

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