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生命保険・医療保険で告知義務違反があると解除されるとは、具体的に。

生命保険・医療保険で告知義務違反があると解除されるとは、具体的に。 保険の見直しを考えており、保険について勉強中です。 生命保険・医療保険で告知義務違反があると、保険が解除されると聞きました。 解除されるとは具体的にどうなるのでしょうか? わかった時点で保険は契約してなかったものとなり、 解約返戻金がもらえるのですか? それとも、それまでの保険料を返してもらえるのですか? それとも、返金額は0で、 払い込んだ保険料がパーになってしまうのですか? どうぞよろしくお願い致します。

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  • rokutaro36
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回答No.1

生命保険専門のFPです。 告知義務違反が判明したとき…… 例えば、告知義務違反に該当するのがA病という病気だったとき、 A病に関係のある病気で保険金を請求した場合…… 保険金・給付金は支払われません。 契約は解除となり、支払った保険料は戻ってきません。 解約払戻金があるときは、解約払戻金は支払われます。 A病に関係ない病気で保険金を請求した場合…… A病に関係ないとわかれば、保険金・給付金は支払われます。 (例えば、事故による死亡やケガによる入院・手術) 支払ったと同時に、契約は解除となり、支払った保険料は 戻ってきません。 解約払戻金があるときは、解約払戻金は支払われます。 支払った後に、告知義務違反だと判明した場合…… 保険会社から支払った保険金・給付金の返還請求が出されます。 同時に、契約は解除となり、支払った保険料は戻ってきません。 解約払戻金があるときは、解約払戻金は支払われます。 ご参考になれば、幸いです。

oshiete000001
質問者

お礼

回答いただき、どうもありがとうございます。 1点疑問なのですが、 「A病に関係ない病気で保険金を請求した場合、保険金・給付金を受けた後」と 「支払った後に、告知義務違反だと判明した場合」も、 解約払戻金があるときは、解約払戻金は支払われるのでしょうか? 保険は保険金を支払った時点で消滅すると聞いたので、 それ以降に、 (存在しない)保険を解約は不可能な気がするのですが…。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
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回答No.2

「解約払戻金があるときは、解約払戻金は支払われるのでしょうか?」 死亡保険金の場合、確かに、保険金を支払ったら、保険は消滅します。 その後に、不正が判明した場合、 死亡保険金の全額返還を要求して、返還された後、その時点での解約 払戻金を支払うか、 または、その時点での解約払戻金を除いた金額の返還を求めることに なります。 どちらになるのか、それは保険会社の判断です。 医療保険の場合、給付金を支払っても、契約は継続するので、 解約払戻金があれば、解約払戻金を支払うことになります。 解約払戻金は、契約の不正の有無に関係なく、そもそも契約者のお金 なので、契約者に返還するのが筋なのです。

oshiete000001
質問者

お礼

そうでしたか。 教えていただき、大変助かりました。 どうもありがとうございました。

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