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業務委託の個人契約では消費税がなしなのか?

個人事業で、講師の仕事しております。 新しく、契約した会社で講習を実施して請求書(報酬金額に5%の消費税を加えた請求料金)を 発行したところ、 「請求書には消費税が記載されているが、業務委託の個人契約なので報酬という形になり これは消費税なしである。」 という通知が来ました。これは正しいのでしょうか? これまで、他社では普通に消費税を請求し支払ってもらっていました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>業務委託の個人契約なので報酬という形になりこれは消費税なしである… 消費税の課税要件を復習してみましょう。 1. 事業者による国内での取引 2. 対価を得て行う 3. 資産の譲渡、役務の提供など の 3つを同時に満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm 1. については、法人であることなどとは書いてありません。個人事業者も消費税に関しては立派な「事業者」です。 2. については、対価の名目までは記載されていません。仕事をしてお金をもらうならすべて 2. に該当します。 3. については、「役務の提供」で何ら問題ありません。 >という通知が来ました。これは正しいのでしょうか… 正しくありません。 消費税法を盾に、追加請求しましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

詳しく解説してくださいましてありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#142908
noname#142908
回答No.3

個人でも法人でも関係ありません 消費税なしでは有りません 消費税込みでやってくれという意味でしょう つまり値切られた そういうことですね 最初に契約書かわした方が良いですよ

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質問者

お礼

ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

事業として行った業務受託の報酬なら消費税は課税です(消費税法第4条第1項、第2条第1項第8号・9号)。受託者が法人か個人かは関係ありません(消費税税法第2条第1項第4号)。 相手は単に出鱈目を言って値切ってきているだけです。ただし受託契約で契約金額が税別か税込かが明確でないと、「課税だとしても、契約金額は税込額として取り決めたものであるから別途消費税を請求されても支払わない」などと主張される可能性はあるでしょう。契約上、別途消費税を請求することが明確なら、たとえ訴訟になったとしても勝てるでしょう。

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質問者

お礼

丁寧に解説していただきありがとうございました。

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