アルバイトの有休についての疑問

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの有給休暇は正社員と同じ日数を取得できるのか?
  • アルバイトの有給休暇は勤続年数によって増えるのか?
  • アルバイトの有給休暇は2年間以上有効なのか?
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アルバイトの有休について

週5日で1日7.5時間働いています。 この場合、正社員と同じ日数の有休があると思うのですが、上司に相談したところ「アルバイトは年間11日」と言われてしまいました。 私は現在の会社に勤め出して9年目になりますが、最初の2年は現在と同じく週5で7.5時間、次の3年は夫の扶養親族となって週3で5.5時間、そしてまた現在の状態に戻って4年目です。自分としては4年目(3年6ヶ月以上)の計算になるのではないかと思っています。 また、「契約は1年ごとだから毎年1年目の日数しか与えられない」とも言われました。 契約期間ではなく勤続年数だと思うのですが…。 さらに、有休については2年間有効ではないか?と伝えたところ「あなたの場合は日給月給だから年内に消化しなければならない、繰り越せない」と言われました。 日給月給とは、日給の積み重ねが月の給料日にまとめて支払われるものだと思いますが、私の場合、労働時間×時給単価で計算されています。 日給月給・時給など関係なく2年は有効ではないのでしょうか? 長くなりましたが、お聞きしたいのは、 ・有給休暇の日数について ・有効期間について 以上の2点になります。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
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回答No.2

usaco2011さんの場合は(勤続年数の)9年目が年次有給休暇(以下「年休」と言います)の付与日数をカウントする基準になります。 勤続開始後6年6か月経つと上限で、直近の所定労働時間が週30時間以上ですから直近の年休の付与日数も上限の20日になっています(勿論前年の所定労働日数の8割以上勤務していることが前提になります)。 年休の時効は2年です。前年の付与日数20日を足すと(最大で)40日となります。 これらは労働基準法を知っていれば“常識”です。自信をもって主張してください。いつも言うのですが、年休取得届を出して(時季変更されず)休んだ日が欠勤扱いにされたら「賃金不払い」で労働基準法違反です。所轄の労働基準監督署に申告すれば会社は指導されることになります。「無用なトラブルを起こさないよう」上司に教えてあげてください。

usaco2011
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 好きで働いている会社ですので「無用なトラブル」を避けたくてこちらに相談させていただきました。 労働基準監督署に相談する前に解決すればいいのですが。

その他の回答 (1)

noname#199022
noname#199022
回答No.1

・有給休暇の日数について 有給は六ヵ月後から権利が発生します。ただし、勤務時間の2/3以上を勤務していなければなりません。労働基準法では契約期間ではなく、勤務年数を基に有給の日数を決めています。 【蛇足】 契約が一年ごと、、、契約上そうなります。 しかし、三年以上継続して、労働者を使用した場合は雇用する義務が発生し、社員と同じ扱いになります。<=判例です。 ・有効期間について 有給休暇の有効期間は法律で決まっていません。 たしか、旧労働省時代に「労働債権は何年」という質問があり、「2年」と労働省が政令で回答したとい経緯があります。この二年に習って、有給休暇の有効期間をニ年以上という慣習があります。 有給の有効期間は社内規則にかかれていると思いますので確認してみてください。 しかーし、、、一人の労働者が経営者と対等な立場で労働条件を話し合うには無理があります。 労働組合がなければ、、、、

usaco2011
質問者

お礼

早急に回答をいただきましてありがとうございました。

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