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休業損害が支払われない
Tomo0416の回答
- Tomo0416
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権利と義務は表裏一体のものです。 休業損害という事実を認定するにあたっては、損害賠償を請求する権利の裏付けとして、損害額に対する義務の履行を確認するのが最も効果的で公平な考え方です。 具体的にいえば、加入が義務付けられている社会保険の保険料負担額や所得税の納税額です。 源泉徴収されていない所得は、確定申告をして納税するのが国民の義務です。それをしていない以上、保険会社のいうとおり立証は困難でしょう。 保険会社は、裁判所が認めるであろう損害については賠償してくれますが、そうでない場合は「支払えない。不服なら裁判をしてください」となります。 >ほかに証明できる方法はありますか? 所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。 しかし、期限内に確定申告をしなかった場合でも、期限後申告が可能です。前年分を期限後申告すれば、所得証明が発行されます。 ただし、所得税の納付期限は、申告をした日になりますから、無申告加算税を含めて申告日に納付しなければなりません。(自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%に軽減されます) 申告に当たっては、税理士の相談されることをお勧めします。 また、勤務先であるキャバクラに税務調査が入る可能性もありますから、キャバクラの税務処理が適切でないと問題が大きくなりますね。
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