• ベストアンサー

休業損害について教えて下さい。

先日、主人が交通事故で入院しました。 こちらは中型バイクで青信号通過、相手は車で右折してきて衝突したようです。 相手は無傷で主人は(入院時)全治3ヶ月との診断です。 昨日、相手の保険屋さんから休業補償証明書を渡され そこに昨年の源泉徴収を貼るように指示がありました。 事故前3ヶ月の給与を記入する欄もありますが 昨年の申告額を日割りした額で支払われてしまうのかと 心配になってきました。 小さな会社に勤めています。 建設業なので毎月決まった額ではありませんが 昨年よりも給与が増えてます。残業代などもあります。 何かの形で証明できれば事故前3ヶ月程度の支払いは 期待できるのでしょうか? もし昨年の約1ヶ月と事故前3ヶ月(の1ヶ月平均額)に 月10万ほど差が出る場合はどのように計算されるのでしょうか? 何日か経って、いろいろと理解せずに話しが進みそうで 何も知らずにいるのがとても不安になりました。 何かご存知の方がいましたらお願いします。

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  • ベストアンサー
  • gesuko
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.1

自信はありませんが。 通常過去三年ほどの、収入を参考にして損失額の算定をします。今年に入り、収入が増えている場合、過去の同時期の収入を示し、収入が増えていることが証明できれば可能性はあると思います。 毎月の給料明細、源泉徴収、確定申告控え、振り込み控え等、会社が協力してくれるなら、給料証明が、比較的簡単に出来ますので、増えている分での保障が可能と思います。 残業代は、継続的にあることが証明できれば、あったり無かったりですと難しくなくかも。

maje190
質問者

補足

丁寧にありがとうございます。 毎月の給料明細などですが、昨年の春までは 今、お給料をもらっている会社の専務が親方として給料を 支払っていて、確定申告もしてもらっていたのですが 昨年の春に親方が退職の為、それからは社長から 仕事のあった日数分を手渡しでいただいてました。 残業などはあったりなかったりです。 今後の勉強の為に昨年の春以降の収入は主人が自分で 申告していました。

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その他の回答 (3)

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.4

こんにちは。 休業補償の証明書をよく見れば心配が取り越し苦労だと分かりますよ。 過去3ヶ月分の収入を平均して1日当りの休業補償額を出します。 提出してみて休業損害証明通りなら問題ありませんが、時折計算が合わない事があるのでむしろ気にするのはそちらのほうです。(この場合もちろん示談時に清算はさせます。) 念の為に、提出書類は逐一コピーはとっておきましょう。

maje190
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 提出書類のコピーはやはり必要なんですね。 これからは慌てずに対応したいと思います。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

事故前3ヶ月の給与を90日で割り1日あたりの休業損害補償します。 去年ではありません。 源泉はだされた休業損害証明書が妥当なものかどうかの判断材料にするだけです。

maje190
質問者

お礼

NO1に回答していただいた方へ補足させていただいたのですが、 事故前3ヶ月で保障してもらえると助かります。 丁寧にありがとうございました。

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  • gesuko
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.2

No.1の補足です。 去年の、資料を請求されたのは(源泉徴収)申告のあった、事故前の給料の妥当性を見るためです。 今回は差額が多いようですので、前記した資料等を、請求される可能性があります。 しかし、休業損害は、事故により失われた利益を保証するものですので、得られたべき金額で算定されます。 臨時的な収入や、不確定な収入は除かれます。

maje190
質問者

お礼

資料などの提出は問題ないかと思いますが まだ少し不安はありますが、ありがとうございました。

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