• ベストアンサー

休業損害のことで教えて下さい。

友人が半年前に0対100の追突事故に遭い(友人過失0の被害者です)3ヶ月間 会社を疾病休暇で休み相手の保険会社から休業損害のお金を頂いたそうです。 (友人は給与所得者です) で、問題なのは友人の勤めている会社では疾病休暇は有給扱いになるので月々の給与は普通に貰っていたそうです。 それで質問なのですが通常、休業損害は給与の減額があった場合に支払われるものといのは解ってます。 後、減額が無くても有給の場合も支払われるのも解ってます。 となると友人のした減額がない疾病休暇(有給扱い)での休業損害請求は正当なものと考えて良いのでしょうか? ちなみに疾病休暇を取ったことで今年の10月に降格され事故前よりも給与が下がるのと賞与も下がったとのことで多少なり減額はあるようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

休んだことによって降格され給与も賞与も下がったとなれば事故によって損害が発生したわけですから 休業損害くらいでしか損害価値を計ることは難しいと思います。 そもそも有給の疾病休暇がある会社が少ないと思いますので単純に有給休暇ととらえればいいんじゃないでしょうか。

0bod_0_bod0
質問者

お礼

お礼が遅れてしまって申し訳ありませんでした。 色々とありがとうございました。 また宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.2

>となると友人のした減額がない疾病休暇(有給扱い)での休業損害請求は正当なものと考えて良いのでしょうか? 保険会社がそう査定したのだから、他人がとやかく言うことはないのでは? それに、休業している間は基本給+役職手当くらいで、他につかない手当て(残業や職務など)があるはずですので 疾病休暇といえど、働いているときとまったく同じ額をもらえるはずがないと 思うのですけれどね… そのための休業補償だと思いますが…

0bod_0_bod0
質問者

お礼

お礼が遅れてしまって申し訳ありませんでした。 色々とありがとうございました。 また宜しくお願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう