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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休業損害の被害者請求について教えて下さい。)

休業損害の被害者請求について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 0-100の追突事故で休業している被害者が3ヶ月分の休業損害費代を前もって請求できるか教えてください。
  • この場合、相手自賠責保険会社に被害者請求という形で請求すれば良いのでしょうか?
  • 質問者は経過している3ヶ月間ずっと休業しており、土日も休業日数としてカウントされるため、74日間の休業損害が発生しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 ご質問の回答を致します。 任意保険に成った場合の休業損害の支払いは任意保険会社が契約者から預かっている保険料を使う訳ですから、なるべく厳しい査定をする事に成ります。先ず過失が0ですので一回分の金額を減額する事は出来ません。厳しい査定で考えられる事は次のような事です。  先ずあなたが本当に休職しなければならない状態なのか、既に仕事に差し障りがないところまで回復しているのではないか。この様な事を裏づけるために保険会社は医師面談をしてあなたの回復状況を確認するでしょう、あくまでも休業損害の期間の短縮の為です。医師面談に付いては「個人情報保護法案」の成立後に大変厳しくなっていますので保険会社は必ずあなたに「同意書」を要求するでしょう。但し自賠責保険の限度額を僅かに超える位でしたら調査などせずに、単に話し合いだけで済ませるでしょう。

ash2680
質問者

お礼

本当にいつもありがとうございます。 すみません、もう1つ教えて下さい。 「先ず過失が0ですので一回分の金額を減額する事は出来ません。」とありましたが、今回、私は3か月分の休業損害分のお金を先に頂こうと思っているのですが、それで1回分となるのでしょうか? (休業損害証明書は3ヶ月分までしか記入ができなく、それを超えてしまう4ヶ月以降は、もう1枚、休業損害証明書を書かなくてはいけないので・・・) 後、仮にここで休業損害の請求をすると少なくても任意保険会社は大幅に120万を超えてしまうことが解るので治療費の打ち切り。なんて事もするかもしれませんよね? でしたら、お金に余り苦労していないようなら今回の請求は見送って症状固定後に請求した方が任意保険会社からの色々な妨害とかなく嫌な思いをせずに症状固定まで治療ができますかね? それに症状固定後での請求であれば「医師面談をしてあなたの回復状況を確認するでしょう。」みたいな事はなく主治医に迷惑をかけてしまうこともない訳ですよね? ホント、いつも申し訳ありませんが宜しくお願いします。

その他の回答 (5)

回答No.6

休業損害は、被害者請求でも加害者側に「内払い」請求でもすることが可能です。 最終的に被害額が確定した時に確定精算での賠償が受けられます。

ash2680
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.5

 一寸間違いやすい回答をしてしまいました。1回分と言うのは一日当たりの休業損害の賠償金の事です。 休業損害証明書は確かに3ヶ月で書くように成っていますので、3ヶ月以後の休職に付いては用紙を頂いて勤務先に休業を証明して頂いて下さい。あなたが自賠責保険の限度額を気にして休業損害を調整する必要は全く有りません。自動車の損害賠償はあなたが被った賠償金ですので、自賠責保険であろうと任意保険に成ろうと遠慮なく請求してよいのです。相手の保険会社の担当者はあんたの回復状態を確認しながら対応するのが仕事ですので長期に成れば休業損害に関係なく、医師に回復の見込みなどを聞いたりして調べるでしょう。

ash2680
質問者

お礼

ホント、いつもありがとうございます。 正直、私が一番気にしていたのは120万を超え任意保険基準になった場合、任意保険会社はちゃんと休業した分の休業損害費用を出すのかどうかなのです。 というのも任意保険会社は極力お金を支払いたくないのは色々と勉強して知っているので何だかんだいちゃもんつけて支払わないような気がして・・・

回答No.3

 ご質問の回答を致します。先ず相手の方が任意保険に入っているとして回答致しますと、損害賠償保険は自賠責保険を基礎に不足分を任意保険で補填するシステムです。即ち相手の任意保険会社が全て(示談までの賠償金額)を立替払いして、後日自賠責保険の会社から自賠責保険分を返して貰う事になります。自賠責保険の傷害の限度額120万円は治療費・交通費・休業損害・慰謝料など全てを含んだ金額です。ですから相手の保険会社とは任意保険の会社を指します。自賠責保険の限度額を超えますと基礎から任意保険の計算に成り過失割合が考慮されますが、過失がなければ問題ありません。任意での慰謝料は自賠責保険の計算基準より下がる事が有ります。但し総額で自賠責保険の120万円以下に成ると言うことは有りません。

ash2680
質問者

お礼

いつも本当に解りやすい回答ありがとうございます。 そうしましたら、もう1点だけ教えて下さい。 私の場合、先もお伝えしたように休業損害だけで100万を超えてしまうので当然、120万を超えます、その場合「相手の任意保険の会社は実態調査などをして休業状況を調べたり致します」と書いてありましたが具体的にどんな調査をするのですか? 本当に会社を休んでいるとか、会社を休んでいるのに出かけたり遊んでいるとかの調査であれば私はそのようなことはしていないので安心なのですが任意保険会社がする調査なのでちょっと不安です。

回答No.2

 交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。 あなたに過失の無い事故で相手が任意保険で対応していれば休業損害証明書を、対応している相手の保険会社に提出して今迄の分を支払して頂いて下さい。休業損害や交通費などの立替分は生活に影響しますので中途でも精算できます。特に休業損害などは通常は毎月入る訳ですから、賠償に付いても月毎に支払って貰うこともできるはずです。尚自賠責保険の傷害の限度額の総額120万円を超えますと、相手の任意保険の会社は実態調査などをして休業状況を調べたり致します。事故の相手が任意保険に入っていない場合で、しかもあなたが人身傷害保険に入っていない場合は相手の自賠責保険に被害者請求をする事に成る訳です。

ash2680
質問者

お礼

いつも、ありがとうございます。 ここで、2、3質問させて下さい。 akaginosuso様がおっしゃる相手の保険会社とは自賠責の保険会社ですか?それとも任意保険会社のことなのでしょうか? 話の流れから言うと任意保険会社のような気がしますけど・・・ ちなみに加害者側の自賠責保険と任意保険会社は違う会社です。 それと120万を超えてしまうと自賠責保険から任意保険の基準になることは色々と勉強又は教えて頂いたので解ります。 正直、今の段階で申し上げると休業損害を除けば120万は超えてないと思います。 というのも1ヶ月して直ぐに健康保険に変更したからです。 只、休業損害を加えると休業損害だけでも100万を超えてしまいますので交通費、慰謝料、医療費等を合わせると120万は超えると思います。 というより120万を超えたかどうかはどのように調べれば良いのでしょうか? 後、越えてしまった場合と超えてない場合とではどのようにすれば良いのかも教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願いします。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.1

こんばんわ。 休業損害と言った生活に直結する部分は内払いしてもらえます。 相手方保険会社にその旨依頼してください。 自賠責にご自分で被害者請求すればもちろん支払いは受けられますが、手間隙掛ける必要は無く、休業損害の支払を求めれば良いです。

ash2680
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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