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自賠責の休業損害に関して教えて下さい。

自転車(私)と原付(相手)の出会い頭衝突事故で被害者請求で自賠責より慰謝料支払いがされたのですが、予想していた額との差が10万以上でした。支払い内訳書で確認すると、休業損害額が1日分でした。 (詳細) ・2月28日~5月31日まで33日、整形外科受診し、その後、接骨院へリハビリ通院。 *5月31日に治癒とし請求、通院をやめてから、痛みがぶり返し、整形外科へ相談したところ、事故による「頚椎椎間板ヘルニア」と診断、6月半ばより再リハビリ。2月28日~5月31日分の請求分は先に処理支払われた。(再通院は自賠責へ報告済み。) ・2月28日(事故の為、有休で半休)、4月18日(各事故の書類手続き、有休で半休)、5月16日(事故の腰痛が酷くなり、全休(有休が無く、母性休暇利用。)*母性休暇は欠勤扱い。 ・毎日通院の為、医師より「少しでも早めに帰宅し、体を休めないと治らないし悪化する」との指示があり、毎日1時間早退。(育児時間を利用し早退、減額は1時間あたり基本給*1/4。) ・11月(稼働日数20日)差し引き支給額228450円、12月(20日)286498円、1月(18日)227541円 ・実際に休業損害支払いは13316円。 ・私としては、休暇2日分、早退57時間分は支払われると思っていた。   Q1:休暇2日分,早退57時間分を自賠責へ支払ってほしい場合はどうすればいいのか? Q2:実際事故での休暇や早退なのに、支払われていないのはどうしてなのか?    支払われないのが、普通なのでしょうか? Q3:給料からの2日分の請求額、57時間早退分の請求額はどの様に計算すればいいのでしょうか?(労働時間は8:55~17:30までで、休憩は45分です) Q4:これは別問題の質問だと思いますが、こんな休業損害も支払われない状況なので・・・再通院の請求が認められないんでは?ととても心配になります。   

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回答No.5

 NO.4の追伸を致します。被害者請求をした関係書類は窓口の損害保険会社から自賠責の調査事務所に行きそこでチェクして支払い額を決めます。(被害者請求の場合、窓口の保険会社は書類を受け取り調査事務所に渡すだけですので査定は出来ません)既に支払いがあったのであれば調査事務所にあなたに関する書類は有ります。神奈川県はURLでご覧の通り横浜第一と横浜第二がありますので窓口に成っている保険会社のサービスセンター名(保険会社によっては損害調査課)を云って担当しているかを確認してから被害者名と事故日・相手方等を告げれば支払い経過を教えてくれますので、改めて担当者か事務所の方に支払いの内訳を質問されれば納得の出来る返答が聞けるはずです。

その他の回答 (4)

回答No.4

自賠責保険の損害調査事務所は、相模原市でしたら横浜でしょうが第一と第二があります。URLを入れておきますので電話で確認して下さい。

参考URL:
http://www.nliro.or.jp/about/branch_office.html
回答No.3

休業損害は、全休の機関誌か支払われないのが実情です。 早退に関しては、欠勤では無いので通常支払われません。 ですが、事故のケガによる収入減の補填を求めてみるのは良いかもしれません。自賠責でも今後認められるケースの先駆けを創ることになるからです。 被害者請求ということで、自賠責算定委員会の計算によるものなので厳しい事になるのは見えていますが、加害者に請求することは出来ます。 再通院の場合、事故との因果関係を証明してもらえれば支払いは受けられるでしょう。

回答No.2

 事故でのお怪我お見舞申し上げます。被害者請求をされたとの事ですので「示談書」の必要は無かったと思います。自賠責保険は強制保険ですので支払いに付いては厳しい決まりがあります、適切な資料が提出された物を無視して支払いをしないことは認められない事になっています。任意保険会社が加害者請求をしますが、自賠責で支払い出来るものを支払わないと追加払いをして再示談(加害者請求は示談書あるいは免責証書が必要です)をさせられます。ご質問の休業損害の提出した資料を拝見しませんと正確な回答が出来ませんが、被害者請求をしていれば自賠責保険の調査事務所とやり取りをしているはずですので、調査事務所の担当者か調査事務所の相談室に聞けば正確な回答が得られるはず。医師が書いた診断書の内容にもよりますが事故との因果関係を認められての再通院なら調査事務所も認めるでしょう、この件も合わせて相談される事をお勧め致します。

itai
質問者

補足

1個教えていただけませんでしょうか? 調査事務所の担当者か調査事務所の相談室というのは、どの様に連絡すればいいのでしょうか? 私は神奈川県相模原市在住です。

  • syonep
  • ベストアンサー率26% (64/242)
回答No.1

免責証書はまだ交わしていないんですよね。 でしたら、事故が起因で休業して(しかもその時間の給料が支払われていない)のであれば、当然、休業補償は出ます。 「出ない出ない」と言いますが、正規の請求はしているのでしょうか。休業補償については、職場の休業証明が必要です。 「育児時間」は「育児のための休業」であり、事故が原因の休業ではないため、証明書には、「育児時間57時間取得」と書かれても、休業補償はありません。 しかしながら、他の手段での休業がとれなかった場合や給与が実際に減額されている場合(今回の場合)は、特別な事情となると考えられますので、そのあたりの理由をかいた紙と実際に休みを取った日付と通院日(診療報酬明細に記載されている通院日)との対応表を作り、間違いなく、休業と事故の因果関係が存在することを説明することで、なんとかなる可能性はあると考えられます。 私の場合、有給を使っての遅刻早退分については、認められましたが、会社の傷病休暇を遣った分については、支払いが認められませんでした。

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