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休業損害について

休業損害について回答お願いします。 5月に事故に遭い通院中です。 重量物を扱う仕事のため 仕事に支障があり9月末に退職しました。 10月からは派遣の軽作業をしていましたが病院の検査などで 何度か早退(2日)欠勤(2日)をした結果11月19日で解雇になりました。派遣会社との契約は1月末までありました。 現在は無職となります。 このケースで損害分を請求できますか? 職安などに通って損害分を請求できますか? 突然の解雇のため仕事がみつかりません。 何とか1月末まで請求する方法ありませんか?

みんなの回答

  • santonino
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.1

残念ですが、難しいと思います。 休業損害は事故による怪我で就業が不可能だった期間の控除された給料分を補償する保険です。 5月に事故に遭って仕事を休んでいたのはいつまででしょうか。 請求できる休業損害は復職するまでです。 少なくとも、10月からは軽作業と言えども就業していたのですから、休業損害の対象にはならないと思います。

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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 復職はしていますが事故による検査の為の 欠勤なので損害分として認めてもらえるかな と思ったのですが難しいみたいですね。 その欠勤が理由で解雇になったのに 何も補償されのですか? 保険屋に話しはしてみようと思います。 またアドバイスして頂き有難うございます。

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このQ&Aのポイント
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