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休業損害について調べています。

休業損害について調べています。 とあるサイトに 「交通事故による傷害で6ヶ月間入院し、その後1年間通院して、症状固定となり後遺障害が8級と認定された場合に、被害者が加害者に請求できる損害として、休業損害と逸失利益があります。」 と書いてあるのですが、 休業損害も「6ヶ月間入院し、その後1年間通院」が必要なのでしょうか? 4ヶ月くらいの入院では、働けなかった分のお給料は何ももらえないのですか? また、「後遺障害が8級」とは、8級以上でしょうか?8級のみではないですよね? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.1

任意保険に入られて無いのでしょうか。 ここも良いけど無料弁護士相談もありますよ。 8級は以上でも以下でもなく8級でしょう。意味が良くわからない・・。 他にも後遺症があれば総合的に7級と判断される事もあります。 休業損害とは事故による怪我で会社を休んだ減収分の損害です。たった1日の通院だろうと、1年の入院だろうと関係ありません。実際に休業した日数が休業損害にあたります。 休業・逸失の他に慰謝料もあります。

lfinxr
質問者

お礼

弁護士に相談してみます。どうもありがとうございました。

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