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逸失利益は請求できるのか?

はじめまして。自分でも法律のことを調べているのですがまだまだ無知なので教えてください。昨年の4月に交通事故に遭い、顔面に損傷を負いました。未だ治療中なのですが先日保険会社に14等級10号の後遺障害と認定され、損害賠償の見積書が送られてきました。その見積書には治療費と通院交通費、傷害慰謝料、後遺障害を含む損害賠償金が記されていました。しかし調べるるうちに逸失利益というものがあることを知りました。私は現在学生で今年就職活動に入るのですが、顔の傷が悪影響しそうです。現在学生の身分の私でも逸失利益を請求することができるのでしょうか。返答お待ちしておりますのでよろしくお願いしします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>未だ治療中なのですが先日保険会社に14等級10号の後遺障害と認定され、損害賠償の見積書が送られてきました。  医師からは症状固定という判断(後遺障害診断書)はまだ出ていないのですね。その段階で、早々、保険会社から14級10号と認めて見積もりが出たということでいいでしょうか。普通は、症状固定の医師判断、後遺障害診断書、自賠責事前認定、損保の提示という順序だと思いました。自賠14級での提示だと、後遺障害慰謝料は75万。しかし、これをもし裁判で争った場合は(14級の認定が出たとして)110万(赤い本基準)です。  後遺障害による「逸失利益」は、「男子の顔面醜状」でも出ます(もちろん、保険会社が自分から出そうとはしません)。男子といえども、醜状痕により希望する仕事への就職が制限されたり、就職後営業成績が上がらなかったり、どんな職に就いても労働意欲を低下させる可能性があるのです。裁判例でも争われ。認められているものがあります。よって、ここでの否定的な回答を元に決めつけないこと。逆に、質問者の顔面の醜状の程度が不明なので、希望を持たせすぎる回答もここでは出来ません。したがって、弁護士に必ず相談に行かれることを薦めます。  男子で若年「学生」の場合も、裁判所でなら「賃セ全年齢平均」を基礎に(ここは保険会社なら争うでしょうが)して、喪失率についても、たとえば症状固定から10年間は10パーセント、その後、10年は5パーとか(醜状の程度が高い場合は、「67歳まで」の喪失期間を認めることもあります)、解決の幅はたくさんあります。現在学生でも当然すぎるくらい逸失利益の請求は可能であり、保険会社も分かっていますよ。  現時点で、絶対に安易に示談せず、症状固定後、後遺障害診断書が出たら、自賠責の事前認定をした上で、弁護士に相談し裁判か、あるいは、紛セ(交通事故紛争処理センター)に申し込みするのが筋です。  

lovekansai
質問者

お礼

親切なご回答ありがとうございます。焦って否定的に動かないようにしようと思います。まずは症状が固定するまで待ってそれから弁護士に一度相談してみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.6

No.3です。 保険会社に逸失利益を請求することができるのでしょうかと言う問いに、逸失利益の請求は無理とお考えくださいと回答しましたが、これは保険会社の考え方を説明した物です。 女性ならともかく、男性であれば保険会社は認めない方向です。 貴方が交通事故紛争処理センターへ斡旋の申し込みをするとか、訴訟の提起をお考えであれば、貴方の立証により逸失利益が認められる可能性が大きいです。

回答No.5

 どこの保険会社か名前は出ていませんが、固定前に、休損(学生でもバイトなどしていれば出ます)、入・通院費用、交通費、雑費、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料だけで早めの示談をしたがるというのは、推測ですが、正式な診断が出れば、14級以上の等級になる可能性がある、しかも、逸失利益で争われれば自社の自腹を痛める支出をかなりしなければならない、と見込んでいるからです。  現在、入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料額、後遺障害逸失利益は、ほぼ期間、等級などで「定額化」しているのが実情ですが、裁判所では加害者側に一方的な過失があったなどいわゆる「増額事由」があれば、定型的な判断はしません。当然、上乗せ分が出ます。  他方、被害者の方に落ち度があれば、積算した全体の損害額について過失相殺されます。いずれにしても、質問者の場合は、絶対弁護士を入れるほうがいいです。弁護士費用は交通事故の場合には、全損害の10%については、事故と因果関係のある損害として認められます。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

顔面の損傷との事ですが、その事が将来の収入に影響するのであれば請求は可能です。 しかし、顔面の傷が労働能力に影響を与えるとは思えません。 従って、後遺障害慰謝料で斟酌はされても逸失利益の請求は無理とお考えください。 これは学生だからと言うことではなく、給与所得者でも同じ事が言えます。 ダメもとで請求してみるのも一つの手とは思いますが・・・。 逸失利益 不法行為に基づく損害賠償において、その損害賠償の対象となる事実がなければ得ることができたと考えられる利益。喪失利益。得べかりし利益。

lovekansai
質問者

お礼

親切なご回答ありがとうございます。 一生残る傷が顔についてしまったのにちっぽけな慰謝料で済まされるのが悔しいので無理だとわかっていてもダメもとで請求してみようと思います。一度保険会社の方と相談をしてみようと思います。逸失利益の説明までしていただいてありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

通常は提示される後遺障害慰謝料の中に自賠責基準の逸失利益は含まれています。 それ以上の請求をするのかどうかは、ご質問者の自由です。 自賠責の基準以上の逸失利益を求めるのであれば、当然、根拠が必要です。

lovekansai
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。一度こちら側の保険会社さんに相談してみることにします。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 現在学生の身分の私でも逸失利益を請求することができるのでしょうか。 請求するだけなら、自由に出来ます。 相手が素直に請求に納得するのなら、何の問題もありません。 質問者さんの方からは、相手の納得できる請求の根拠を提示します。 > 私は現在学生で今年就職活動に入るのですが、顔の傷が悪影響しそうです。 具体的に、いくらの損害があるのか?どういう計算に基づいて?など、相手が納得する根拠が必要になると考えられます。 こちらの見積もりは簡単な事ではありません。 質問者さん側の保険会社の担当者がいるのなら、そちらに相談するとか、弁護士を紹介してもらうとか、そういう方向が良いかと思います。

lovekansai
質問者

お礼

neKo_deuxさん親身に教えていただいてありがとうございます。請求はできることがわかりました。あとは根拠や見積もりをたてることですが・・・。難しそうなのでこちらの保険会社の担当者さんに聞いてみたいと思います。ありがとうございました。

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