• ベストアンサー

自営業の休業損害

100:0の追突被害者ですが事故の半年前に自営業になっています。 積載物が破損した経緯もあり調査会社が間に入って進めていたところ、 休業損害もその調査会社と話をし収入に関わる資料(通帳や契約書)を提出しました。 直近の収入は平均で50万程度です。主な経費は3~5万程度です。 数日後、保険会社からの回答は自賠責の5700円/日だそうです。 理由がわかりません。 ある弁護士事務所へ相談したら賃金センサスで可能との事。 足りない分は加害者に請求して良いですか? 直接請求すると問題ありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

>提出資料の契約書関連と通帳の入金がリンクしていても確定申告以外は立証にはならないという事ですか? 1つには証拠の信憑性の問題があります。任意の個人・法人間での取引は、架空取引等で水増しすることができます。納税額や収入とリンクした社会保険料等の裏付証拠があるかないかは、大きな差となります。 また、収入の継続性という問題があります。継続して同じ勤務先に在籍しているサラリーマンであっても季節やその他の要因で事故前3カ月がたまたま収入の少ない時期であったり、事故の前年が私病で長期入院するなどの特殊な要因で収入が少ない年であったり、また逆に多かったりすることがあります。 自営業であれば、サラリーマン以上に収入にばらつきがあると考えるのが普通です。 傷害部分の損害である休業損害は、「現実に収入が減少した額」が原則です。しかし、自賠法第16条の3で自賠責支払基準の設定が義務付けられており、この基準では休業損害は5,700円/日、立証書類によりこれを越えることが認められるときには19,000円/日を上限に立証した額となります。(家事従事者、サラリーマンの有給休暇の場合は、現実の収入減少がなくても休業損害が認められる「例外」です) 質問者様の場合、就労の蓋然性を相手損保も認めており、「現実に収入が減少した」と判断していますが、その額については立証書類の信憑性や収入の継続性の観点から、5,700円/日を越える収入があったとは認められないと判断して、自賠責基準の5,700円/日を提示しているのです。 しかし、最高裁は平成18年3月30日の判決で「保険会社は自賠法16条の3第1項の支払基準に拘束されるが、裁判所は支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることができる」との判断を示しました。 判例:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060330141432.pdf 従って、「現実に収入が減少した額」の立証が困難で当事者間で争いがある場合、裁判所は死亡・後遺障害の逸失利益の考え方を援用し、収入の立証が困難で就労の蓋然性が認められる場合に被害者の年齢別平均賃金を収入額とみなすことが可能になります。 訴訟では質問者様の収入を立証する書類の有効性を争い、仮に有効性が認められなくても平均賃金を収入とする蓋然性が高いと主張すべきでしょう。 なお、最高裁は、自賠責の「支払基準は、保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合に従うべき基準にすぎないものというべきである」と論じていますから、訴訟以外では自賠責保険会社は支払基準しか支払えませんし、任意保険会社も自賠責基準を尊重することになっていますから、訴訟以外、つまり調停であっても任意保険会社が自賠責支払基準以外の方法(つまり平均賃金を用いる手法)に応じることはありません。

その他の回答 (1)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

質問者様は起業後半年ということですから、就労しているが事故前の収入の立証が困難として、自賠責保険の年齢別平均給与額または厚労省統計の学歴別年齢別平均収入(いわゆる賃金センサス)で請求できます。(裁判所がその請求を認める可能性が十分あるという意味です) ただ、請求すること自体には問題がなくても、「保険会社から5700円/日しかもらえないから差額を払ってね」と加害者に言うだけでは、普通払ってもらえません。 加害者に直接請求するには、調停・訴訟といった法的手続きが必要です。調停では質問者様の要求額は難しいでしょうから、訴訟の方がよいでしょう。ご相談された弁護士さんに委任されたらいかがでしょうか。

airprin
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >>就労しているが事故前の収入の立証が困難として・・・ですが 提出資料の契約書関連と通帳の入金がリンクしていても確定申告以外は立証にはならないという事ですか? その賃金センサスは調停でないと請求できないのでしょうか? いずれにしろ弁護士さんに依頼する予定です。

関連するQ&A

  • 交通事故の休業損害について教え頂けませんか?

    1ヶ月くらい前に車に引かれ頸椎捻挫と診断されました。私は専業主婦なので休業損害とか請求できないと思ってたのですが友人から主婦でも仕事してる人と同じように請求できると聞きました。友人に『保険会社が提示してくる金額は自賠責保険の基準の日額5700円で提示したりするけど賃金センサスで算定した金額で請求しなきゃダメだよ。それとちゃんと慰謝料も払ってもらいなさい』と言われ説明してもらったのですがイマイチよく解らなくて…(1)賃金センサスで算定した金額とはどうやってだすのでしょうか?(2)賃金センサスとは住んでる場所や年齢や経歴などは関係ありますか?(平均賃金とかは住んでる場所によって違うと思ったので。私は青森県に住む35歳です)(3)もし保険会社が自賠責保険の基準で提示してきた場合、『賃金センサスで算定して下さい』と言えばいいのでしょうか?(4)賃金センサスで算定して下さいと言った場合でもし保険会社が拒否したり色々と言ってきた場合はどう対処したらいいでしょうか?(5)慰謝料も休業損害と同じように計算方法とかあるのでしょうか?色々と聞いてしまって申し訳ありませんが解らないことだらけなので教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします

  • 兼業主婦の休業損害って

    兼業主婦の休業損害について教えてください。 通院で欠勤した場合、パートの日給?と主婦の賃金センサスを比較し高い方で請求できると聞きました。 通院は全部で6回。 所定の仕事時間から1時間早く早退して通院していました。 通院のための欠勤は1度もありません。 主婦なので賃金センサスで請求しなさいと違うサイトでアドバイスいただきましたが実際通院で欠勤した日もなければ家事が全くできなかった日はありません。 6回の早退のみです。 金額に換算すると 1時間×6日間×(時給)900円=5400円 になります。 これが実際の損害分です。 賃金センサスで請求なんてできるのでしょうか? 賃金センサスは1日の労力をお金に換算しているという解釈ですが、もし賃金センサスで請求可能ならどのような計算になるのでしょうか? 1時間の早退でも主婦の賃金センサス5400円が適応なのでしょうか?

  • 交通事故による休業損害、逸失利益について

    昨年の8月に追突事故に遭い(私の過失ゼロ)、今年4月まで通院をしていました。 頸椎捻挫と腰部捻挫の併合で、後遺障害14級9号が認定されました。 事故当時40歳の専業主婦です。 弁護士や紛争センターへの依頼は考えておらず、相手保険会社との示談の予定です。 自賠責保険の限度額120万円は超えています。 先日相手保険会社から損害賠償額の提示がありました。 休業損害の日額について『5700円×対象日数』とあるのですが、この5700円を賃金センサス表からの計算で見直してもらうことはできないのでしょうか? 賃金センサス表から算出してもらうのであれば、弁護士に依頼しないとダメなのでしょうか? また、逸失利益の収入額について、賃金センサス表によると、平成23年女性労働者学歴計は3,559,000円となってますが、保険会社が提示してきた私の年収額はその金額より約60万円ほど少ない金額となっています。 これも賃金センサス表からのものは弁護士や紛争センターに依頼しないと認められないのでしょうか? 労働能力喪失期間は、頸椎捻挫と腰部捻挫の併合でも2年が妥当なのでしょうか? どなたか詳しい方おりましたらご回答願います。 よろしくお願い致します。

  • 交通事故の休業損害について(求職中)の場合

    求職中に追突事故にあい、通院期間6ヶ月、通院実数100日です。 保険屋は休業損害は出ませんと言いましたが 現実に事故に会わなければとっくに就職して経済的利益が発生しています。このような場合「賃金センサス」で決めると行政書士が言いましたが、保険屋は示談する時「賃金センサス」での休業損害はやはり認めないものでしょうか、もし認められたとしたら100日での妥当休業損害額はおおよそでいくらでしょうか?またフンセンに持ち込めば認められるでしょうか?みなさん教えて下さいよろしくお願いします。

  • 慰謝料、休業損害について

    昨年10月に、相手方10割の追突事故を起こされ、 頚椎挫傷で通院をしていましたが、5月末で打ち切りになり、 慰謝料の書かれた書類が送られてきました。 事故発生時私はフリーターで、作業系のアルバイトを 始めたばかりでしたが、首の痛みのため、 やむを得ずバイトを休み、休業損害証明書を バイト先に書いてもらいましたが、10月、11月分以降は 書いてもらえませんでした。書いてもらえなかった 理由としては、いつ復帰するかわからないバイトに いちいち書いていられないといった内容でした。 保険会社の方からは証明書がないと休業損害は 払えないといわれ、慌てて仕事を探し3月ぐらいから 首に負担のかからない仕事をし始めました。 ここで質問なのですが、給料のなかった12~2月の 休業損害を請求することは可能なのでしょうか? 少しだけ調べたのですが、賃金センサスという 計算方法もあるようです。もしお分かりの方が おられましたら、お知恵を貸していただきたいと思います。 よろしくお願いします。

  • 休業損害、自営業者

    はじめまして、今年の四月に100対0の事故で被害者になりました自営業者、30代です。休業損害の金額を100万で請求しているのですが、三月からはじめたばかりの仕事で源泉徴収票などの資料はありません。三月から四月の売上伝票や、銀行の通帳で収入は100万であることは証明できます。相手の損保の担当弁護士から文書で(30万しか認めない)と伝えてきました。請求金額は認められないでしょうか?宜しくお願いします。

  • 休業損害について教えてください

    追突事故の被害者で、現在、自賠責保険の傷害の限度額の総額120万円を超えて任意保険基準になっています。その場合、 (1)任意なので一日あたりの休業損害額は、自賠責保険の(事故前3ヶ月の給与合計÷90)×欠勤日数ではなく、加害者側の保険会社の考え方によるのでしょうか?  (2)その場合、1日あたりの金額はの目安などはありますでしょうか? また、あと年次有給休暇を使った欠勤は全て認められますでしょうか? (3)休業損害証明書への記入方法は、自賠責保険の場合と同じでかまわないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 自営業者の休業損害

    5日ほど前、交通事故に遭いました。 夫婦で自営業をしており、夫の運転する車で私は助手席に乗っておりました。 信号待ちで停車中、後からの追突で過失割合は0:10です。 ケガは鞭打ちで通院中です。 2日前、警察に呼ばれ事故の状況を書面にする手続き、診断書の提出などで午前中の仕事をつぶしてしまいました。 通院するのも仕事を早く切り上げなければならならず 夫婦で同じ怪我状況であり一緒に通院している為、その分収入減につながります。 相手側の保険会社から「自営業者の場合、休業損害は出ません」と言われました。 サラリーマンなどであれば保証されるのに、自営業者は一銭も出ないと言うのは納得できないのですが。。。 夫が休業損害を請求できないのであれば、私の主婦としての休業損害は請求できるのでしょうか? ちなみに、サラリーマンの場合、休業損害1日5700円、慰謝料として通院日数×4200円が保証されますが 自営業者の場合は慰謝料のみ と言われました。 詳しい方がいればアドバイス、よろしくお願いいたします。

  • 休業損害について教えて下さい

    専業主婦の休業損害の考え方について分からない点がありますので、お聞きします。 専業主婦の方が被害者の場合の休業損害を認定する場合、本などを見てますと、平均賃金センサスを使用して、基礎収入額を出すということが書かれております。 問題は休業期間です。給与収入の方の場合は、実際に減収したとかどうかということが会社からの証明で分かると思うのですが、主婦の場合、どのように減収を証明するのでしょうか?交通事故で入通院をした場合、入院した期間はその間、間違いなく日常家事ができなくなっているので、休業損害は認められるのだろうなと思いますが、通院の場合はどうなのでしょうか?例えば、入院後、週3回程度、実通院日数として70日間(約半年)、継続的に通院していたような場合、通院の際の休業損害の算定方法としては、基礎収入×通院日数と計算して良いのでしょうか? 怪我の程度によっても考え方が違うような気もしますが、後遺障害14級に認定されるような怪我をされた方と後遺障害の認定は受けていない方でも計算方法が異なったりするのでしょうか?

  • 追突事故による休業補償(休業損害)について

    追突事故による休業補償(休業損害)について いつもお世話になっております。 先日、信号待ちで後ろから追突されました。 相手の保険屋さんから「休業補償の手続きもさせて頂きます」という話になったのですが、 この休業補償というのは相手の自賠責からのみ支給されるものであって、 相手の任意保険(特約みたいなもの?)からは支給されないという事でよいのでしょうか? 自賠責のみからの支給ですと、 休業している間の賃金が低くなってしまうんじゃないかと思ったのですが、 休業補償とはそういったものなのでしょうか? と、言いますのも共働きの妻も病気で自宅療養中ですので金銭的にかなり困っています。 私自身は、現在日給制の会社で働いておりますので、 せめて休んだ日にち分の日当だけでも出てくれればありがたいのですが・・・ 相手の保険屋さんに聞けば話が早いのですが、 まずはこちらへご相談させていただこうと思いまして投稿させて頂きました。 保険のしくみをよく理解しておりませんで大変お恥ずかしいのですが、 この休業補償というものがどういう仕組みなのか教えて頂けると大変ありがたいです。 最後まで読んでくださってありがとうございました。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう