• ベストアンサー

休業損害について

休業損害証明書について教えてください。 3/17日に運転中に事故に遭い、現在治療中です。 治療が長引きそうなのでとりあえずと思い、会社に休業損害証明書を書いてもらいました。 内容についてよく判らないことがありますので教えてください。 私は勤続25年の正社員で、通常の月ですと本給250,000円、付加給20,000円です。 昨年11月末から今年の1月末まで、病気で休職しており、社会保険から傷病手当を受給していました。 やっと復帰したと思ったら、運悪く翌月に事故に遭ってしまいました。 会社から届いた休業損害証明書の差引支給額を見ますと、休職中の手取り(12月:158,000円、1月:-31,238円、2月108,772円)が書かれており、稼働日数には私が出社した日数でなく、会社自体の稼働日数が書かれています。 通常の月から考えれば差引支給額×3か月÷90日で、日額は約7,000円となるのですが、会社から届いた休業損害証明書を見ますと、事故前3か月分の差引支給額が235,723円となっています(休職していたため)。 これを単純に計算すると235,723円÷90日で、日額は2,619円となってしまい、通常時の本給とはかけ離れた額になってしまいます。 会社の書いた休業損害証明書の書き方に誤りはないでしょうか。 もし、会社の書き方であっているとしたら、まだ仕事ができる状態ではないのですが、このままでは生活できなくなるので、ムリをしてでも出社して通常のお給料をもらった方がいいのではないかと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.2

基本的な原則では給与所得者の休業損害算定は 事故前3ヶ月間の収入を基準としますが 個人事業主や自由業の場合は 前年の確定申告で算定します。 去年1年間の源泉徴収票を元に算定するように 交渉してみましょう。 交渉が決裂・失敗しても日額2,619円になる事はありえません。 低所得の場合は日額5,700円が必ず認められます。

Ringo1962
質問者

補足

ありがとうございます。 5,700円は認められるというお答えを見て、ホッとしています。 保険会社の担当者がどう答えるか判りませんが、源泉徴収票からの算定を交渉してみようと思います。 あと、病気休職したときは、休職期間中の社会保険や厚生年金は復帰した後にもらうお給料から引かれてしまうので、復帰後すぐのお給料は手取りが無い状態が何ヶ月かあったのですが、交通事故で休職の場合も同様になるのでしょうか。 事故だから免除とはならないのでしょうか。 復帰後の生活も心配なので、ご存知でしたら教えてください。

その他の回答 (2)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

休業損害証明書の書き方。 1.上記の者は自動車事故により・・・と言う項目に何日から何日まで仕事を休んだと言う日付を書く(遅刻・早退した日を含む) 2.上記期間中の内訳を書く(例・欠勤30日等) 3.貴方の休んだ日を表に書き込む 4.休んだ期間の給与の支払状況を書く 5.事故前3か用間に支給した月例給与(貨与は除く)を下表に書く 6.社会保険等の支給があれば書く 7.前年度の源泉徴収票を左上に貼り付ける この様な感じとなります。 書き込みを見ると勘違いされている所が見受けられます。 例えばですが、 1.休業損害の日額は貴方の場合、9000円となるはずです。 休業損害は前3ヶ月の総支給額÷90日です。 貴方の場合は(本給250,000円+付加給20,000円)×3か月÷90日です 2.稼働日数ではなく休んだ日数を書きます。 前3ヶ月の給与が事情により安い場合は、左上に貼り付ける前年度の源泉徴収票を基に計算します。 運転中との事ですが通勤途中・業務中であれば労災にも請求可能です。 また、相手からの賠償金より人身傷害保険の支払い基準で計算した方が金額が大きくなる場合があります。 そのような場合は人身傷害保険に請求すると差額が支払いされます。 搭乗者傷害保険にも請求が可能です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

過去3ヵ月の支払い実績を記入するのですから、会社の書き方に問題はありません。 ご質問者のような特殊な事情がある方は3ヵ月÷90日ではなkて、年収を365日で割る等の計算方法にしてもらったほうが良いかと思います。個別の事情になるので、あとは保険会社に相談し、挙証書類を提出すれば対応してもらえると思います。

Ringo1962
質問者

お礼

ありがとうございます。 年収から割り出す方法もあるのですね。 少し安心しました。

関連するQ&A

  • 休業補償について、教えてください!!

    休業補償について、教えてください!! 4月に、追突事故に遭いまして、それから6月いっぱいの、約2ヵ月半、仕事を休んでおりました。 美容師をしております。 私の会社は、基本給+歩合制(カットしたら○○円など)+皆勤手当。がお給料で、そこから所得と社会保険がひかれる、仕組みになっております。 源泉徴収を用意したところ、事故前3ヵ月間の合計、 稼働日数が、69日、 本給が39万円、 付加給が11万6110円、 そこから、社会保険料の4048円と所得税の10720円の14768円が引かれて、 差引支給額が49万1342円です。 と言う事は、 (差引支給額÷69(=7120))×欠勤日数 が、支払われると思っていました… ちなみに、まだ6月の休業損害証明書は出していません。 保険会社から電話があり、 4月後半と5月分の支給額は、17万510円と言われました。 1ヶ月半の間、32日間休んでいますので、 7120円×32日=22万7868円 だと思っていたのですが。 問題は、私の会社が、付加給の欄に書き込むのが歩合給で、歩合制なので月によって、1000円2000円配給にぶれがあります。 保険会社からの支給額をみると、きっと基本給だけしか支払われていません… これは、付加給は、無視されるという事なのでしょうか? 何割かひかれてしまったのでしょうか。。。 もし仕事が出来ていたのなら、もらえる金額と、約5万円もの、差が出てしまいました。 何もわからなくて、すみません。 教えて下さい(;_;)。

  • 休業損害証明書の記入方法について

    会社で労務管理を担当しております。 休業損害証明書には過去3ヶ月に支給した給与を記載する「本給」「付加給」「社会保険料」「所得税」「差引支給額」と記入欄が続きますが、この「差引支給額」は(「本給」+「付加給」)-(「社会保険料」+「所得税」)ということで良いのでしょうか?法定控除には他にも「雇用保険」や「住民税」などがあると思うのですが、これは加味しなくて良いのでしょうか?経験が浅いもので恐縮ですが、どなたかご教授ください。

  • 休業損害の計算

    昨日、このカテゴリに質問させていただいたものです。 まだ、お礼を返信させていない中、追加質問で恐縮です。 休業損害についてなのですが、 今気づきましたが、例えば、丸々1ヶ月休職した場合、給与の手取りが50万円の人であれば、それがまったく支払われないので、50万円が休業損害額だとおもうのです。 今の保険会社からは、過去3か月分の給与を足して、90日で割った金額を日額として支払われていました。 日額は、過去3ヶ月の給与÷90日なので、休日が含まれています。 ところが、丸々1ヶ月休んだ8月に関しては、会社からもらえなかった分の月給ではなく、営業日数×日額で振り込まれました。 当然、20万近い差が出てきています。 ちなみに、交通事故は7/18で、最初、5日ほど会社を休みましたが、その後、一旦復帰して、8月から丸々1ヶ月休みに入りました。(医師の判断です) この点を保険会社に指摘したところ、 自賠責の基準では、7月に休んで、一旦、会社に復帰、そして休業した場合、休業が連続していないので、あくまでも営業日数×日額です、とおっしゃっています。 これは、正しいのでしょうか?

  • 休業損害について

    休業損害について 当方 不定期のアルバイトです  治療期間258日 実治療日数81日 休業期間4月12日~12月24日  休業損害の請求にあたり保険会社は 休業損害証明書、賃金台帳(事故前一年分)、勤務予定表を求めており、通院日と勤務予定表に書かれている日が一致しないと休業損害日として認めないと言っております。しかし会社側は私が不定期のアルバイトのため勤務予定が立たないとのことでなかなか書いてもらえません。勤務予定表がなくても下記の計算で請求できると思うのですが、 事故前3ヶ月分の給料÷90日×休業日もしくは 一年前の年収(約25万円)÷365×休業日 ここでいう休業日というのはどういう意味なのでしょうか? 1休業期間(258日) 2実治療日数(81日) 3事故一年前の休業期間内(4月13日~12月24日)の勤務総日数(78日) 4医師が必要と認めた休業日数(診断書を書いてもらって) 事故一年前の4月11日~12月24日の給料から実損害は22万円ぐらいなのですが実損害の補償はなかなか難しいのでしょうか? 休業日の意味と実損害の請求の可否、 可である場合必要な書類や計算法など教えていただけるとうれしいです 補足 休業損害証明書と賃金台帳の写しは必要だと思います ただ元々ない勤務予定表がネックとなり請求できず困っております。

  • 休業損害日数 これであってますか?

    休業損害証明書のコピーを会社からもらい確認しているのですが、なぜこの日数だけしか休業日数にならないのか、どなたか教えてください。お願いします。分かりづらいかもしれませんが・・・ 2011、9月分 欠勤15日 有給0.5と記載。  ○・・休んだ日 ×・・勤務先の所定休日 1-3○、4×、5-10○、11×、12○、13-15出勤、16×、17出勤、18-21×、22○、23×、24○、25×、 26○、27出勤、28-30○です。 ○は16 ×は9 保険会社からは18日分振り込み 2011、10月分 欠勤22日と記載 1日も出勤なし 1-4×、5-8○、9-10×、11-15○、16×、17-22○、23×、24-29○、30×、31○ ○は22日 ×は9 保険会社からは22日分振り込み 事故前3カ月の本給、付加給合計÷90の金額はあってます。 あるHPに事故日から休業日数(勤務先所定休日も含む)を掛ければいいが、途中で出勤した後にまた欠勤した場合、それ以降は休業損害証明者の○(休んだ日)の数だけしかもらえないと書いてありました。これは本当ですか?

  • 休業補償の計算の仕方

    12月に交通事故にあいました。休業補償の計算の仕方を教えてください。以下の場合だとどのように計算したらよいでしょうか? 保険会社からは日額9002円ときました。 よろしくお願いします。 。。。。。。。稼働日数  支給金額    社会保険料    所得税    差引支給額 10月分      24      228,860     25,534       8,420      194,906 11月分      25      311,250     26,194      12,560      272,496 12月分      19      250,650     25,709       4,870      220,071 合 計       68      790,760     77,437      25,850      687,473

  • 社員から休業損害証明書を頼まれました

    会社の総務課に勤務しているものです。 6月1日に信号停車中に後ろから追突され、相手保険会社より 「休業損害証明書」を渡されました。それを総務に提出してきた のですが、書き方で3点ほど疑問点がありましたのでよろしく お願いいたします。 1、「3.上記について休んだ日は下表のとおり」とありますが、   これは事故を受けた日から診療を終えた日までの期間で   よろしいでしょうか? 2、この間、通院の為早退をしているのですが、早退した日にも   ○印を入れるのでしょうか?(早退分の給与控除は特別に   ありません) 3、「事故前3ヶ月間に支給した月例給与は下表のとおり」と   ありますが、3月・4月・5月分の支給額で事故とは全く無関係   に本人が欠勤したため、欠勤控除が発生しております。   3月は欠勤が無いのですが、   4月に3日、5月に5日欠勤しております。この場合、本給の   部分で欠勤控除を含めた額を記入すればいいのでしょうか?   ちなみに本給90,000円で欠勤控除は1日4,090円。   4月の場合   「90,000-(4,090×3日)=77,730」   で良いのでしょうか?

  • 休業損害証明書の書き方

    3月1日から4月4日の期間の休業損害証明書のについて教えて下さい。 3月1日~20日までは仕事を休み、 3月21日から4月4日までは1日フルで出勤した日と 通院のため早退した日があります。 (時給で働いています。) 休業損害証明書の4番に 「上記休んだ期間の給与は、」という欄がありますが、 今回の場合、ウ.一部支給で、 本給の欄には1日フルで出勤して発生した給与と 早退した日に発生した給与を足した額を 書いてもらえば良いのでしょうか?

  • 交通事故損害賠償額について(主婦)

    2月末に追突事故により、本日損害賠償計算書が送られてきました。 10:0で全て相手側が悪い事になっています。 2月末日から6月末日まで治療総日数として123日です。 うち、ムチウチによる通院は92日。 主婦で休業損害は保険会社から提示された日額5,700円です。 傷害慰謝料として4,200(日額)×123(日数)=516,600円。 これは納得したのですが… 休業損害2月~4月 5,700×45日=256,000     5月~6月 28,50×47日=133,950   計390,450円。 5月6月分は50%の損害料となっています。 5年前にも1度追突事故を経験したのですが、その時には 総日数分全て休業損害額が支給されました。 今回は何か違う事があるのでしょうか… お詳しい方にご助言いただけたらと思います。 分かりにくくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • 休業損害について教えて下さい。

    9月の交通事故により鎖関節亜脱臼を負いました。 事故後1ヶ月は痛みが酷く安静にしておりましたが 現在は痛みがあるのですが出社するようにしております。 経済的負担もあるので休業補償を受けようと思います。 また痛みと疲れやすくなってしまっているため 仕事の様子を見て休みをとりたいとも思っております。 下記の件につきまして色々ご指導をお願いします。 3ヶ月分の支給金額÷90×休業日数=休業損害額 このように聞いております。 (1)この休業日数に会社休日が含まれるのでしょうか? 例 休日を除く出勤日が20日/月として   2ヶ月休んだ場合は40日? それとも60日? (2)半日休暇及び遅刻・早退の場合は0.5日計算ですか? (3)痛みや疲れにより会社を休むことに制限や期限がある のでしょうか? 以上宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう