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休業補償について、教えてください!!

休業補償について、教えてください!! 4月に、追突事故に遭いまして、それから6月いっぱいの、約2ヵ月半、仕事を休んでおりました。 美容師をしております。 私の会社は、基本給+歩合制(カットしたら○○円など)+皆勤手当。がお給料で、そこから所得と社会保険がひかれる、仕組みになっております。 源泉徴収を用意したところ、事故前3ヵ月間の合計、 稼働日数が、69日、 本給が39万円、 付加給が11万6110円、 そこから、社会保険料の4048円と所得税の10720円の14768円が引かれて、 差引支給額が49万1342円です。 と言う事は、 (差引支給額÷69(=7120))×欠勤日数 が、支払われると思っていました… ちなみに、まだ6月の休業損害証明書は出していません。 保険会社から電話があり、 4月後半と5月分の支給額は、17万510円と言われました。 1ヶ月半の間、32日間休んでいますので、 7120円×32日=22万7868円 だと思っていたのですが。 問題は、私の会社が、付加給の欄に書き込むのが歩合給で、歩合制なので月によって、1000円2000円配給にぶれがあります。 保険会社からの支給額をみると、きっと基本給だけしか支払われていません… これは、付加給は、無視されるという事なのでしょうか? 何割かひかれてしまったのでしょうか。。。 もし仕事が出来ていたのなら、もらえる金額と、約5万円もの、差が出てしまいました。 何もわからなくて、すみません。 教えて下さい(;_;)。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

自賠責保険において、給与所得者の休業損害は、「現実に収入の減少が有った場合に限り認められる 」のですが、  (1)事故前3ヵ月の総支給額÷90日で1日の休業損害の日額を計算(休業損害証明書で立証)  (2)休業損害の日額(認定日額)が5,700円より低額の場合は5,700円。ただし19,000円が上限  (3)本給の一部が支給されている場合は、認定日額または5,700円に認定休業日数を乗じた額から、現に   支給された額を差し引いて算出した額  (4)年次有給休暇を使用した場合、休業損害として認められる  (5)付加給・賞与等の減少については、減少額が確実に立証できれば支給  (6)休業初日から連続して休んでいる場合は土日祝祭日も休業日数に含む  (7)連続して休業した後、一旦出勤し、再度連続休業した場合は、直近の土日祝祭日は休業日数に含ま   ない という規定になっています。 >これは、付加給は、無視されるという事なのでしょうか? 総支給額には、原則として付加給も含みます。 ただし、日額は総支給額を90日で割りますので、(390,000+116,110)÷90=5,623 < 5,700 よって、質問者様の日額は5,700円となります。 これに欠勤日数を掛けるので、欠勤32日が正しいとすると、182,400円になるはずですが、170,510円はちょっと半端な額ですね。 休業期間中に勤務先・労災等から支給を受けた金額があれば、それは差し引かれますが、それもなく、遅刻・早退もないとすれば、日額が5,700円以上だが、欠勤日数が30日より少ないとして計算されていることになります。欠勤日数の数え方は、上記(6)(7)のルールに基づきます。 また、質問者様の保険料控除額が、3か月で4,048円というのが少なすぎるのですが、協会健保では質問者様の給与であれば、新採用者でない限り月額5,000円以上になるはずなのですが…。 休業損害証明書や前年分の源泉徴収票が拝見できれば、もう少し具体的に回答できるのですが、そんなものをアップするのはどうかと思いますので、保険会社に計算根拠を確認する方がいいでしょう。

aikyon2
質問者

お礼

大変わかりやすく教えていただいて、ありがとうございます!! その計算(÷90)だと知らなかったので、計算がいろいろ合うかもしれません…。 保険会社さんと、もう一度納得できるまで聞いてみようと思います。 本当にありがとうございました!!

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