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交通事故、休業損害について
はじめての質問です。よろしくおねがいします。 先日交通事故にあいました。追突です。 過失割合は100:0で相手様の前方不注意ということになりました。 頸椎捻挫、腰椎捻挫と診断されましたので警察に届け、人身事故となりましたが、100:0ということで相手様の保険会社と直接損害額等について話し合いをしなくてはいけなくなり。何もわからない私は困り果てております。 そこで、休業損害について聞かせていただきたいのですが、私は宗教法人の代表役員をしており、相手保険会社より「その給与は役員報酬では?」といわれました。しかし、源泉徴収票が発行されてることを伝えたところ、「それでしたら休業損害証明書に源泉徴収票を添付していただければ保障いたします。」といわれ、休業損害証明書に目を通しました。その証明書の下部に「上記のとおりであることを証明します。」と記されている部分があり、会社名等記入する欄がありました。 そこに「担当者名」とありました。で、担当者は私ですので、保険会社の方に私が担当者なので自分で作成して自分の名前を書いていいか?と問い合わせたところ、「それは困ります。担当者の方にお願いしたいんですが…」、「いやですからその担当者(給与支払者)がわたしなんです。」というような問答が繰り返されてしまってます。 このケースは保証していただけるのでしょうか?みなさまのご経験や知識をお借りできればありがたいと存じます。
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- yasuto07
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回答No.1
保険会社の人が上司にせつめいするのが、こまるのでしょう。 ちゃんと会社の印鑑が、おしていある、書類なら、受け付けるのがスジでしょう。 あと、貴方は、損をするはなしではないので、弁護士を入れたほうが、得しますよ。 弁護士料も保険会社が払うことになりますので。
お礼
ありがとうございます。 弁護士ですか。私は法律を何も知らない素人ですもんね… ありがとうございました!