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休業損害、自営業者

はじめまして、今年の四月に100対0の事故で被害者になりました自営業者、30代です。休業損害の金額を100万で請求しているのですが、三月からはじめたばかりの仕事で源泉徴収票などの資料はありません。三月から四月の売上伝票や、銀行の通帳で収入は100万であることは証明できます。相手の損保の担当弁護士から文書で(30万しか認めない)と伝えてきました。請求金額は認められないでしょうか?宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

残念ながら他の回答にもあるように、貴方の請求そのものが誤りです。 貴方は1円の経費もかけずに100万円儲けいているなら別ですが、 貴方が請求できるのは「100万円-諸経費」分です。 確定申告の時に税金をごまかすために経費を過剰に計算したり、 売り上げをごまかしていて、事故の時に大幅に損をする人もいます。 貴方の場合には、貴方と同業の方の平均的経費率を考案して30万円 になったものでしょう。

  • xiade
  • ベストアンサー率64% (88/137)
回答No.2

自営業の場合、休業損害 は(所得+固定費)[円/日] × 休業期間[日] であり、収入(売上)がすべて損害と認定されるわけではありません。 所得とは 収入 - (経費の固定費+経費の変動費)です。 経費の変動費は事業が停止することで発生しなくなるので損害として認められない、ということになります。 一般的には、 ・確定申告をしている場合:前年度確定申告所得額 ÷ 365[日] × 休業日数 ・確定申告をしていない場合:賃金センサスの平均賃金の額 ÷ 365[日] × 休業日数 となるようですが、事業を始めたばかりとのことで確定申告による計算はできなさそうですね。 参考サイトをご覧になって、30万円という額が不当に安いのか妥当なものか検討してみてください。

参考URL:
http://www9.plala.or.jp/shorui/kyuson.jigyo.html,http://www.kaiketsu-jiko.com/songai/20/index.html
noname#136967
noname#136967
回答No.1

はっきり申しますが、考えが甘すぎます。通帳などで売上げや入金が100万円以上あるから、休業補償請求を100万円なんて、誰もすんなりと支払いに応じる訳がありえません。いくら始めたばかりだからでも通用しません。3月に始めて、4月に事故にあって100万円も請求できるのであれば、まだまだ多くの人がわざとでも事故って請求します。弁護士は、質問者の営業状態や来客がある商売でしたら、その来客数等、多岐に渡って調査した上で、計算した金額提示ですので、それ以上の額で応じることは皆無だと言ってもいいと思います。

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