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在職年金の減額について

 当方定年退職を迎えやっと年金をもらえるようになった、しかしまだまだ元気で働きたいと思ってハローワーク等で求人広告を見ても、フルに働くと強制適用事業所では健康保険に加入することになり年金事務所に届けが事業所から出され、65歳未満の場合28万円を超えると超えた分の2分の1が減額される仕組みになっているらしい。 せっかく長年給料から高額な保険料を取られ将来返ってくるのだからと辛抱していたのに、いざ、もらう段階で減額とは詐欺に等しいのではないかと思うのは私だけでしょうか? 年金事務所の説明では年金は働けなくなって収入がなくなった時のために給付するものだから、働くものは収入があるのだから減額されるのは仕方がないとのことだそうな。 現在の高齢化社会で働けるうちは働きたいと思う人が大半です。一昔前の制度を時代が変わっても依然として60才を過ぎれば働くな、という制度の見直しがされず放置されていた結果がこの矛盾を生んでいるのではないか。 それでなくても働く場所が限定される高齢者の働く機会を奪っている制度である。 愚痴になってしまってすみません、 質問はたとえば働いて収入があっても年金が減額されない方法 は、(1)正社員の4分の3以下の就労時間にする。(2)自営業をする。(3)強制適用事業所以外に勤める。 要するに健康保険を任意継続か、国民健康保険に切り替えることで減額適用されないようにする。 などがありますが。 そのほかに名案があれば教えてもらえたら幸いです。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

年金の支給は65歳からになったので(現在の40代以前の方は皆65歳から)現在それへの移行期にあるので(50代以降の方から64歳~60歳の一部支給開始、正確には男子昭和36年4/1生まれまで、女子昭和41年4/1生まれまでが対象、それ以後の方は65歳から支給)あくまで過渡期なのでその様になっています >質問はたとえば働いて収入があっても年金が減額されない方法  ・社会保険に加入しない働き方をすれば良いだけになります  ・(1)~(3)の事例になります、あと個人営業とか小さな会社の場合社会保険に加入していない所がある位でしょうか(違法になりますが実態は多い) >要するに健康保険を任意継続か、国民健康保険に切り替えることで減額適用されないようにする。 などがありますが  ・これは関係ありません、社会保険(健康保険、厚生年金)に加入していない場合、任意継続か国民健康保険か扶養からどれかを選択するだけなので   問題になるのは、社会保険(健康保険と厚生年金はセット)加入しているかしていないかだけです   

nrtsij11874
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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