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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の設立時に親を役員に)

会社設立時に親を役員にするメリットと注意点

takurankeの回答

  • takuranke
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回答No.3

1.平成18年 5月1日施行の新会社法で最低資本金規制の廃止に伴い、確認会社は設立できなくなっています。 現在は資本金1円からの会社設立が可能となります。 時間があれば自分でやることは可能。 登記の間違い等があった場合、都度呼び出される可能性があります(いっぺんに指摘しないことがある、昔の習慣を引きずっていると思われる)。 プロに依頼するというのは時間を買うというのと同じです、依頼する方は最小限の労力(必要書類の取得等)で済むことです。 2.代表取締役が一人しかいいない場合、実質会社は無くなります。 跡を継ぐ人が出なければ、会社は解散することになり、契約した顧客とは契約解除をすることになるか(その場合機器の改修をするかどうかはその時の費用負担等を考慮して決定)、同じ作業内容をしている他の会社に業務譲渡をすることになります。 3.実質やる人がいなければ、御両親を役員にしても無意味です。 4.会社にとって基本的にメリット・デメリットはないです。

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