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地方自治法の改正に伴う公の施設の管理における指定管理者制度の導入について

新人公務員ですが、未だ法令解釈が未熟なので皆さんのお知恵を貸して下さい。4点程関連質問をしたいのでよろしくお願いします。 質問1  自治法の改正により管理委託制度から指定管理者制度に変わるとのことですが、現行の契約(単年度)が切れた場合は、来年4月1日契約より新法が適用となるのでしょうか? 質問2  A市は、市立文化会館の管理を財団法人に委託しています。委託する事務の範囲は市条例により次のように規定されています。 (1)文化会館の使用許可 (2)文化会館の維持管理 (3)その他市長が管理上必要と認める事項 財団法人は以上のほか、自主事業として事業団が入場料を徴収し芸能人の講演会、コンサート等を実施しています。 指定管理者制度では、指定管理者にこの自主事業に相当する事業を行わせても差し支えありませんか? 質問3  A市では、公の施設の管理を財団法人に委託しています。指定管理者制度により公の施設の管理を民間事業者に行わせることになった場合、出資法人の一部の職員は不要になることもあると思いますが、その場合は解雇することもやむを得ませんか? 質問4  指定管理者を選定するために、複数の申請者に事業計画書を提出させることとされていますが、この「複数の申請者」を具体的にどのように決定すれば良いのでしょうか? 質問に記載されている財団法人については、A市が出資する財団法人です。

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

質問1 基本的には、法施行日になります。 質問2 条例で、どの様な条件を付けるかによって決まります。指定管理者は、他の事業を行う事について、法律上制限はされていませんが、自主事業により。他の利用者が施設の利用を制限されてしまう場合は問題になるでしょう。 質問3 法律上解雇は可能です。 公務員であっても、定数減の場合は、分限による解雇はあります。 質問4 複数の申請者を決定する事はありません。 指定管理者の公募を告示して、その申請者すべてをさします。 もしも、公募期限までに申請者が1者だけであれば、再度公募を行なう旨事前通知し、それでも他の申請がなければ、その1者を対象に審査を行なう事になります。

  • it_kenta
  • ベストアンサー率23% (9/38)
回答No.2

4の質問は恐らくなので分からないですが、業者が複数いたら入札をして、金額が安いところに落札される仕組みです。財団法人はなんともいえません。(国関係の組織ですから) 少なくとも私が言えるのは指定管理者のやれる範囲は事実上ほぼ無制限なので、決めれることは決めないといけませんし条例を改正しないといけない場合は、議会にかけて改正しなければなりません。 もちろん他も(規則、規定等)変えなきゃいけませんけど・・・。

  • it_kenta
  • ベストアンサー率23% (9/38)
回答No.1

はじめまして。私は公務員でも嘱託職員ですが、指定車管理制度の話は聞いたことがあるので分かる範囲(間違ってるところもあるかも)で答えます。 まず質問1の答えは、来年4月からの話で進んでいるはずです。そうじゃないと今ある委託業者の契約を変更しないといけないですが1年契約で業務委託をしているので簡単には変更できないです。 質問2は・・・そうですねぇ~ひょっとすると条例変更する必要があるかもしれません。指定管理者はその会館ごと委託しお金が徴収されれば委託業者のものです。ただ建物は市の所有なので何か壊れれば市が修繕しなくてはなりません。 質問3は・・・確かに職員は不要になりますが解雇すると言うのはないと思います。地方公務員法でどうなっているか私は分かりませんが、そこに保障等が書いてあると思うのでみて見ると良いでしょう。 質問4は正直分かりません。私も嘱託職員なので入札までの仕事はさすがにさせてもらえませんので・・・ごめんなさい。 ただ私の答えも、市によっては違う可能性もあるので、全部が全部当たっているか(^_^;) ちなみにどちらの地方ですか?

saichan5550
質問者

補足

ありがとうございます。当方茨城です。指定管理者制度についてはあまり資料もなく、どう解釈してよいのか苦慮しています。よろしくお願いします。

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