• 締切済み

複合施設の指定管理について

 某市の福祉担当課の職員で、今年度から指定管理者制度の担当になりました。  当市には、老人デイサービスセンター、市民団体を対象とした貸会議室、児童館等の入った複合施設があります。平成17年度に、この複合施設の指定管理者を公募した際は、建物全体の管理(貸会議室の貸出業務を含む)を行う指定管理者を募集するということで、施設内にある老人デイサービスセンター及び児童館は、従前どおり公益法人に委託することにしたようです。  この度上司から、施設内にある老人デイサービスセンターと児童館も指定管理の対象にすべきではないかという話があり、いろいろと調べてみたのですが、納得できる答えを見つけることができませんでした。  そこで、皆さんに教えていただきたいのですが、このような複合施設の指定管理は、どのように考えればよろしいのでしょうか?(現在のように施設全体の指定管理者がいれば、その内部にある施設については事業を委託しているという考え方が成り立つものでしょうか?)

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

#1です。追記します。 複合用途では、各施設単位で制度を選ぶ事は可能です。 複合施設の場合、その用途によっては指定管理者の選定が出来なかったり、職員の配置上直営とせざるを得ない場合もあります。 ただ、最近の考えでは委託=指定管理者と拡大している傾向がありますし、ディサービスの様に介護保険での収支から指定管理者に変更している傾向があります。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

同じ委託でも、施設管理と運営管理は別物です。 ビル管理業者に児童館運営・ディサービスを委託することになってしまいます。 委託項目に、施設管理・ディサービス・児童館・貸し館業務を入れて、指定管理者の選定を行うようになります。

genkai2622
質問者

お礼

nobugsさん、回答ありがとうございました。 ご指摘のとおり、建物の管理と施設の運営をすべて一括して委託する方法は最もわかりやすいのですが、施設の機能がそれぞれ違うため、一括で請け負う事業者は限られてくる(または応募者がゼロということも想定される)ことから、とりあえず質問のような方法をとったようです。 説明不足でしたが、質問したいのは現在の方法(デイサービス等を指定管理によらない形で委託するという方法)が地方自治法に基づく指定管理者制度に合致しているのかどうかなのです。 合致していないということであれば、施設を機能ごとに分割して公募することを検討したいと考えています。 どうぞ、よろしくお願いします。

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