地方自治法の改正に伴う公の施設の管理における指定管理者制度の導入について
新人公務員ですが、未だ法令解釈が未熟なので皆さんのお知恵を貸して下さい。4点程関連質問をしたいのでよろしくお願いします。
質問1
自治法の改正により管理委託制度から指定管理者制度に変わるとのことですが、現行の契約(単年度)が切れた場合は、来年4月1日契約より新法が適用となるのでしょうか?
質問2
A市は、市立文化会館の管理を財団法人に委託しています。委託する事務の範囲は市条例により次のように規定されています。
(1)文化会館の使用許可
(2)文化会館の維持管理
(3)その他市長が管理上必要と認める事項
財団法人は以上のほか、自主事業として事業団が入場料を徴収し芸能人の講演会、コンサート等を実施しています。
指定管理者制度では、指定管理者にこの自主事業に相当する事業を行わせても差し支えありませんか?
質問3
A市では、公の施設の管理を財団法人に委託しています。指定管理者制度により公の施設の管理を民間事業者に行わせることになった場合、出資法人の一部の職員は不要になることもあると思いますが、その場合は解雇することもやむを得ませんか?
質問4
指定管理者を選定するために、複数の申請者に事業計画書を提出させることとされていますが、この「複数の申請者」を具体的にどのように決定すれば良いのでしょうか?
質問に記載されている財団法人については、A市が出資する財団法人です。
お礼
なるほど、できないことはないんですね。ありがとうございます。 ちなみにその条文というのは各市町村ごとにあるのでしょうか?