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指定管理者に払う指定管理料って・・・

委託料なのでしょうか?それとも負担金なのでしょうか? 指定管理の協定に基づいて支払うということであれば負担金のような気がするのですが、委託料で支払っている自治体があるということなので・・・。 委託ということだと主体が市になってしまうと思います。 指定管理者の業務の範囲内であれば市が指定管理者に業務を委任しているのだから、主体は市ではなく指定管理者であると思われ、そうすると委託料ではなく負担金等で支払うほうがよいのかなと思うのですが・・・。 おそれいりますが、よろしくお願いします。

  • kahozo
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  • ベストアンサー
  • gootaroh
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回答No.2

委託料です。根拠は?と問われると苦しいですが、以前私が携わった指定管理者申請での募集要項には「県は毎年度の予算の範囲内において、施設の管理に必要な経費を委託料として指定管理者に支払うこととし、その具体的な金額は申請時の事業計画書で提案された金額に基づき、指定管理者と県が協議の上協定で定める。」とありました。 つまり、申請者が提案書の中で、指定期間の予算も示し、指定者側(つまり自治体)は予算も含めて提案書の内容を審査します。ですので、必ずしも予算が少ない申請者が選定されるわけではなく、その他の提案内容も審査します。予算は、数ある評価項目の一つにすぎません。 契約形態が、一般の「委託契約」ではなく「協定」を締結するという形をとっていますが、書類の名称はともかく、実質的には「委託契約」なのではないでしょうか。 もし、委託契約であれば、印紙は貼る必要はないでしょうね。残念ながら、私が携わったケースは選定されなかったため、実際に締結した「協定書」を見たことがないので、印紙が貼ってあるかどうかは分かりません。

kahozo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 また御礼が遅れまして申し訳ありませんでした。 実質的には委託なのですね。 県の要綱には「委託料」と書いてあるとのこと、参考になりました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

本来は確かに自治体自体が負担すべき費用ですが、委託契約に基づく支出です。委託料が正解です。

kahozo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですよね、委託料で払っているのですよね・・・。 しかしながら指定管理者制度には「委託契約」なるものは存在しないこともありますよね。市と管理者が公の施設の管理についての協定を締結し、その協定に基づいて指定管理料を支払う・・・。 この場合委託契約に基づくと言えなくなってしまいますよね。 ここのところが疑問なのです。

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