• 締切済み

指定管理者制度の対象から外すにはどうすればよいか

ちょっと長いのですが、指定管理者制度について質問があります。 東京都立川市では、一般競争入札で業務委託にしてもよいような市営駐車場の運営に指定管理者制度を導入しています。この駐車場は、機械式なので、一般のサービスと変わりなく、業者は特別な運営能力も不要です。事実、同じく市内の国立災害医療センター駐車場や国立駅前の国立市営駐車場等は、一般競争入札により業者を選定しています。 この指定管理者の選定にあたって、市が指名した学識経験者で過半数を占める選考委員により選定していて、選ばれる指定管理者との癒着の可能性が指摘されてもおかしくない状況だと思うのですが、これについて市長も市議会議員も問題視していない場合、どうしたら、この制度の継続を止めさせることができるでしょうか。

みんなの回答

noname#207091
noname#207091
回答No.5

こんばんは。答えにならないと思いますが、ご参考までに、駐車場の管理で、指定管理者制度を入れるか入れないかを判断する一つの物差しとして「人件費」「駐車場の収入額」があると思います。人件費が他の駐車場と比べてかかっているということであれば、その節減が図られ、また、駐車場の収入額が一定以上あれば、指定管理者が収支を立てて経費に充当できるようになり、その場合、行政職員の負担がある程度軽減されます。おそらくそのあたりを勘案されて、指定管理者制度に移行するか、そのまま直営にするかの判断があったものと思います。私の住んでいる街では、平面式は基本的に料金徴収機だけしか設置されていませんが、機械式は、安全対策のためにある程度の人数が常時配置されています。もちろん、平面式は直営で、立体式は指定管理になっているようです。指定管理者制度を入れるかどうかは条例に記載する事項のようですので、行政、議会双方への働きかけが必要かもしれませんね。

car_oasis
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 駐車場の管理方法において、立体式に安全面で人を配置するとしても、何故指定管理者制度で行わなければならないかが疑問です。例えば、東京都立中央図書館の警備業務委託や、同じく東京都のシャトルバス乗客整理案内等の業務委託など、人の配置があっても指定管理制度ではありません。駐車場の管理人員のみが特別な業務能力が要求されるとは考えられません。国立市駅前の立体駐車場でも人が配置されており、指定管理者制度ではない形でその人件費を見込んだ業務委託費用で運営されております。 コスト面の具体的な比較はこれからなのですが、ご参考までに、立川市の市営駐車場の件で、 指定管理者制度によって業者を選定するためにいかに手間暇がかかっているかをご紹介します。 現在継続中の運営内容についてはまだ監査内容が公開されておりませんので、その前の回の監査内容によれは、以下の通りの経緯です。 平成17年3月 ・指定管理手続等に関する条例制定 5月 ・指定管理手続等に関する条例施行規則制定 6月 ・指定管理者候補者選定審査会条例制定 [この間に候補者選定委員の一部の任命と市民からの公募] 10月 ・「立川市駐車場条例」の改正 ・募集要項等の配付(10月11日~) ・指定管理者候補者選定審査会への諮問会議(10月18日) ・説明会の開催(10月28日 37団体参加) ・質問事項の受付(10月20日~11月1日) 11月 ・応募の受付(11月9・10日 12団体応募) ・一次審査の会議(11月12日、選定審査委員会により  書類審査を実施し、12団体から3団体を選定) ・二次審査についての事前会議(11月24日) ・選定候補者によるプロポーザル(11月26日、3団体を対象にプロポーザル  による審査を実施し、指定管理者候補者を選定)および二次審査 12月 ・指定管理者候補者の議決 平成18年2月20日 ・個人情報保護審議会に個人情報の取扱いについて諮問会議 2月22日 ・個人情報保護審議会から個人情報の保護の遵守について答申 3月 ・指定管理者の指定 ・基本協定書、年度協定書を締結 4月 ・指定管理者による運営開始(指定期間:平成18年4月1日から3年間) 以上の通り、指定管理者制度による業者選定のために開かれた会議等のために、資料作成も含め多くの行政職員の手間がかけられています。一般競争入札による業者選定とは比較にならないほどのコストがかかっております。

回答No.4

No.3の訂正です。 誤読して書いてしまったため改めて回答します。 ●軽微な修繕やメンテナンスを含めた委託として入札にかけられれば ○軽微な修繕やメンテナンスを業務に含められるのが「指定管理委託」であり、軽微な修繕やメンテナンスを業務に含められないのが「一般業務委託」なのです。  一般業務委託の場合、契約段階で委託する項目・内容を定めなければいけません。あるかないかわからない、事前に内容を把握できない「軽微な修繕」は一般業務委託には出来ません。  受託者の裁量である程度自由に運営できる代わりに軽微な修繕やメンテナンスを業務に含めて「施設の管理・運営」を委託し、行政の管理業務作業量を軽減できるようになったのが「指定管理者制度」なのです。  

car_oasis
質問者

お礼

再びのご回答ありがとうございます。 駐車場の場合には、軽微な修繕やメンテナンスは、業務委託に充分含まれています。事実、国立市を始め他の公共事業体では、受託者の負担としています。 長期的に見た大規模な修繕については、業務委託であろうと指定管理であろうと自治体が負担すべきでしょうが、駐車場の小規模な修繕については、指定管理者制度を適用することでコストが安くなるということはないという理解です。 また、最初のご回答(No.2)で述べられた「設計書を組み、業者を選定し、契約するために1ヶ月以上かかる」という点ですが、立川市についていえば、40年間直営で駐車場を運営しており、なお時間がかかるということであれば、他の市の事例を参考にすれば短時間にできることでしょうし、一般競争入札による業務委託の場合では手間暇がかかり、その経費が発生し、指定管理者制度であれば、それを省くことができるということにはならないです。かえって、指定管理者候補者選定委員を任命・公募し、業者を招集して審議・選定する過程を支える公務の手間暇、経費の方が、比較にならないほど大幅にかかってしまいます。 駐車場については、指定管理制度のメリットがないのではということで今回質問させて頂いておりますが、上記の通り、立川市では40年間駐車場を運営しているので、今さら指定管理制度を通じて民間の活力を利用するという程のサービス内容でもないでしょうし、また民間の活力は、一般競争入札とする段階で各社がそれを踏まえた上で応札するでしょうから、敢えて指定管理制度を適用する必要もないのではとの考えからの疑問でした。

回答No.3

No.2の続きです。 ●入札にかけられれば、直営になる事はなく、指定管理制度の方が安価になる ●ことはなりませんし、当然一般競争入札の方が安くなるはずです。 ○そうですね。ただし、そのためには設計書組み、業者を選定し、選び、契約をしなければなりません。  一般的にはそのためには1ヶ月以上かかります。その間の人件費、事務費、手間を含めを考えなければ意味がありません。  そういう手間暇と経費を省くために「指定管理」にしているのですよ。

回答No.2

業務委託にしたほうが経費がかからないことを客観的かつ具体的な数字に表した資料を作成して議会に陳情してみる。 一般的には、業務委託だと軽微な修繕やメンテナンスは直営になるのでその部分だけでも指定管理の方が安価になります。

car_oasis
質問者

お礼

onbaseさん  前半の部分、貴重なお答えで有難うございます。 後半の部分ですが、軽微な修繕やメンテナンスを含めた委託として 入札にかけられれば、直営になる事はなく、指定管理制度の方が安価になる ことはなりませんし、当然一般競争入札の方が安くなるはずです。 いずれにせよ、おっしゃる通り数字的なものを調べてみる必要がありますね。 ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

市長に立候補

car_oasis
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ハードルが高いですが、おっしゃる通りですね。

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