• ベストアンサー

指定管理者制度における債務負担行為の設定時期について

次年度4月から指定管理者制度の導入を予定しているところですが、債務負担行為の設定はいつすべきなのでしょうか? 業者公募前が妥当なのでしょうか 教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんばんは。行政に携わる者です。 >業者公募前が妥当なのでしょうか  恐らく指定管理者の選定の際に申請書の提出を求められ、委託料を申請書に記入させておられませんか?  もしそうでしたら、公募前に債務負担を取っておくと、その範囲内の申請がないと、もう一度債務負担を変更する必要がでてきます。つまり、二回議会に補正予算を上程することになり、ちょっと格好の悪いことになります。    指定管理者の指定には、議会の議決が必要なのはご存知だと思いますが、前述のとおり債務負担の設定も議会の議決(補正予算ですね)が必要ですから、同時に議案を上程されるのが一番良いかと思います。私のところはそうしています。  指定管理者が従前の管理者と変わらない場合は問題ないのですが、万一、違う管理者になると、引継ぎの期間も必要かと思いますから、4月からでしたら、最低でも年内には指定できるように事務を進められたほうが良いかと思います。

ssatto
質問者

補足

ありがとうございます。確かに公募前では金額が確定していませんので1回の議会とするためには上限額の相当の引き上げの設定が必要と思います。 ただ、工事入札行為と同様に、事前の予算行為(債務負担)がないにかかわらず公募(工事入札案内)を行ってよいものなのでしょうか

その他の回答 (2)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 追加です。  書き忘れましたが、「指定管理者制度」の契約の形態は、従前の「管理委託制度」の「委託契約」ではなく「協定」であり、「指定管理者」の指定は、地方自治法上の「契約」には該当しないため、同法に規定する「入札」の対象にはなりません。  そう言う観点からも、あえて予算措置を先にしておく必要は無いと思います。

ssatto
質問者

お礼

ありがとうございました。指定管理者制度は新たなシステムであり、こちらもまだまだ勉強不足でした。今後ともご指導願います。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

>ただ、工事入札行為と同様に、事前の予算行為(債務負担)がないにかかわらず公募(工事入札案内)を行ってよいものなのでしょうか  ごもっともな疑問だと思います。ただ、  この「指定管理者」の募集段階では、選定候補者を募集して、選定候補者を指定する処分であり、地方自治法244条の2の6項の規定による議会の議決を得られるまでは、あくまでも選定候補者であり、選定が決定したわけではありません。  ですから、予算措置も含めて議会の承認が得られた時点で指定(工事で言えば「落札」ですね)されるものと言う考え方で良いと思います。  また、応募者がない場合は、従前どおり、外郭団体などに委託するしかないと思われますので、来年度予算も含めて予算全体のことを考えると、選定候補者が決定してから予算措置をせざるを得ないと思いますし、実際に私の自治体(政令指定都市です)では、そういう扱いにしています。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう