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指定管理を受ける宿泊施設の宿泊約款について
行政から宿泊施設の指定管理を受託し、簡易宿所の運営を行っております。 今回、宿泊約款を定めたいのですが、効力を発揮させるのに必要な手続きについて教えてください。 委託元の行政に相談してもなかなか取り合ってもらえない状況です。 宿泊約款は、施設を実際に運営する指定管理者が定めさえすれば、届け出なしに、効力を発揮するものなのでしょうか。 教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。
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- jess8255
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回答No.1
ご存知でしょうが、簡易宿所であっても規模に拘わらず、旅館業法に設置を義務付けられた宿泊約款の策定と、その見易い位置への掲示、あるいは求められたらすぐに閲覧できるようにしておかねばなりません。 約款の内容策定は旅館業者の自由です。しかし法令に反する内容であってはいけないので、通常は国土交通省の外局である観光庁が定めたモデル宿泊約款を使用したほうがいいでしょう。モデル約款はネット上にあります。 モデル約款 http://www.ryokan.or.jp/yakkan.html ただしモデル約款どおりの約款であっても、監督官庁である観光庁に届けないと効力を生じません。担当部門はおそらく観光産業課でしょう。観光庁に確認すればすぐ分かります。官庁の中では比較的フレンドリーなところです。 住所:〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 電話:03-5253-8111(国土交通省代表) なおこれらの説明や届出に必要な書式などは観光庁の公式サイトにあります。ダウンロードできますよ。 http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryoukin.html