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第三セクターについて
主に自治体が出資して設立した法人(呼び名は、「第三セクター」「外郭団体」「出資法人」などいろいろありますが)について、ご教示ください。 例示したほうがわかりやすいと思いますので、以下の例の場合についてお知らせ願います。 市が100%出資して設立された財団法人があります。この財団法人は市立の文化ホールの管理運営を専門に実施してきました。 現在は、指定管理者制度の下、民間事業者も文化ホールの管理運営が可能となったこと、当該財団は非常に財務状況がよく、市の力を借りなくても自立できる団体と認められることなどの理由により、市は出資金を引き揚げて、完全民営化を当該財団に求めることとしました。 この場合、市は出資金の引き揚げは可能でしょうか。 あくまでも財団法人を廃止するのではありません。市は出資金を引き揚げるから、そのまま財団で存続したいのであれば、自分たちで基本財産を出して!というスタンスです。 このようなことが可能かどうかお知らせください。
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質問の意味が分かりません。 財団法人に出資という概念はありません。財団法人は、寄付によって成り立つ基本財産自体に法律上の人格が与えられたものであり、基本財産を寄付した者にその所有権はありません。したがって、会社の株式出資のような「出資金を引き揚げる」ということはありえません。いったん「寄付」したものを返せというのはおかしいということです。 ただし、寄付行為中に、解散した場合の財産の帰属先を「市」と規定して設立認可を受けているなら、解散することにより市は実質的に引き揚げることはできるかもしれません。しかし、廃止するのではないということですからこれも当てはまらないでしょう。 基本財産ではなく、運営費の補助か何かの話ではないのでしょうか。それなら、市議会の承認事項ですから、市が出さないと決めればそれまででしょう。通常、完全民営化といえば、公共団体の補助に頼らないということだと思いますが。