• ベストアンサー

災害時の社員への食事

中小企業の経理を担当しています。 先日の大地震で社員全員が帰宅自粛となりました。 そこで社員へコンビニで買った食料を夜食、朝食用として提供しました。 勘定科目は福利厚生費で問題ないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

勿論問題ありません。 社員の飲食費は通常は交際費か給与ですが、このような止むを得ない事情がある場合までそういう機械的な判断がされるものではありません。 いわば社会的通念として、当然厚生費で当然認められる支出であると思います。

000733
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 安心して厚生費で処理しようと思います。

その他の回答 (2)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

なぜそういう状況でアルコールがあるんでしょうか。不謹慎というよりも、災害時という何が起こるか分からない状況でアルコールを入れるというところが疑問で、缶ビール一本程度なら問題ないかとは思いますが、あまり量が多かったりするとどうかと思います。税務署からも「本当に帰宅自粛時の食事代なのか?」と疑われる要素になると思います。 帰宅自粛を残業命令の一種と考えれば、福利厚生費となる根拠は残業食事代は単純経費でよいとする取扱いの延長になるだろうと思われますので、経費になるのはあくまで弁当代程度と思ったほうがいいでしょう。実際に仕事をするわけではないので、缶ビール一本程度ならこの範囲に含まれると私なら思いますが、宴会でもしてたんじゃないの、と思われるような内容なら社内交際費とされてもしかたがないと思います。 http://www.mrzei.jp/article/13269274.html

000733
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >なぜそういう状況でアルコールがあるんでしょうか。 なぜかあるので頭を悩ませます・・・。 今日領収証がまわってきました。明細なしです。 困ったなぁもう・・・。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

はい、「福利厚生費」になります。

000733
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 領収書にアルコールが含まれている場合も、花見や忘年会と同等とみなして大丈夫でしょうか。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう