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商品券の購入、経理仕分けは非課税?課税?
どなたか教えて下さい。 法人で、商品券を購入し、社員への誕生日祝いに渡しています。 経理の仕分けですが、科目は福利厚生費で、税が課税なのか非課税なのか迷っています。 よろしくお願いいたします。
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デパート共通券のような商品券を前提でお答えします。 非課税で間違いありません。 商品券は実際に使った(消費)ときに消費税が課税されます。 ただ、社員への誕生日祝いが福利厚生費になるかは疑問です。 金額にもよりますが、個人的には国税に否認されると思います。 費用には計上できないと思います。 1万円での判例がありますが、現物給与との判決です。 納税者敗訴となりました。
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- mukaiyama
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回答No.1
>商品券を購入し… -------------------------------------- 2 主な非課税取引 (6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm -------------------------------------- >科目は福利厚生費で… そういうことは、消費税が課税取引か非課税取引かの判定とは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありあがとうございました。 勉強します!