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確定申告 主婦のアルバイト 交通費の扱いは?

確定申告のことで調べていますが、わからないので教えてください。 主婦でサラリーマンの夫の扶養に入っています。 月3万円程度収入の週二回アルバイトで、源泉徴収票をもらいました。 (この収入で源泉徴収するのもおかしいのではないかと思いますが) 支給額30万円程度 源泉徴収税額1万弱 (1万円程度でも返ってくるなら申告しようと思っています。) この場合、支給額の約半額が交通費なのですが、 交通費込みの支給額のまま、申請して良いのでしょうか? 申告締め切りが近づき、少し焦っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>交通費込みの支給額のまま、申請して良いのでしょうか? 元々交通費込みで支給されたのではないですか? そのまま申告してかまいません、いずれにしろ所得税はゼロですから源泉徴収額がそっくり戻ってきます。 >申告締め切りが近づき、少し焦っています。 3月15日のことなら一般の個人事業主等の確定申告の締め切りです、質問者の方のような還付でしたら過ぎてもかまいません、5年まで遡れますから。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >この収入で源泉徴収するのもおかしいのではないかと… 別におかしくはないです。 そもそも確定申告とは、これから所得税を納める必要がある人、および返してもらう前払い所得税がある人が行うものです (特殊要因での確定申告をのぞく)。 >交通費込みの支給額のまま、申請して良いのでしょうか… 源泉徴収票の「支払金額」の数字を記入します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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