• 締切済み

これは不正? 社会保険料の金額がおかしいです

先月から、社会保険料等を給与から天引きされています。 給与の金額からすると保険料の金額が高いと感じたため、インターネットで調べたところ、 実際の給与よりも2万円多い給与額での保険料でした。 税務署から届いた書類(社会保険料の決定通知)を偶然見てしまったのですが、 給与額が 実給与額+2万円 の金額でした。 そこで質問なのですが、 1)これは経営者の不正にあたるのか 2)個人事業主(株式会社:5名)だと特例で、認められているのか 3)実際の給与より多い給与額を申告することで、経営者にどんなメリットがあるのか 4)経営者に伝え、金額を訂正してもらえばよいのか 若しくは   税務署に自分で訂正依頼した方がよいのか 経営者に訴えたいのですが、人数も少ない会社で色々こじれるのは避けたく 穏便に済ませたいと思っています。 ちなみに経営者2名は身内関係なのでわかりませんが、他1名は同じ状況です。 労働環境にも問題があるので、それも含め今後どうするべきか悩んでいます。 ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.6

追記させていただきます。 >この件は経営者に何もいっていないのですが、給与明細で >労働時間が実労働時間より短く記載されてたので >さりげなく聞いたところ、経理関係は委託しているので >自分もよくわかならいとの回答でした。 経営者の回答としては、レベルが低いですね。 給与計算や社会保険関係は、経理とは別に考えなければならないと思います。 経理関係を委託というと、通常税理士をイメージしますが、税理士が給与計算を業務とすることはあまり聞きませんし、社会保険関係の業務を税理士が行えば、偽社会保険労務士として問題になる可能性もありますからね。税理士登録しているような公認会計士の事務所へ依頼されているのであれば、会計士業務として社会保険業務を扱える場合もありますが、あまり一般的ではないと思います。高齢の税理士は法改正の経過措置で社会保険業務を扱える場合もありますがね。 本来、経理関係の委託とは別に考えて依頼するような業務ですし、依頼・委託をしていても、最終責任者は経営者であり、依頼結果の確認は依頼者である経営者などが行わなければならないでしょう。 それを、依頼・委託を理由にするのは、経営者が無知を言い訳にするようなものですね。 そのような経営者からの依頼で専門家が業務を行っても、情報の伝達モレやミスなどが生じ、確認も出来ず、誤った内容で手続きがされ続けられる可能性もありますね。 正しい情報であなたが確認されて納得したのであれば良いですが、今後も注意深く確認を続けられることをおすすめします。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

社会保険は税務署の管轄ではありません。 一般には年金事務所となることでしょう。 社会保険料の算定方法は単純ではありませんし、税金と同様に考えてはなりません。 他の回答を否定するつもりは無いですが、私の知る限り、年末調整などで精算されるようなものでもないと思います。 社会保険料の算定では、いろいろな要素から標準報酬月額を算定することになります。 一度標準報酬月額を算定されると、給与の増減で保険料が変わることはありません。 ただ、給与額が大きく変わったり、定期的に見直すための算定基礎届けの算定期間の平均額などにより保険料の標準報酬月額が変わることはあります。 標準報酬月額に算定では、加入時であれば雇用契約などで判断することになります。また各種税金がかからないような通勤手当なども含めることになります。通勤手当が定期券購入費用などで複数月の期間などの定期券であれば、一ヶ月あたりの金額を含めることにもなるでしょう。 また、欠勤控除などで減らされたりした場合には、標準報酬月額を直接変更されるものではありませんので、差が生じることもあることでしょう。 社会保険は会社や個人事業主の屋号などで加入するものです。あなたの手続きでどうこうできるものではないでしょう。 あなたが確認した資料の内容の見方に誤りが無かったのか、あなたの計算方法に間違いはないのかを再度ご確認ください。経営者も間違っていないものを間違っていませんかといわれれば気分の悪いものです。間違っていても、間違っていると指摘されるだけで期限を悪くする場合もあります。経営者に確認される際には、期限を悪くさせないような心遣いをされることをおすすめします。 社会保険料は折半での負担です。標準報酬月額を不当に低く届け出ることはあっても、不等に高く届け出ることは少ないでしょう。もしも高く設定しすぎていても、保険料が上がった分損でしょうね。 ただ、年金部分に連動されるのでしょうから、将来もらえる年金の計算上は得という考えもあるでしょう。ただ、実態と異なる届出は法律や規約に反することになるでしょうけどね。

kyou-gaku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 給与だけでみていたので、私の認識不足でした。 この件は経営者に何もいっていないのですが、給与明細で 労働時間が実労働時間より短く記載されてたので さりげなく聞いたところ、経理関係は委託しているので 自分もよくわかならいとの回答でした。 社会保険料うんぬんより、労働環境がよろしくなく 日々頭痛です・・・

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>先月から、社会保険料等を給与から天引きされています。 給与の金額からすると保険料の金額が高いと感じたため、インターネットで調べたところ、 実際の給与よりも2万円多い給与額での保険料でした。 税務署から届いた書類(社会保険料の決定通知)を偶然見てしまったのですが、 給与額が 実給与額+2万円 の金額でした それは正確なのでしょうか。 たとえばそれこそ交通費を含めていなくて違う等級を見ていたということもありえますので、そうであれば質問者の方の単なる勘違いで終わってしまいます。 ですので以下はそうではなく正しかったという前提の下で回答します。 >1)これは経営者の不正にあたるのか その可能性はあります。 >2)個人事業主(株式会社:5名)だと特例で、認められているのか そのようなことは認められません。 >3)実際の給与より多い給与額を申告することで、経営者にどんなメリットがあるのか 例えば給与(交通費を含めて)が10万円とします、社会保険料が20%だとしますと社会保険料は2万円になり労使折半でそれぞれ1万円の負担になります、届けもそうなっていて2万円払っていれば健保も年金機構もそれで済んでしまいます。 しかしここで実際には給与からは1.1万円天引きして会社は0.9万円しか負担していなければどうでしょうか? 健保や年金機構にはわかりませんが、税務署はおかしいと思うでしょう給与が10万で社会保険料が1.1万で有れば、どこかで何かをごまかしているのではないかと。 では会社はどうするか、給与を22万に水増しすれば社会保険料は2.2万円で半額負担で1.1万ということで辻褄は合うことになります。 一応言っておくと、社会保険料が20%というのは話を判りやすくする為に切りのいい数字にしただけで、実際はもっと多くなります。 また個人の話にしたのも話を判りやすくする為で、実際は合算された給与と合算された社会保険料との関係になるでしょう。 >4)経営者に伝え、金額を訂正してもらえばよいのか 若しくは   税務署に自分で訂正依頼した方がよいのか もし会社が不正をしていれば経営者がはいそうですかと訂正するのか? と言う問題ですね。 税務署に言うということは、ある意味会社の不正を告発するということになります。 いずれにせよ >人数も少ない会社で色々こじれるのは避けたく 穏便に済ませたいと思っています。 というのは難しいでしょう。 >労働環境にも問題があるので、それも含め今後どうするべきか悩んでいます。 ですからまず冒頭で書いたようにその数字は正しいのですか? 次に正しくて金額が違っていたら経営者に言うしかないでしょう。 それで単純な間違いであれば一件落着ですが、そこで歯切れが悪くムニャムニャ言うようなら穏便な解決はないでしょう。

kyou-gaku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 給与だけでみていたので、私の認識不足でした。 ただ、他1名の社員の、21年10月度の給与明細での社会保険料を 調べたところ、交通費は含まれていない給与額だけの保険料でした。 (その他の月では調べていません) 過去のことなので、経営者に言いませんが、 どこか適当な部分があると感じずにはいられません・・・

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「社会保険料を払いすぎた場合、年末調整で返ってきます。」との回答がありますが「?」です。 回答意図が不明です。 年末調整で還付されるのは国税の所得税であって、社会保険料が還付されるという制度ではありません。 給与から天引きされる社会保険料が自分の計算額と違う点は、給与の支払い者に直接問いただすしか方法がありません。

回答No.2

>税務署から届いた書類(社会保険料の決定通知)を偶然見てしまったのですが 税務署からは届きませんが・・。 (小さな会社なら協会けんぽかと・・・) まず、社会保険料の額を決めるとき、給与+交通費で決まりますが、 あなたは給料だけで見てませんか? 交通費を含めた金額でみたら、社会保険料は幾らになってますか? きちんと調べてみてください。 給料21万、交通費15000円なら、 給料だけなら、20万の社会保険料のところが、 交通費も含むから、22万の社会保険料でひかれます。 今は社会保険料は高いですよ!!! また上がりますし。

kyou-gaku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 給与だけでみていたので、私の認識不足でした。 書類は、A4サイズ横で、氏名・住所・標準月額うんぬん書いてありました。 小さな会社ですので、協会けんぽなのかもしれません。 社会保険料、ほんと高いですよね、、、

回答No.1

全く問題ないのでは。 社会保険料を払いすぎた場合、年末調整で返ってきます。 逆に足りなかった場合、年末調整で支払う必要があります。 多くの人が年末調整で「支払う」ことになるのを嫌うため、実給与額より多めの額で 社会保険料を控除するのが一般的です。 ギリギリのラインで社会保険料を控除していて、忙しくなって残業が多くなった場合や 昇給などの予防線にもなりますし。

kyou-gaku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の認識が間違っていたようです。 ちなみに、残業代も昇級もない小さな職場です。

関連するQ&A

  • 社会保険料について

    社会保険料は従業員と会社で折半すると聞きますが、本当に半分半分になるのでしょうか? 端数処理があるかと思いますので、1円程度のずれがあるかもしれませんが....。 例えば会社の支払いが10万円だとすると給与の支払いの際給与から5万円天引きすることになるのでしょうか? 逆に言うと、給与から社会保険料が5万円天引きされていると、会社がおさめる額は倍の10万円と考えればいいのでしょうか? お願いします。

  • 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄について

    いくら調べても当てはまる例が出てこなかった為、初めて質問します。 せっかく払った国民年金が、きちんと社会保険料として控除されているのか心配です。 どなたかお解かりの方がいましたら教えて下さい。 私は某会社でアルバイトとして働いており、年金は国民年金を払っています。 その私の源泉徴収票についてなのですが、「社会保険料等の金額」の欄が「ゼロ」となっており、「摘要」の欄に「国民年金等260、000」と書かれています。 調べたところ、以下の文章を見つけました。 『「社会保険料等の金額」の欄は、給与から天引きした社会保険料と、社員が「保険料控除申告書」に書いた社会保険料との合計額を記載することになっています。そして合計額のうち、社員が「保険料控除申告書」に書いた社会保険料の額を摘要欄に記載することになっています。ですから「摘要」欄にあなたが「保険料控除申告書」に書いた社会保険料の額(国民健康保険料XX万円)が書かれているはずです』 私には給料から天引きされる社会保険料はありませんが、自分で払った国民年金があり、 きちんと会社に申請しています。 上記の文章にあてはめれば、私は社会保険料であるところの国民年金を申請してあるのですから、「社会保険料等の金額」の欄には、申請した国民年金の総額が、「260,000円」と記載されるべきなのではないでしょうか? それとも、給料から天引きされる社会保険料が無く、国民年金の支払いだけがある場合は、 「社会保険料等の金額」の欄は「ゼロ」と記載され、「摘要」の欄に「国民年金等260、000」と書かれるのが普通なのでしょうか? しかし国民年金もれっきとした「社会保険料」ですし、調べた限りでは 「社会保険料等の金額」の欄には、給与から天引きした社会保険料と、社員が「保険料控除申告書」に書いた社会保険料との合計額を記載し、つぎに「保険料控除申告書」に書いた社会保険料だけを抜き出して「国民年金保険料等XX円」と「摘要」の欄に書く、とあるので、やっぱり私の国民年金額は「社会保険料等の金額」の欄にも「260、000円」と書かれるべきなのではないかと思うのです。 せっかく払った国民年金が、きちんと社会保険料として控除されているのか心配です。 どなたかどうか教えて下さい。

  • 社会保険納付額について

    毎月社会保険庁から社会保険納入告知額・領収済額通知書が送られてきます。月末に引落になるのですがこの金額の算出方法はどのように計算されているのでしょうか? また給与計算ソフトで算出した社会保険料(つまり給与から天引きされる金額)が150万で実際の納付額が250万となってしまいます。 本当は会社負担・個人負担半々ではないのかと思うのですが・・・ この様な場合経理処理はどういう科目を使ってどの様に処理すれば良い のかどなたか出来るだけ詳しく教えてください。

  • 社会保険の金額について

    教えてください。 社会保険の給与から引かれる金額って、給与金額に応じて変動しないもの なのでしょうか? 最近、転職し前職場の社会保険料が高すぎてビックリしました。 8/1入社→8/18退社(社会保険資格喪失) 日割りの給料 総支給 101,000円 社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険) 38,000円 手取り 63,000円 8/22入社(在職中) 給与満額 総支給 187500円 社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険) 25,000円 手取り 162,500円 こんなもの差はなんなんでしょうか?

  • 給与での社会保険他の金額は?

    額面30万円の給与で社会保険料(厚生年金、健康保険)雇用保険、所得税、住民税などの天引き金額はいくら位でしょうか。できれば各保険料ごとの概算が知りたいです。

  • 社会保険や厚生年金などの金額

    こんばんは。 社会保険等の金額はどのように決められるのか教えてください。 よく3.4.5月の給与の平均額から算出されるとかって聞きますが いまいち調べてもわかりません。 うちの会社はその時期が繁忙期のため、給与が普段の月よりも多いです。 例えば、6月~2月までの給与の総支給額が30万円で 3~5月の総支給額が40万だった場合に 保険料などはどの程度変わってくるものなのでしょうか? 基本給が安く、残業手当などによって、月ごとにかなり総支給額に差があります。 25万でも35万でも毎月6万以上 (そのうち組合費日など会社関係の費用が5千円位です) 引かれていて生活が厳しいです;; わかる方、もしくは詳しく載っているサイトを知っている方 教えてください。 また、社会保険等の等の部分は年金以外はどのようなものがあるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 健康保険(サラリーマン対象)の金額の問合せ先

    現在サラリーマンです。会社勤めで給与から天引きされる健康保険、厚生年金ですが、いったいいくらなのかを調べるのは、どこに問い合わせればよいのでしょうか。通常給与明細に書かれている金額の倍が、然るべき機関に支払っている理解でよろしいでしょうか。会社半分、個人半分。よって現在給与から厚生年金30,000円天引きされているのであれば同じく30,000円が会社が払っていて合計60,000円が税務署に納税されている(?)会社で聞けばいいのですが、疑わしいところがあり、直接然るべき問い合わせ先に、実際私の健康保険、及び厚生年金がどの金額で納税されているのかを確認したいのです。お問合せ先ご存知の方、教えて下さるようよろしくお願い致します。

  • 社会保険の天引き金額

    こんばんは。 僕の彼女の給与明細を見せてもらったんですが、派遣社員で、 総支給額 ¥121,800 に対して、 厚生年金 ¥16,450 健康保険  ¥9,020 が引かれています。 ネットで一覧表を見たら、標準報酬が¥220,000の人が 天引きされる金額とピッタリ一致していました。 12万円そこそこの収入でこんなに引かれる事ってあるんでしょうか? 去年の年収から計算するんですか?(それでも年収200万前後の ハズなんですが。) 直接会社に聞く事ができませんので、どなたかお解かりになりましたら、 ご回答をお願い致します。

  • 社会保険料の不正申告疑惑

    不確かですが、、、 給与明細からみて、社会保険料(健保、厚生年金)の控除額が 給与の本給額と標準報酬額に相当するものと違うように思います。 本給31万 であれば、控除額は会社と折半で、(東京)健保:17,584 厚生年金:25,692 と思うのですが 実際の控除額は、健保:9,341 厚生年金:13,649 です。 ↑これは、標準報酬額が17万円に対する全額の金額かと思うのですが、、、 これは、まさか、会社が不正申告をしているということでしょうか。 このままにしておくと、将来受け取る年金額が減るということですよね。。。? 社保庁や会社にこれらの疑問を訴えたとして、会社は何か罰則などあるのでしょうか。ひいては、会社が倒産するということにまで発展してしまうとか。 また、私も自己負担分が少ないので追加で支払わなければならないでしょうか。 またこういう件について、どういう方に相談したらいいでしょうか。  

  • 社会保険・厚生年金の金額は副収入の所得とは無関係?

    サラリーマンで、社会保険・厚生年金を天引きされていますが、 その金額は、年間所得額からそれぞれの規定の割合に応じた額と思います。 たとえば、家賃などの副収入がある場合、その分は確定申告しますので、 年間所得は給与所得+家賃収入になって、年間所得が多くなります。 そうすると、社会保険・厚生年金額も、年間所得が増加する分、高くなるのでしょうか? 会社に副収入があるとわかってしまうのでしょうか?

専門家に質問してみよう