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社会保険の金額について
教えてください。 社会保険の給与から引かれる金額って、給与金額に応じて変動しないもの なのでしょうか? 最近、転職し前職場の社会保険料が高すぎてビックリしました。 8/1入社→8/18退社(社会保険資格喪失) 日割りの給料 総支給 101,000円 社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険) 38,000円 手取り 63,000円 8/22入社(在職中) 給与満額 総支給 187500円 社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険) 25,000円 手取り 162,500円 こんなもの差はなんなんでしょうか?
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> 社会保険の給与から引かれる金額って、給与金額に応じて変動しないもの > なのでしょうか? 過去に何度も出てきている問ですね。 『雇用保険料』を除いて、給料から控除される「社会保険料(等)」は、日割でも、その都度の給料額でも御座いません。 夫々の保険料計算式等を書くと ○ 健康保険料、介護保険料[⇒40歳以上者に発生する]、厚生年金保険料 計算式 標準報酬月額×被保険者に対する各保険料率 徴収方法 法律では ・前月末に在職した者に対して、前月分の保険料を当月支払う給料から控除。 尚、月の途中[月末を除く]で退職した者は、退職月の保険料は発生し無い。 ⇒8/18退職なので、8月分の保険料は発生しない。 8月の給料から控除されているのは7月分の保険料 ・例外として、被保険者資格を取得した日と被保険者資格を喪失した日が同じ月に 属している場合は、当月分の保険料が発生する。 その他の情報 ・加入月に退職した場合を除き、月末に被保険者である者に対して保険料が発生。 ・標準報酬月額の決定方法には幾つか有りますが A 年1回の一斉見直し[定時決定] 4~6月に支払われた賃金実績の平均から導かれ、9月分から改定される B 弾力的な見直し[随時改定] 給料[固定給部分に限る]が極端に変動した場合、一定の条件に合致すると 変動した月を第1月目とした第4月目から改定される C 仮決定 入社時には給料の支払実績が無いので、支払予定額などから導かれた値を 使って決定する。これは、AやBが行なわれるまで変更されない。 ○雇用保険料 計算式 支払った賃金×被保険者に対する保険料率 徴収方法 法律では、支払の都度、その支払った給料から控除。 > こんなもの差はなんなんでしょうか? 推測の域を出ませんが、次の事が考えられます。 1 前職での標準報酬月額が、再就職による標準報酬月額より高かった。 ・通勤費用に変わりはありませんか? 1ヶ月当りの通勤費用も標準報酬月額の計算に含まれます。 ・法律通りに徴収していれば、前職での8月控除の保険料は7月分です。 標準報酬月額の見直しのタイミングを考えると A 前年の4~6月に貰っていた給料の平均が、転職先の給料より 高いと言う事は有りませんか? B 本年4~6月に貰っていた給料の平均が、前年の4~6月に 貰っていた給料の平均より5万円以上増えていませんか? 2 健康保険(介護保険を含む)の保険料率が異なっている。 加入している健康保険の保険者が変わったと思いますが、前職、転職先、夫々において 渡された健康保険証の保険者名は次のどれですか ・「全国健康保険協会 ○○支部」【一般に「協会けんぽ」と呼びます】 前職も転職先も共に「協会けんぽ」だとしても、保険料率は、 名前の後半に有る支部毎に異なるのが通常です。 ・「△△健康保険組合」【一般に「組合健保」と呼びます】 前職も転職先も共に「組合健保」だとしても、保険料率は、 健康保険組合毎に異なるのが通常です。