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追突事故で頸椎捻挫診断、通院費と慰謝料の違いとは?
- 停車中に追突事故にあい、頸椎捻挫の診断を受けました。
- 相手方は保険を使って後処理をしてくれるとのことで、人身事故扱いにしてくれるそうです。
- 通院費は実費から見てもらえない可能性があり、傷害慰謝料とは交通費を含まない別のものです。通院の際は注意が必要です。
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人身事故では、後遺障害部分を除いて、治療費、休業損害、賞与減額、通院交通費、慰謝料が負担されます。 日本の自動車保険は、自賠責保険+任意保険の2階建て構造です。 事故後は、加害者の加入する任意保険が任意一括で対応を開始しますが、治療費を含む損害額が120万円未満では、実は、自賠責保険からの支払いです。 自賠責保険の慰謝料は、総治療期間とこの間の実通院日数×2を比較して、小さい方に4200円を掛けて求めます。 総治療期間30日で10日の実通院日数では、4200円×10日×2=8万4000円、 総治療期間30日で17日の実通院日数では、4200円×30日=12万6000円となります。 1ヶ月に16日以上の通院であれば、慰謝料は満額の計算となります。 休業損害は、(事故前3ヶ月間の総支給額÷90日)×休業日数で求めます。 休業損害証明書の書式に勤務先の証明を受けて請求します。 主婦の場合は、家事従事者として通院実日数×5700円で精算されます。 住民票で家事従事者が認められることが要件で、休業損害証明書の記載は不要です。 家事従事者で、同時にパート収入がある場合は、どちらか有利な方を選択します。 賞与減額は、賞与減額証明書の書式に勤務先の証明を受けて請求します。 通院交通費は、電車、バスの実費、自家用車を利用した場合は、自宅と病院の距離1kmについて得15円で精算されます。この場合は、駐車場代も請求できます。(自家用車でない場合、領収書をもらっておきましょう。) あと、病院の診断書で5日間と記載されていてもそれ以上の通院は可能です。
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- donbe-
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その診断書は見込み診断ですから、その日数にこだわる必要はありません。 公共交通機関利用した場合、領収書なくとも金額はわかりますから添付の必要はありません。
お礼
回答ありがとうございます。 日数にこだわらずにきちんと通って治そうと思います。
- chie65536(@chie65535)
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>これを警察に送るわけですが、通院したとしても5日目以降の実費から見てもらえないということでしょうか。 どこまで補償するかは保険屋が判断します。診断書に「5日」と書いてあっても関係ありません。 なお、警察に提出した診断書は、相手側の処分の重さを決めるのに使われるだけです(怪我の程度で罰金額が変わる) >傷害慰謝料って聞きますが、これは何をさしている言葉なのでしょうか。 慰謝料とは「ごめんなさい代」の事です。簡単に言うと「お金出すから許してね」って事。 >通院費のことでしょうか。かかる交通費もあるんですがそれは自腹ってことになりますか。 >慰謝料というくらいだから通院費とは全く別のものなのでしょうか。 通院の為にかかった交通費は、保険屋に領収書を出せば、保険で出ます。 バス、JR、地下鉄などの公共交通機関では領収書が出ないので、領収書が出る交通機関を使いましょう。 但し、余りにも交通費の額が大きくなると、保険屋がゴネ始め、もらえるお金ももらえなくなるので、程々に。 >もともと肩こりがひどく これは絶対に言わないように。 こんな事言ったら「じゃ、今、通院しているのって、事故とは関係ないんじゃないの?」って疑われます。 あくまでも「事故直前まで、身体に不調は一切なく、元気いっぱいでピンピンしてた。全部、事故でこうなった」って事にしておかなきゃダメです。 下手に「元々○○が悪かったのに、事故のおかげで悪化した」などと言えば「事故は関係ないのでは?持病が出ただけでは?」と疑われ、逆効果です。
お礼
回答ありがとうございます。 肩こりのことは言わないほうがよかったんですね。 レントゲン写真を見ながらお医者さんに肩こりが普段からひどいでしょって言われたので思わずそうですね~なんて返事しちゃいましたよ^^ 紹介先の病院では言わないようにしてみます。 大事なポイントを教えてくださってありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 仕組み的にも何も分かっていない部分がありますので、分かりやすく教えていただきまして助かります。 通院日数は気にしなくてもいいのですね。むちうちの症状は人によってはあとあとまで残ると聞いたこともあるのでちゃんと治療してもらおうと思っています。 ありがとうございました。