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追突事故について

追突事故による相手側保険会社からの慰謝料は確定しました。 加害者への示談金請求は、物損事故を人身に切り替えないことを条件として度のていどがだとなのでしょうか? 怪我の内容は、頸椎捻挫、腰椎捻挫により全治11日と診断されました。

みんなの回答

回答No.5

質問内容は、この様に理解しました。 貴方の保険会社と相手側保険会社間の話し合いに基ずき 物損事故として処理をする ・・・人身事故扱いの場合、処理手順が異なる   加害者に警察の行政処分(反則金、点数)、検察による起訴、裁判が発生 物損事故扱いの場合は、上記処分無し 現在の怪我に対する治療費は相手側が負担する 但し、同一の医療機関に於いて、現在の怪我に付随する治療に限る 現在の治療完治予定日数を超えた場合は、医療機関より相手側保険会社へ 連絡等を入れる(当然、完治までの治療費は保障される) 因って、後日、警察署、検察庁、裁判所等に対して、人身事故としての、届出変更 は、行わない。 この内容での、示談証書を取り交わされたのでは無いですか? そして本当に質問内容は 示談金額が世間一般的に妥当なのか? 今後、起きうる諸々の事態に対する不安なのでは? 如何でしょうか、質問者及び回答者各位様

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.4

相手側、運転手とか相手が加入している保険会社から ケガの有無や、ケガの治療費についての、 問い合わせは、なかったのでしょうか。 相手にケガをしていたことを言わずにいたとして、 貴方を治療した医師から、ケガの状況を確認する際 交通事故でのケガと、貴方は言わなかったのでしょうか。 質問文からですと、貴方のケガを 相手側が、把握しているが人身扱いはしない。と、 解釈してよろしいのでしょうか。 慰謝料は確定。 示談書に、判子を押したのであれば そこで、今回の事故の示談は成立しているのでは。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

そんなもの要求できません。 人身事故にしないから金寄こせというのは、恐喝罪になりますよ。 要求できるのはあくまで損害だけです。 損害は保険から出るので、それ以外の根拠のない要求は不当請求です。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

>相手側保険会社からの慰謝料は確定しました これにより加害者との示談も成立しておりますので 以後の要求はできません。

回答No.1

一寸待ってください慰謝料が確定しているうえに 加害者に対して示談金を請求するのでしょうか? 一般的には 慰謝料をもらう事によって示談成立となります つまり慰謝料をもらう代わりに示談をするわけです 物損に関しても物損の保証を持って示談するわけですから 加害者に直接示談金を請求する事はしないでください 下手をすると恐喝、等に成ります 勿論現段階では民事ですから、請求するのは構いませんが 加害者に払う義務が有るかと言ったら私は無いと思います 私でしたら金銭的なものに関しては保険会社に任せていますのでとお断りします お見舞いとして出しても1~2万円でしょう 下手に加害者に請求すると、慰謝料もゴワさんに成り、もう一度やり直しになる可能性もあります 保険会社としてはこの金額で示談が成立すると思っています 金額は裁判などの判例を参考に導き出して居ますので 裁判に成っても大して変わらないと思います

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