社会保険料の負担者変更で節税!妻の負担を夫へ移す方法は?

このQ&Aのポイント
  • 社会保険料の負担者を夫に変更すると、所得控除を受けることができ、年間約4千円の節税効果があります。
  • しかし、保険料が天引きされている状態では、妻が納付したことになるため、後で夫が控除を受けることはできません。
  • 具体的な手続き方法については、市役所や税務署に相談する必要がありますが、確定申告に間に合わせることは難しいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

社会保険料の負担者を変更すれば節税になるんですが…

夫も妻も、年金をもらっていますが、妻は、年金が低額なので所得税を払っていません。 妻は、年間4万円ほどの介護保険料を払っています。この保険料は年金から天引きされています。 調べたところ、この保険料の支払者を夫にすれば、夫はそのぶん所得控除が受けられるので、年間4千円ぐらいの節税になります。これは2~3年前から、そうなったようです(介護だけでなく、公的保険料のほとんどが該当)。 しかし、天引き状態のままですと、天引きが行われた瞬間に妻が納付したことになり、後で夫が「あれはオレが納めたものとして控除を認めてくれ」と言ってもダメだそうです。公的に「夫が払った」ことにするには、どこへ行ってどんな手続きをすればいいのでしょうか。 市役所?銀行?税務署? いずれにしても、「済んでしまったこと」はひっくり返せないので、今回の確定申告には間に合わないですよね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3
Ishiwara
質問者

お礼

ありがとうございました。 松本市のHPは、とても分かりやすく参考になりました。 私の場合は、(1)市役所→(2)銀行→(3)市役所 ではなく、銀行だけで手続きを完了することができました。

その他の回答 (2)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

市役所の保険課で手続きしてください。 世帯主の口座から引き落としに変更できます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>しかし、天引き状態のままですと、天引きが行われた瞬間に妻が納付したことになり… たしかにそのとおりです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q4 >公的に「夫が払った」ことにするには、どこへ行ってどんな手続きをすればいいのでしょうか… 天引きを止められるのかどうか分かりませんが、申し入れるとしたら日本年金機構 (旧社会保険事務所) です。 http://www.nenkin.go.jp/question/013/kyufu_qa_ans03.html

Ishiwara
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 銀行窓口だけで解決いたしました。

関連するQ&A

  • 妻の介護保険料と所得控除

    普通のサラリイマンであった夫と専業主婦であった妻の老夫婦の話です。 介護保険料だけは年金から強制的に天引きされるため、夫の所得控除にする手立てはないのですが、但し、妻が65歳に到達したときの初っ端だけ(1年未満ですが)は、振込み通知書による納付となります。 そこで質問ですが、この振込納付分を夫が負担した場合は、夫の確定申告の際、所得控除ができるのでしょうか?。

  • ベストな節税用の保険は?(個人)

    生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除(2012年~)をフル活用した節税をしようと思っています。手法としては「解約返戻金が高い保険」を組み合わせる事で節税をしたいと思っています(法人の節税テクニックと似た手法です)。 そこで、一通り調べてみましたところ、以下の結論に至りました: (1)アフラックの個人年金保険が、保険の中で解約返戻金の割が一番よさそう(もっと良い商品をご存知の方はお教えください)。 (2)2012年から生命保険料控除・個人年金保険料控除の控除枠が縮減される(5万円→4万円)かわりに介護医療保険料控除(4万円)が出来るが、2011年度までに契約した生命保険・個人年金保険の控除枠は5万円のままで維持される。そして控除額は3種類の控除を合わせて12万円が上限。 (3)一般的に、介護保険や医療保険の解約返戻金は個人年金よりも割が悪いらしい。 これらを総合して考えると「今年(2011年)中に生命保険・個人年金保険で5万円の控除枠を使い、来年(2012年)に介護・医療保険で残りの2万円(12-5-5万円)の控除枠を使う」と、リターンが一番高い計算になると思いました。 そこで (2011.12.31までに締結) 【生命保険料控除】アフラックの個人年金保険(特約なし) 【個人年金保険料控除】アフラックの個人年金保険(個人年金税制適格特約(無料)つき) ・・・を、それぞれ年額10万円(=控除枠5万円)以上の、出来ればなるべく10万円に近い金額で契約 (2012年以降に締結) 【介護医療保険料控除】解約返戻金のなるべく高い、積立型(?)の介護保険若しくは医療保険を、年額2万円以上(=控除枠2万円)の、出来ればなるべく2万円に近い金額で契約 ・・・とするのが一番割のいい組み合わせでしょうか? 整理致しますと、今回聞きたい事は 【1】生命保険料控除・個人年金保険料控除の利用にあたって、アフラックの個人年金以上に割がいい保険商品は皆様ご存知でしょうか? 【2】上記の設定で介護医療保険料控除を使う保険として、皆様がお勧めされる介護保険若しくは医療保険をお教え頂けますでしょうか? 【3】蛇足ですが、さすがに「地震保険料控除」が使える保険で節税ツールになるものなんてない・・・ですよね? ちなみに私は20代前半の健康な男性です。 最後に、この質問の設定・趣旨上、保険は「節税ツール」としてしか考えない事とします(保険本来の保障機能などは一切考えない)。また、解約返戻金が「節税額を含めて、大体元が取れるレベル」まで達するのに長期間(10年以上)かかる様な保険は、インフレリスクなどもありますので、今回は除外という形でお願い致します。 どうか宜しくお願い致します。

  • 専従者給与の節税のポイントがよくわかりません

    個人事業者です。家族構成は私、妻、子供一人です。 節税対策のためと思い、妻に専従者給与を年間150万円支払いました。妻はパート収入も年間120万円ほどあります。そのため、専従者給与の源泉所得税は72000円納付済みです。 一方、私の売上は年間900万円ほどで経費を差し引くと300万円ほどになりました。専従者給与150万円と青色申告特別控除65万円を差し引くと所得金額が100万円を切りました。 確定申告書を作成していて、所得控除を差し引くと所得金額より所得控除が上回りました。これって逆効果になっていませんか? 専従者給与額を100万円ほどにすれば、私の所得金額と所得控除額が同じくらいになります。 専従者給与の源泉所得税は納付済みで、法定調書も提出済みですが、修正申告はできますか? 他に良い案があれば教えてください。よろしくお願いします。

  • 中途退職した妻の社会保険料控除

    今年の3月で会社を退職した妻です。 失業保険を受給中で夫の扶養に入れないので、国民年金と国民健康保険の保険料を払ってます。 私の3月までの所得は80万程度のため、年末調整の時は夫の所得から私の社会保険料も控除しようと思ってます。その場合、退職前の給与天引きされた厚生年金と健康保険の保険料も夫の所得から控除できるのでしょうか? それとも退職後に支払った分しかできないのでしょうか? 教えて下さい。

  • 65歳以降の介護保険料について

    65歳以降の介護保険料について 父親 70歳で230万円 母親 65歳で80万円の老齢年金を受給しています。 母親の方は年金天引きでないので役所から年間4万5千円の 介護保険料納付がきました。 こちらは納付書をみれば高いながらも仕方がないと思います。 父親の方は年金天引きで社会保険庁からのハガキをみると介護保険料が 2ヶ月分で3千円弱。先月までは約1万円でした。 ちなみに今年母親が65歳になり加給年金部分の付け替えがあり、 父親の年金が減り、その分母親の分が増えました。 ●65歳以降の天引きの介護保険料の計算式をご存知の方宜しくお願いします。

  • 保険の満期について

    妻の事です。 20年前に加入した生命保険が今年満期になります。 満期金400万円と配当金35000円。 払込総額334万円です。 一時所得は97500円になると思います。 妻はパートで年間130万円を超えないように働いてもらっています。 昨年の収入は125万円でした。 今年も同じだとすると、125万円+97500円で 1,347,500円になります。 そうなると私の扶養からはずれ、国民年金は1号被保険者、健康保険は自分で納付となるのでしょうか? なるとするといつの時点からでしょうか? 妻は現在も保険と年金を年間各10万円以上づつ払っていて生命保険控除が各5万円づつ使えます。 1,347,500円-10万円で130万以下には なるのですが、国民年金の1号被保険者、健康保険納付は所得控除前の額で判断するのですよね? それに関連ですが、私の配偶者特別控除も妻の所得控除前の額での計算ですよね? 上記の場合、妻の所得は 1347500円-65万円ですか?  (1347500円-10万円-65万円ではないですよね) 最後にもう一つ教えてください。 私は会社で年末調整を受けているサラリーマンですが、 私も保険の満期が今年ありまして、一時所得として 86200円になります。 確定申告の必要があるのでしょうか? 給与以外の所得が20万円を超えなければ、 必要ないのでしょうか? この掲示板を見て色々勉強しましたが、無知なもので なかなか理解できませんでした。 どなたか宜しくお願い致します。

  • 配偶者の介護保険料は社会保険料控除の対象になる?

    確定申告において、私の扶養家族である妻が年金から天引きされている介護保険料は、私の社会保険料控除の対象になりますか? よろしくお願い致します。

  • 妻の介護保険料は所帯の会保険料控除に出来ない理由

    所帯主(夫)の確定申告手続きの席上、妻の介護保険料は妻の年金(年額約80万円)で支払われているので、所帯全体の社会保険料とは認めない旨の説明があった。なお、妻の配偶者控除は認められているが、年金からの天引きではなく、全額まとめて支払うと申し出ても、市役所の徴収担当からは受け取れない、と言われた。また、介護保険法131条、135条にその旨が記載されていると説明があった。このため、所帯主の確定申告の社会保険料の控除は、妻の介護保険料が認められないので所得税が増えることになった。所帯全体で見れば、釈然としない仕組み(法体系)と思いますが、なにか良い方法(妻の介護保険料についても所帯の社会保険料に加えること)があればご教示いただいたく、よろしくお願いします。 以上

  • 社会保険について

    すみません、もう一つ教えて下さい。 年金等の保険料に加入しなければならない条件に、夫の収入の半分を超えると・・・・というのはありますか?  夫の年間所得は社会保険料等を含めて240万です。扶養には私(妻)子供2人(昨年までは3人)で非課税になっています。私は年間の所得が110万(今年)になりそうです。

  • 確定申告は夫婦別々と合算申告の得失を知りたい

    年金生活の夫婦ですが、今年の確定申告をどうするか思案しています。 所帯構成は、私70歳と妻66歳の二人暮しで、私は厚生年金、妻は国民年金を受給しています。 年金所得は私が280万円強、妻は90万円強で合計370万円程度ですが、私の場合は介護保険料、国民健康保険料、所得税が控除され実質手取りは260万円少々、妻は介護保険料が控除され、実質収入は87万円程度、夫婦合算で合計350万円弱となります。 なお、夫婦は夫々に別途年間10万円強の配当収入があります。 これまでは税金は私(夫)が所帯全体を一括して確定申告していました。今年から妻の年金も通年支給になり、加えて介護保険料が年金から控除されることとなり、確定申告も従来どおり私一人がすればよいのか、妻と別々に夫々が確定申告をするのが良いのか分かりません。 (1) 確定申告は私の所得についてだけ行い、妻の所得については申告しない。 (2) 私も妻も夫々の所得について夫々が確定申告する。 (3) 私の所得と控除金額に、妻の所得と介護保険控除を合算して、私の名義で確定申告する。 (4) 私も妻も確定申告はしない。 のどの方法が良いのでしょうか(可否も含めて)?なお、その他の控除項目として計算可能なものは、私名義の生命保険料控除が5万円あるだけです。(医療費等はなし)  次に、夫々の配当所得から源泉控除されている税金の還付申請はしたほうが得でしょうか?ケースによっては住民税や健康保険税、介護保険料への跳ね返りを勘案すると得にならないとも聞くのですが、判断基準を教えてください。

専門家に質問してみよう