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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時精算課税制度に添付の、所得証明について)

相続時精算課税制度の所得証明について

majideka2の回答

回答No.2

精算課税制度には、受贈者の所得要件はないです。 おそらく、「住宅取得資金等の非課税制度」と勘違いされているのではないかと思いますので、確認してみてください。 ちなみに、住宅取得資金等の非課税制度の場合、所得証明としては、給与所得者であれば平成22年分の源泉徴収票、確定申告をされたのであれば、「贈与税の申告書(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)」の下の方に、確定申告書を提出した日付と提出先税務署を記入する欄がありますので、ここに記載すればOKです。

noname#127573
質問者

お礼

早速、ありがとうございます! おっしゃる通り、「住宅取得資金等の非課税制度」と勘違いしていたようです。教えて頂いて、初めて気づきました。 また、最初の方のお礼の所で書かせて頂きましたが、私は専業主婦で収入がないため、源泉徴収も確定申告もしていないのです。お二人のお答えを見て初めて、必要なことを書いていなかった事に気づきました。本当に、無知で色々お手数をおかけしました。 ご丁寧にありがとうございました。

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