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副業準備の確定申告

hata79の回答

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  • hata79
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回答No.7

nik670様の云わんとしてることは、もっともです。 経済活動が事業として認められるかどうかは、実際には争点となってます。 なぜなら、損益通算という規定を利用して、給与から源泉徴収された所得税の還付をうける手段とできるからです。 開業届けは「認められる」ものではなく、単に受理されるだけです。 相続放棄の申述書などは、内容を審査して、よろしいとなると受理されて効力を生じますが、個人事業の開業届けは認可のための書類ではなく「申告書とか納付書とか、送ってくださいね」という程度のものです。 ですから罰則規定もないのです。 要は「事業所得として認められるかどうか」ですね。 他回答様が事業所得とはなんぞやということへ、詳細な情報を載せてくれてあります。 それに尽きます。 ご質問者が「これは事業だ、副業だ!」と税務署に主張して「なるほど、事業所得だね」と認めさせる必要があります。 その材料として、開業届けを出す、青色申告承認申請をするという行政側への意思表示をしておくということです。 「あなたねぇ、事業として赤字を出して、損益通算して還付を受けてるけど、外国に行って仕入れして、売れなかったから赤字だというわけね。単に海外旅行に行って自分のものを買いあさって、それを控除したいというだけなんじゃないの??」という税務署の追及をかわせる程度に「事業」になってないといけません。 どの程度活動してるか、広告をしてるとか、活動の記録、帳簿によってわかる経費額などで「なるほど、仕入れしたものを売ろうと頑張ってるな」というものがあれば事業所得です。 仕入れしてるものを個人的に使用していないという事実も必要でしょう。 ロット買いなどは、事業者でないとしないことですから、そういう記録も必要です。 一着あれば充分な服を一ダースも買うひとなど業者しかいないからです。 太陽光発電で電気を売るという話が出てますね。 電気を売るまでにどれほどの設備投資がいるか、そしてそれが利益を出すのか?などが事業として認められる条件になるかと思います。 設備投資費の何パーセントが売上でカバーできるが、減価償却費で利潤が出るめどはないというなら、それを仕事つまり事業として行う奇特な方は居ません。 もとより「利潤は出ないだろう」という行為だからです。 利潤を求めてない経済活動から出る損失と他の所得との損益通算を税務当局は認めないでしょう。 趣味でプラモデルを作って、欲しい人に売ってるという人が、思ったほど売れないから仕入れは損失だとしても 「それって、趣味につぎ込んでるだけでしょ。事業とはいわんです」と税務判断がされると思います。 開業届けを認めないというのではなく、事業所得として認めないということです。 開業届けを受理しないという行為を税務署はできません。 「はい」といって受取るだけです。 受取ったからといってその内容が事業所得であると認めたわけではありません。 ただ受取っただけの「受理行為」だからです。 確定申告書の受理もただの受理行為です。 内容が正しいと認めてから受取るわけではありません。 その証拠に、申告内容が正しいかどうかを確認するため調査するではないですか。 たまたま年末年始に海外旅行した際に「これを売ったら儲かるな」とひらめき、それを売ろうとしたが思ったより売れなかったというレベルですと「反復性がない」「継続性がない」ということで「事業じゃないよ、一儲けしようとして失敗しただけ」となります。 この場合は利益が出ても生活用動産の譲渡ですので非課税。 逆に損失がでても、損益通算できるものではありません。 なお、事業をしてても、昨今の景気で売上が出ないかたは、たくさんおります。 一定額の売上がないと事業とは認めないという基準は、税法にはありません。

joie
質問者

お礼

今日、開業届と青色申告承認申請を税務署に提出してきました。 青色申告承認申請書を見て、税務署の方が「ギリだね」とおっしゃってました。 念のため内容を確認していただき、あっけなく受理されました。 後は、事業所得として認められるかどうかですね。 帳簿をつけるのも慣れないため、勉強することだらけです。 本当にご丁寧なコメントをいただきありがとうございます。

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